○枚方寝屋川消防組合辞令式に関する規程
昭和60年9月24日
訓令第11号
(目的)
第1条 この訓令は管理者又は消防長の発する辞令(以下「辞令」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 前書
(2) 本文
(3) 末文
(辞令の前書)
第3条 辞令の前書は階級及び氏名とし記載については次の各号に定めるところによる。但し、その他の職員については、階級を記載すべきところは職名を記載するものとする。
(1) 採用の場合は、氏名のみを記載する。
(2) 現に職員である者に発する場合は氏名にその階級を冠記する。
(3) 休職者又は退職者に発する場合は、氏名にその休職又は退職直前の階級を冠記する。
(辞令の本文)
第4条 辞令の本文は、別記文例に定めるところによる。
(辞令の末文)
第5条 辞令の末文は次に定めるところによる。
(1) 日付は、発令の日とする。
(2) 発令者名の表示は、管理者名又は消防長名とし、その次に管理者印又は消防長印を押印しなければならない。
(辞令原簿への記載等)
第6条 辞令は、すべて辞令原簿に記載し、辞令用紙と契印するものとする。
(辞令用紙)
第7条 辞令用紙は、日本産業規格A5とする。
2 辞令用紙は、縦長に用い、左横書きとする。
(通知書)
第8条 給料及び機構改革等発令が多数の場合は、通知書をもつて辞令にかえることができる。
(補則)
第9条 この訓令により難いもの又はこの訓令に定めのないものについては、任命権者が別に定める。
附則
この訓令は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(平6.5.11訓令4)
この訓令は、平成6年6月1日から施行する。
附則(平17.3.31訓令18)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平24.3.30訓令25)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令元.6.28訓令3)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別記文例
1 採用の文例
(1) 消防吏員の採用
枚方寝屋川消防組合消防吏員に任命する
消防士に任ずる
1級○号給を支給する
(2) その他の職員の採用
枚方寝屋川消防組合○○員に任命する
2 補職の文例
(1) 階級昇任の文例
枚方寝屋川消防組合○○に任ずる
(2) 消防本部の補職
ア ○○部長を命ずる
イ ○○部次長を命ずる
ウ ○○部○○課長を命ずる
エ ○○部○○課長補佐(課主幹)を命ずる
オ ○○部○○課係長を命ずる
カ ○○部○○課主査(主任)を命ずる
(3) 消防署の補職
ア ○○消防署長を命ずる
イ ○○消防副署長を命ずる
ウ ○○消防署○○課長を命ずる
エ ○○消防署○○課長補佐(課主幹)を命ずる
オ ○○消防署○○課係長を命ずる
カ ○○消防署○○課主任を命ずる
キ ○○消防署警備課○部課長を命ずる
ク ○○消防署警備課○部○○課長補佐(課副主幹)を命ずる
3 派遣(出向)の文例
総務部人材マネジメント課付を命ずる
○○へ派遣(出向)を命ずる
派遣(出向)期間○年○月○日から○年○月○日まで
4 兼職の文例
(1) 兼職、兼務
ア ○○○兼×××を命ずる
イ 兼ねて(併せて)×××を命ずる
(2) 職務代行
ア ×××事務取扱を命ずる(下級又は同級の者の職務代行)
イ ×××事務代理を命ずる(上級又は同級の者の職務代行)
5 退職の文例
願いにより本職を免ずる
6 分限の文例
(1) 免職
地方公務員法第28条第1項第○号の規定により免職する
(2) 降任
地方公務員法第28条第1項第○号の規定により○○に降任する
(3) 休職
ア 地方公務員法第28条第2項第1号の規定により○年○月○日から○年○月○日までの間休職を命ずる
イ 地方公務員法第28条第2項第○号の規定により引き続き○年○月○日まで休職を命ずる
ウ 地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる(刑事事件に関し起訴された場合の休職)
7 復職の文例
復職を命ずる
8 懲戒の文例
(1) 免職
地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として免職する
(2) 停職
地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として○年○月○日まで停職とする
(3) 減給
地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として月間給料○○○円を減給する
(4) 戒告
地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として戒告する