○枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例

昭和26年3月28日

条例第22号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、枚方寝屋川消防組合消防職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(給与の実施)

第3条 職員の受けるべき給与の決定、支給その他給与の実施はこの条例の定めるところにより任命権者がこれを行う。

(給与を受ける権利の処分禁止)

第4条 この条例の規定により給与を受ける権利は、これを処分することができない。

第2章 給料

(給料の基準)

第5条 消防職員の給料はその内容、責任の軽重、勤務の強度、勤務時間、労働環境その他勤務に関する条件に応じたものでなければならない。

(給料)

第6条 給料は正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて扶養手当、地域手当、住居手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、深夜勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、通勤手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当を除いた全額とする。

(給料表)

第7条 給料表の種類は次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、当該給料表に定めるところによる。

(1) 消防職給料表 別表第1

(2) 行政職給料表 別表第2

2 職員の給料は、その職務の複雑性、困難性及び責任の軽重に応じ、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3に定める級別基準職務表に定めるとおりとする。

3 任命権者は、給料表の適用を受ける全ての職員の職務を前項に規定する級別基準職務表及び任命権者の定めるところに従い、各給料表に定める職務の級のいずれかに格付しなければならない。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第7条の2 枚方寝屋川消防組合消防職員の定年等に関する条例(昭和59年枚方寝屋川消防組合条例第6号。以下「定年条例」という。)第12条の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、行政職給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた給料月額に枚方寝屋川消防組合消防職員の勤務時間等に関する条例(平成7年枚方寝屋川消防組合条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を31で除して得た数を乗じて得た額とする。

(育児短時間勤務職員等の給料月額)

第7条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により育児短時間勤務(同条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、前2条の規定により決定されたその者が受けるべき号給に応じた給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

(昇給)

第8条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前の規則で定める1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員(次項の職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(規則で定める職員にあつては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

3 第1項の規則で定める日の属する年度の末日において55歳を超える職員については、規則で定める場合を除き、同項の規定による昇給は行わない。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内において行わなければならない。

6 前各項のほか、職員の初任給、昇給昇格について必要な事項は、規則で定める。

第9条 削除

(給料の支給の始期)

第10条 新たに職員となつた者には、発令の日から給料を支給する。ただし、退職した者が退職の日と同日に再び職員となつたときは、発令の日の翌日から給料を支給する。

2 職員が次の各号の一に該当する場合においては、当該各号に定める事由の生じた日から給料額を改訂して支給する。

(1) 昇給その他によりその受けるべき給料の号給に異動を生じた場合

(2) 休職又は復職を命じられた場合

(3) 懲戒により減給された場合又はその減額の期間が経過した場合

(退職者の給料)

第11条 職員が退職(死亡した場合を除く。)したときは、その日までの給料を支給する。この場合において、その給料額は、その月の日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によつて算定する。

2 職員が死亡したときは、その死亡の日の属する月の給料の全額を支給する。

(事務引継等の場合の給料)

第12条 休職を命ぜられた職員又は退職した者で事務引継又は残務整理のため特に命を受け事務に従事する者にはその間なお休職を命ぜられ又は退職した際、現に支給を受けていた給料を支給する。

(給料の支給期日)

第13条 給料は、毎月20日にその月分を支給する。ただし、当日が日曜日、土曜日又は金曜日に当たるときは、当該日直前の木曜日とし、その他管理者が必要と認めるときは、繰り上げて支給することができる。

2 前項の規定にかかわらず、職員が退職し、又は死亡したときは、同項に規定する期日前において支給することができる。

(引続いて欠勤した場合の給料)

第14条 公務によらない傷病のため欠勤した日が引き続いて90日を超えたときは90日目までは給料の全額を、その超えた日から180日目までは給料の半額を支給し、180日を超えたときは給料を支給しない。

2 任命権者がやむを得ないと認めた私事故障によつて欠勤した日が引き続いて30日を超えたときは、その日までは給料の全額を、その超えた日から60日目までは給料の半額を支給し、60日を超えたときは、給料を支給しない。

