○枚方寝屋川消防組合消防吏員の階級に関する規則

昭和52年9月26日

規則第3号

(目的)

第1条 消防組織法第16条第2項に基づく本消防組合消防吏員の階級は、この規則に定めるところによる。

(消防吏員の階級)

第2条 消防長の階級は、消防正監とし、その他の消防吏員の階級は

消防監

消防司令長

消防司令

消防司令補

消防士長

消防士(/消防副士長/消防士/)とする。

1 この規則は、昭和52年10月1日から施行する。

2 枚方寝屋川消防組合消防職員の階級並びに名称に関する規則(昭和39年9月29日規則第33号)を廃止する。

(平19.3.31規則7)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

枚方寝屋川消防組合消防吏員の階級に関する規則

昭和52年9月26日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第2章
沿革情報
昭和52年9月26日 規則第3号
平成19年3月31日 規則第7号