○枚方寝屋川消防組合消防職員の再任用に関する条例

平成14年3月29日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項、同条第2項及び第3項(法第28条の5第2項及び第28条の6第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号。以下「改正法」という。)附則第5条及び第6条の規定に基づき、本消防組合における職員の再任用(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年退職者に準ずる者)

第2条 法第28条の4第1項に規定する条例で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 25年以上勤続して退職した者であって、その退職した日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの

(2) 前号に該当する者として再任用をされたことがある者(同号に掲げる者を除く。)

(任期の更新)

第3条 任命権者は、再任用をされた職員の更新直前の任期における勤務実績が良好である場合は、あらかじめ当該職員の同意を得て、当該任期を1年を超えない範囲内で更新することができる。

(任期の末日)

第4条 法第28条の4第3項に規定する条例で定める年齢は、年齢65年とする。

2 法第28条の4第3項に規定する条例で定める日は、9月30日又は3月31日のいずれか早い日とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(特定警察職員等への適用期日)

2 改正法附則第5条の条例で定める日は、平成19年4月1日とする。

3 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)附則第7条の3第1項第4号に規定する特定警察職員等(以下「特定警察職員等」という。)である者については、第2条から第4条までの規定並びに次項及び附則第5項の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(任期の末日に関する特例)

4 次の表の左欄に掲げる期間における第4条第1項の規定の適用については、同項中「65年」とあるのは、同表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

平成14年4月1日から平成16年3月31日まで

61年

平成16年4月1日から平成19年3月31日まで

62年

平成19年4月1日から平成22年3月31日まで

63年

平成22年4月1日から平成25年3月31日まで

64年

5 特定警察職員等である職員に対する次の表の左欄に掲げる期間における第4条第1項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同条第1項中「65年」とあるのは、同表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

平成19年4月1日から平成22年3月31日まで

61年

平成22年4月1日から平成25年3月31日まで

62年

平成25年4月1日から平成28年3月31日まで

63年

平成28年4月1日から平成31年3月31日まで

64年

附 則(平27.12.24条例4)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行〔中略〕する。

附 則(令元.12.24条例5)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

枚方寝屋川消防組合消防職員の再任用に関する条例

平成14年3月29日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第2章
沿革情報
平成14年3月29日 条例第1号
平成27年12月24日 条例第4号
令和元年12月24日 条例第5号