3 前2項の場合に公務による負傷又は疾病若しくは感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による入院、交通の制限・遮断等の場合は病気及び私事故障と連続してもこれを通算しない。

(休職者の給与)

第15条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職となつたときは、その休職期間中給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職になつたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職になつたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職になつたときは、その休職の期間中給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第36条第1項に規定する基準日1か月以内に退職し、又は死亡したときは、その支給日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。

6 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第36条の2及び第36条の3の規定を準用する。この場合において第36条の2中「前条第1項」とあるのは、「第15条第5項」と読み替えるものとする。

(復職時等の調整)

第15条の2 任命権者は、休職等のため勤務しなかつた職員が復職するに至つた場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認めるときは、復職するに至つた日以後において、別に定めるところにより、その者の給料月額を調整することができる。

第3章 扶養手当

(扶養手当の支給を受ける範囲)

第16条 扶養親族のある職員には、扶養手当を支給する。ただし、次条第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの(以下「9級職員」という。)には、支給しない。

(扶養親族の範囲)

第17条 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその扶養を受けている者を扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 終身労務に服することができない程度の状態にある者

(扶養手当の月額)

第18条 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあつては、3,500円)前条第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

2 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定により算出した額に加算した額とする。

(扶養親族の届出)

第19条 新たに職員となつた者に扶養親族(9級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、9級職員から9級職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合(9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は第17条第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合及び9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)

(扶養手当の支給方法等)

第19条の2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族(9級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となつた日、9級職員から9級職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前条の規定による届出に係るものがないときはその職員が9級職員以外の職員となつた日、職員に扶養親族(9級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)同条の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同条第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、9級職員以外の職員から9級職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同条の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るものがないときはその職員が9級職員となつた日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(9級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)同条の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に前条第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(9級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)前条の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で前条の規定による届出に係るものがある9級職員が9級職員以外の職員となつた場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で前条の規定による届出に係るものがある8級職員が8級職員及び9級職員以外の職員となつた場合

(5) 扶養親族たる配偶者、父母等で前条の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るものがある職員で9級職員以外のものが9級職員となつた場合

(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で前条の規定による届出に係るものがある職員で8級職員及び9級職員以外のものが8級職員となつた場合

(7) 職員の扶養親族たる子で前条の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

3 第11条第12条第13条の規定は扶養手当にこれを準用する。

4 扶養手当は給料の支給方法に準じて支給する。ただし、欠勤その他の事由により給料を減額された場合でも扶養手当はその全額を支給する。

5 扶養手当の支給に関し、必要な事項は規則で定める。

第4章 地域手当

(地域手当)

第20条 職員には、地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の10を乗じて得た額とする。

3 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

第5章 住居手当

(住居手当)

第20条の2 家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つて借り受ける住宅(貸間を含む。以下同じ。)に居住している職員には、その家賃(自ら居住するために借り受けている住宅について自らが支払うものに限る。以下同じ。)の月額が16,000円を超える場合において、その家賃の月額と16,000円との差額が11,000円に達するまでは、その差額、その差額が11,000円を超えるときは、その超える額の2分の1の額を17,000円を限度として11,000円に加算した額に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)を住居手当の月額として支給する。

2 前項に定めるもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 特殊勤務手当

(特殊勤務手当)

第21条 職員が特殊の勤務に従事し、その勤務に対する給与について特別の考慮を必要とする場合においては、その勤務の特殊性又は業務能率及び技能の高揚に応ずる特殊勤務手当を支給することができる。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額、その他の特殊勤務手当の支給について必要な事項は、別に条例で定める。

第7章 超過勤務手当

(超過勤務手当の種類)

第22条 超過勤務手当は、時間外勤務手当、深夜勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の5種とする。

(時間外勤務手当)

第23条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第26条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務した日における正規の勤務時間とを合計した時間が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 第1項に規定する時間外勤務手当のほか、勤務時間条例第5条の規定に基づき週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更が行われた職員で、同条の規定により勤務時間が割り振られた日の属する週の1週間の正規の勤務時間が、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「振替等前の正規の勤務時間」という。)を超えることとなるものには、振替等前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等が割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間とを合計した時間が38時間45分に達するまでの間の勤務については、時間外勤務手当は支給しない。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間及び振替等前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間以外の時間にした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 振替等前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50

