○枚方寝屋川消防組合消防副士長に関する規程
昭和53年1月31日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、平素の勤務成績が良好であり、かつ、実務経験の豊富な消防士の能力及び経験を活用するとともに士気の高揚を図るため、消防副士長(以下「副士長」という。)を置くことに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 副士長は、消防士として勤務するとともに次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 勤務をともにする消防士の階級にある職員(副士長である者を除く。)に対し自己の勤務を通じて実務の指導に当たる。
(2) 消防士長の階級にある職員を補佐し、必要があるときは、その職務を代行する。
(配置基準)
第3条 消防長が必要と認める課及び署に副士長を置く。
(選考委員会)
第4条 副士長の選考について消防長の命により審査するため、枚方寝屋川消防組合消防副士長選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
2 選考委員会は、委員長及び委員5名以内をもって組織する。
3 委員長は、総務部長の職にある者をもって充て、委員は、総務部長の指名する者をもって充てる。
4 委員長が欠けたとき又は事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が委員長の職務を代行する。
5 選考委員会は、審査の結果について消防長に報告しなければならない。
(選考基準)
第5条 副士長は、10年以上勤務し、勤務成績が良好であり、かつ、指導力を有する消防士の階級にある者の内から次条の規定による選考の後、消防長が任命する。
(選考手続)
第6条 選考は、選考対象者が属する課の長及び署長又は部長の推せんに基づき選考委員会が書類審査、面接試問等により行うものとする。
附則
この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平11.11.19訓令38)
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の枚方寝屋川消防組合消防副士長に関する規程の規定は、この訓令の施行の日以後における消防副士長の選考について適用する。