○枚方寝屋川消防組合定年前再任用短時間勤務職員の定数に関する規則

平成30年3月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、枚方寝屋川消防組合消防職員定数条例(昭和46年枚方寝屋川消防組合条例第86号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された者(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員の定数)

第2条 定年前再任用短時間勤務職員の定数は、次の算式により算定した人数(当該人数に1人未満の端数があるときは、これを切り上げて得た人数)以内とする。

算式

(A-B+C)(D/E)

算式の符号

A 条例第3条に規定する職員の定数

B 消防本部及び消防署に常時勤務する一般職の職員数

C 条例第4条に規定する職員数

E 勤務時間条例第2条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 令和2年3月31日までの間、再任用短時間勤務職員の定数は、第2条の規定により算定した人数に、7人を加えた人数以内とする。

(令2.11.26規則10)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(枚方寝屋川消防組合再任用短時間勤務職員の定数に関する規則等の一部改正に伴う経過措置)

10 暫定再任用短時間勤務職員(改正条例附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)についての次に掲げる規定の適用については、暫定再任用短時間勤務職員を定年前再任用短時間勤務職員(改正条例による改正後の条例第12条の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)とみなす。

(1) 第2条の規定による改正後の枚方寝屋川消防組合再任用短時間勤務職員の定数に関する規則の規定

枚方寝屋川消防組合定年前再任用短時間勤務職員の定数に関する規則

平成30年3月30日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)