5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

第24条 削除

(深夜勤務手当)

第25条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対し、勤務1時間につき第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を深夜勤務手当として支給する。

(休日勤務手当)

第26条 勤務時間条例第9条に規定する休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命じられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第27条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定めるものを減じたもので除して得た額とする。

(宿日直手当)

第28条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員にはその勤務1回につき4,400円を支給する。ただし、管理又は監督の業務その他特殊な業務を主とする宿日直勤務は7,400円とする。

(管理職員特別勤務手当)

第28条の2 職員のうち、規則で指定する管理・監督の職にある者が、臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により、勤務時間条例第3条第1項第8条第2項第9条第1項又は第10条第2項の規定に基づき、同条例第3条に規定する週休日、同条例第8条第2項に規定する正規の勤務時間以外の時間、同条例第9条第1項に規定する休日又は同条例第10条第2項に規定する代休日に勤務した場合には、当該職員に管理職員特別勤務手当を支給する。

2 管理職員特別勤務手当の額は、前項に規定する勤務1日につき12,000円を超えない範囲内で規則で定める額とする。

3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給について必要な事項は、規則で定める。

(出張中の職員に対する取扱い)

第29条 公務により出張中の職員に対しては、時間外勤務手当及び深夜勤務手当はこれを支給しない。ただし、任命権者が予め第23条又は第25条の勤めに服すべきことを指示して出張を命じた場合はこの限りでない。

(超過勤務手当に係る勤務時間の計算等)

第30条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び深夜勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、1の月の当該勤務の全時間数(支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに計算した時間数)により計算する。この場合において、1時間未満の端数があるときは、30分未満はこれを切り捨て、30分以上はこれを1時間に切り上げるものとする。

2 時間外勤務手当、深夜勤務手当及び休日勤務手当の額の円未満の端数はこれを円位に満たしめる。

(支給手続)

第31条 任命権者は、超過勤務等命令簿及び当務内超勤記録簿を作成し、必要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

(支給期日)

第32条 超過勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

(被服の支給又は貸与)

第33条 公務執行上、勤務の態様の特殊性を認め、被服を支給し、又は無償で貸与することがある。

2 支給、貸与の方法については任命権者が別に定める。

第8章 通勤手当

(通勤手当)

第34条 通勤手当は、次の表の左欄に掲げる職員(次項に規定する者を除く。)に対し、6か月を超えない範囲内で、月の初日からその月以後の月の末日までの期間として規則で定める期間(以下「支給対象期間」という。)につき、それぞれ同表の右欄に掲げる額を支給する。


通勤手当支給対象職員

通勤手当の額

通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員

規則で定めるところにより算出したその者の支給対象期間における通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給対象期間の月数で除して得た額が規則で定める額を超えるときは、支給対象期間につき、規則で定める額に支給対象期間の月数を乗じて得た額

通勤のため自動車、自転車、原動機付自転車、自動二輪車、その他任命権者が特に承認する交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員

次の各号に掲げる区分に定める額にその者の支給対象期間における月数を乗じて得た額

(1) 通勤距離が片道5キロメートル未満

月額2,000円

(2) 通勤距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満

月額4,200円

(3) 通勤距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満

月額7,100円

(4) 通勤距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満

月額10,000円

(5) 通勤距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満

月額12,900円

(6) 通勤距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満

月額15,800円

(7) 通勤距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満

月額18,700円

(8) 通勤距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満

月額21,600円

(9) 通勤距離が片道40キロメートル以上

月額24,400円

通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員

ア項通勤手当の額の欄に規定する額及びイ項通勤手当の額の欄に規定する額の合計額

2 定年前再任用短時間勤務職員の通勤手当は、支給対象期間につき、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額を支給する。

(1) 前項の表ア項左欄に掲げる職員 規則で定めるところにより算出したその者の支給対象期間における通勤に要する運賃等相当額

(2) 前項の表イ項左欄に掲げる職員 同表イ項右欄に掲げる額に規則で定める割合を乗じて得た額

(3) 前項の表ウ項左欄に掲げる職員 前2号の規定により算出した額の合計額

3 前2項の規定にかかわらず、通勤距離が片道2キロメートル未満である職員については、通勤手当は支給しない。ただし、その者が交通機関等若しくは自動車等を使用し、又は両者を併用しなければ通勤することが著しく困難である場合は、第1項の適用を受ける職員にあつては第1項の表の例により、前項の適用を受ける職員にあつては前項の例により、通勤手当を支給する。

4 前3項の規定により通勤手当の支給を受けた職員につき、支給対象期間内に、規則で定める事由が生じた場合には、通勤の実情の変更等を考慮して規則で定める額を追給し、又は返納させるものとする。

5 前各項に規定するもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

第9章 管理職手当

(管理職手当)

第35条 職員のうち、管理監督の職にある者にはその者の受ける給料月額の100分の20を超えない範囲において規則で定める額を管理職手当として支給する。

2 前項の手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合はその月分の手当は支給しない。

3 管理職手当を支給せられる職員には第23条第25条及び第26条の規定は、これを適用しない。ただし、任命権者が災害又は緊急事態の発生及び規則で定める特別の勤務を命じたときは、この限りでない。

第10章 期末手当並びに勤勉手当

(期末手当)

第36条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第36条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第36条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員で、規則で別に定めるものについても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の120を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の67.5」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあつては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 規則で定める職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員等にあつては、その者が受けるべき給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定について必要な事項は、規則で定める。

(期末手当の支給制限)

第36条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(期末手当の支給の一時差止め)

第36条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続きによるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、任命権者が通知すべき内容を記載した書面を保管し、いつでも当該一時差止処分を受けるべき者に交付する旨を枚方寝屋川消防組合消防本部庁舎の掲示板に掲示することをもつて、通知に代えることができる。この場合においては、その掲示を始めた日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなくその当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、管理者に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。

9 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第37条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員で、規則で別に定めるものについても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額の総額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在をいう。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の100を乗じて得た額の総額

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の47.5を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあつては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第36条第5項の規定は、前項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第37条第4項において準用する第36条第4項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第36条の2中「前条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第37条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第5項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第37条第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

第11章 雑則

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第38条 第16条から第19条の2及び第20条の2の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

第39条 削除

(職員が死亡した場合)

第40条 職員が在職中死亡した場合においてその職員の受けるべき給与はその遺族に支給する。

(給与の減額)

第41条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認のあつた場合を除き、その勤務1時間につき第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(給与の口座振込)

第42条 給与は、職員からの申出があるときは、その全部又は一部をその者の預貯金口座に振り込む方法により支給することができる。

(委任)

第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日よりこれを施行する。

2 第7条第2項及び第3項並びに別表第3の規定の適用については、当分の間、同表中「主任の職務」とあるのは「主任の職務/副主任の職務」とする。

3 令和4年3月31日までの間、第7条の2第1項に規定する再任用職員のうち、別表第2の適用を受ける者であつてその職務の級が3級であるものの給料月額は、同項に規定する額に、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じて同表の右欄に定める割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)とする。

期間

割合

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

100分の86.92

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

100分の89.55

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

100分の92.18

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

100分の94.82

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

100分の97.41

4 平成30年4月1日において37歳に満たない職員のうち、平成27年1月1日において第8条第1項の規定により昇給した職員の平成30年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

5 当分の間、60歳に達した日後最初の4月1日(附則第7項において「特定日」という。)以後における職員の給料月額は、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条の規定による当該職員の属する職務の級並びに号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(その額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げる。)とする。

6 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律又は条例により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 定年条例第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職にある職員

(3) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

7 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第9項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日の給料月額(以下この項及び次項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日の給料月額に100分の70を乗じて得た額(その額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げる。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなるものには、当分の間、特定日以後、給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額の差額に相当する額を給料として支給する。

8 前項の規定による給料の額及び特定日給料月額の合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

9 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第7項に規定する職員を除く。)であつて、前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるものには、当分の間、給料月額のほか、規則で定めるところにより、これらの規定に準じて、給料を支給する。

10 附則第7項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第6条の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員には、当分の間、給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて、給料を支給する。

11 前6項に定めるもののほか、附則第5項又は附則第7項の規定が適用される職員との均衡上特に必要があると認められる職員についての附則第5項の規定による給料月額又は附則第7項の規定による給料その他前6項の規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭27.6.9条例22)

この改正条例は、公布の日から施行し、昭和27年4月1日から適用する。

(昭28.2.10条例22)

1 この改正条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。ただし、第9条の改正規定は、昭和27年4月1日から適用する。

2 職員のこの条例の適用の日における給与は政府の「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律」(昭和27年12月25日法律第324号)に準じて切替えするものとする。

(昭31.10.27条例29)

1 この改正条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 枚方寝屋川消防職員給与に関する条例は、この条例公布と同時に枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例と読み替える。

(昭32.12.23条例31)

1 この改正条例は、公布の日から施行し、附則第6項は昭和32年7月1日から適用し、その他は昭和32年4月1日から適用する。

(俸給の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の俸給月額(以下「切替俸給月額」という。)に改正前の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の適用により同年3月31日において、その者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる、新俸給月額に対応する、それぞれの俸給表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受ける事となつた、改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の別表に掲げる俸給表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号俸とし、その者の属する職務の等級に新俸給月額と同じ額の号俸がないときはその額とする。

3 旧俸給月額が切替表に期間の定めのある旧俸給月額である職員のうち附則第5項の規定により、切替俸給月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧俸給月額の欄におけるその者の旧俸給月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧俸給月額の欄におけるその者の旧俸給月額に相当する額の直近下位の額に対応する新俸給月額に達しない額であるときは、その新俸給月額)をその者の切替俸給月額とする。

4 前項の規定により切替俸給月額を決定された職員については、その者の切替俸給月額を受ける期間(附則第7項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までに、その者の旧俸給月額について切替表に定める期間に達する事となる者にあつては、同年同月同日をその他の者にあつては、同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧俸給月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の俸給月額を決定するものとする。

5 切替日以後、昭和32年5月17日までにあらたに職員として任用されたものについては、任用された日にその者が受けていた俸給月額に対応する改正前の給与条例別表に掲げる俸給月額を旧俸給月額とみなして附則第2項又は附則第4項の規定を適用し、その者の俸給月額を決定する。

6 昭和32年7月1日以後、昭和32年9月30日までにあらたに職員として任用される者で、附則第11項に規定する職務の等級の決定が行われなかつた為任用を保留された者については、附則第11項の職務の等級の決定と同時に新俸給月額を決定し、その者が当然任用されるべき日において職員として任用する。

7 改正後の給与条例第8条の規定の適用については、切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(その期間が改正前の条例別表の号給の者で6月、9月、12月それ以上の者にあつては12月をこえる時は前期の各期間)に3月(切替以後において、あらたに職員として任用された者で改正前の給与条例により俸給月額を決定された者については6月)を加えた期間を切替俸給月額を受ける期間に通算する。

8 前項の場合において切替表に期間の定めのある旧俸給月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替俸給月額を決定された者については、前項の規定により切替俸給月額を受ける期間に通算される期間から、その者の旧俸給月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

9 前2項の規定により切替俸給月額を受ける期間に通算される期間が、職員の切替俸給月額について俸給表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替以後における最初の昇給について俸給表に掲げる昇給期間をこえる部分に相当する期間短縮する。

10 切替日後における最初の昇給期間は、附則第2項によつて決定された、その者の属する職務の等級の号俸により俸給表に掲げる、昇給期間から附則第5項に規定する、切替俸給月額を受ける期間に通算される期間(旧俸給月額が切替表に期間の定めのある、旧俸給月額である職員については附則第8項の切替俸給月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧俸給月額について切替表に定める期間を減じて通算した期間)を減じたものとする。

11 切替日前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級、附則第5項の職員の職務の等級及び附則第6項の職員として任用を保留された者が職員として任用された場合に決定されるべき、職務の等級は昭和32年12月31日までに決定することができる。

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の俸給の切替に関し、必要な事項は任命権者の定めるところによる。

(昭33.7.22条例34)

1 この改正条例は公布の日から施行し昭和33年4月1日から適用する。

2 昭和26年1月制定条例第18号枚方寝屋川消防組合消防職員退職及死亡手当金条例はこの条例公布と同時に廃止する。

(昭35.3.30条例35)

(施行期日)

1 この条例は公布の日から施行し昭和34年4月1日から適用する。

(俸給表の読替え)

2 枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(以下「条例」という。)別表に掲げる俸給表(以下「俸給表」という。)の昭和34年4月1日から昭和35年3月31日までの間における適用については俸給表の給料月額欄に掲げる額はこの条例の附則別表に定めるところにより、それぞれ読み替えるものとする。

(給料の内払)

3 この改正条例の施行前に改正前の条例に基いて、すでに職員に支払われた昭和34年4月1日から昭和35年3月31日までの期間に係る給与は改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(昭36.3.20条例36)

(施行期日)

1 この条例は公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。但し附則第2項、第3項及び第4項の規定は昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年9月30日までの間の給料月額)

2 枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(以下「条例」と云う。)別表に掲げる行政職俸給表(以下「俸給表」と云う。)の昭和35年4月1日から昭和35年9月30日までに於ける適用については俸給表の俸給月額欄に掲げる額はこの条例附則別表に定めるところによりそれぞれ読みかえるものとする。

(俸給表の改正に伴う措置)

3 昭和35年3月31日において行政職俸給表の各職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の同年4月1日に於ける俸給月額は任命権者の定めるところによる。

4 前項の規定により昭和35年4月1日における俸給月額を決定される職員の同日以降における最初の昇給については、その者の同年3月31日における俸給月額を受けていた期間を前項の規定により決定される同年4月1日における俸給月額を受ける期間に通算する。

(号俸の切替え及び切替えに伴う措置)

5 昭和35年10月1日(以下「切替日」と云う。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員の切替日における号俸はその者の切替日に受ける号俸を受けていた月数に当該号俸の直近下位の号俸から1号俸までの号俸に係る改正前の条例に規定する俸給表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た日数(以下「切替日数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は切捨る。)に1を加えて得た数を号数とする号俸とする。

6 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における俸給又は俸給月額は任命権者が定める。

7 改正後の条例附則第3項第4項の規定の適用については附則第5項の規定により切替日における号俸を決定される職員にあつては同項の規定により切捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を附則第6項の規定により切替日における号俸又は俸給月額を決定される職員にあつては任命権者の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第5項又は第6項の規定により決定される切替日における号俸又は俸給月額を受ける期間に通算する。

8 切替日以後この条例の施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号俸もしくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額の決定及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる期間の算定については任命権者が定める。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて昭和35年4月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた俸給は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭36.8.12条例41)

(施行期日)

1 この改正条例は公布の日から施行し昭和36年4月1日から適用する。

(昭37.3.12条例42)

(施行期日)

1 この条例は公布の日から施行し昭和36年10月1日から適用する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の行政職俸給表の各職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における俸給月額は任命権者の定めるところによる。

3 前項の規定により切替日における号俸又は俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における俸給月額を受けていた期間を前項の規定により決定される切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。

4 切替日以後この条例の施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに行政職俸給表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸、若しくは俸給月額及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる期間については他の職員との均衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより必要な調整を行うことが出来る。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭38.3.25条例46)

1 この条例は公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用し退職手当に関する章については、昭和37年12月1日から適用する。

(新給料への切替)

2 昭和38年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。

3 旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で切替日においては旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす」という。)にその者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額はその者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における昇給期間については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(旧号給を受けていた期間の特例)

5 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(給与の内払)

6 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭38.8.19条例49)

(施行期日)

1 この条例は公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第34条の改正規定は昭和39年4月1日から施行する。

(給与の切替え)

2 給与の切替えについては、昭和38年4月1日(以下「切替日」という。)において、その者の受ける等級、号給と同じ数の等級、号給とする。

(昇給期間の短縮)

3 昭和38年4月1日において施行になつている枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第49号)の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員については、切替日以降における最初の昇給期間を3月短縮する。

(給与の内払)

4 この条例の施行前に、改正前の規定に基づいて支払われた切替日からこの条例の施行日の前日迄の期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭40.3.30条例58)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、別表第2行政職給料表及び附則第4項並びに第5項については、昭和40年4月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

2 昭和38年10月1日において施行になつている枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例の一部を改正する条例(昭和39年条例第52号)の規定により附則別表第1に掲げられている号給を受けていた職員については、切替日以降における最初の昇給期間を3月短縮する。

(昭和40年3月31日までの間の給料月額)

3 別表第2に掲げる行政職給料表(以下「給料表」と云う。)の昭和39年9月1日適用については、附則別表第2に定めるところにより支給する。

(暫定手当)

4 暫定手当は当分の間、管理者が別に定めるところにより月額の暫定手当を支給する。

5 前項の規定により支給される暫定手当の額は、政府職員に支給される暫定手当の額に準じ管理者の定める額とする。

(給与の内払)

6 この条例の施行前に、改正前の規定に基づいて支払われた切替日からこの条例の施行日の前日迄の期間にかかる給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭41.3.25条例62)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(給与の切替)

2 給与の切替えについては、昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)における職員の給料月額は、切替日の前日においてその者が受ける等級、号給と同じ数の等級、号給とする。

(給与の内払)

3 この条例の施行前に、改正前の規定に基づいて支払われた切替日からこの条例の施行日の前日迄の期間にかかる給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(勤勉手当の経過規定)

4 改正後の第37条第1項の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11月17日以内」とし、同条第2号の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5月17日以内」とする。

(昭41.12.26条例65)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。ただし、第35条の管理職手当については昭和41年9月1日から適用する。

(昭42.3.24条例66)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(給与の切替)

2 給与の切替については、昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)においてその者の受ける等級、号給と同じ数の等級、号給とする。

(給与の内払)

3 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて支払われた切替日からこの条例施行の前日までの期間にかかる給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭43.3.25条例70)

(施行期日)

1 この条例は公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、章、番号並びに章名に関する部分の改正規定及び第47条に関する部分の改正規定は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(職員の等級、号給の切替え)

2 職員の等級、号給の切替えについては、昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)においてその者の受ける等級、号給とする。

(給与の内払)

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた切替日からこの条例の施行日の前日までの期間に係わる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭43.11.15条例73)

1 この条例は公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和43年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与はこの条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭44.3.27条例76)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例第36条第1項及び第37条第1項の改正規定及び管理職手当は、昭和44年4月1日から施行する。

2 枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例第34条第2項の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の別表行政職給料表及び別表行政職給料表適用職員定額表は、同年7月1日から適用する。

(給料の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた場合は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭45.3.23条例82)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(職員の等級、号給の切替え)

2 給与の切替えについては、昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)においてその者の受ける等級、号給と同じ数の等級、号給とする。

(扶養手当に関する経過措置)

3 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第19条第1項の規定による届け出がされたもの(切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届け出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第19条第1項の規定による届け出がされたものを有する職員となつた者であつてその届け出に係る事実が生じた日(その届け出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届け出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当するものを除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前条例第19条第1項の規定による届け出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届け出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届け出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第19条第1項の規定による届け出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届け出がされたものを含む。)があつたもの

4 前項第1号又は第2号の規定による届け出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届け出に係る事実に関する改正後の条例第18条の規定の適用については、これらの届け出がされた日の属する月の末日(これらの届け出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同条中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、1,200円)」とあるのは、「600円」とする。

5 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第19条第1項の規定による届け出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届け出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第3号又は附則第3項第3号の規定による届け出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届け出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

6 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第36条及び第37条の規定は適用しない。

(昭和44年6月1日以降の給料月額等)

7 枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(昭和26年条例第22号)別表に掲げる給料表の昭和44年6月1日以降の適用についてはこれらの給料表に掲げる給料月額はいずれもその額に同日から昭和45年3月31日までの間においては当該職務の等級、号給ごとに定める別表の定額に5分の3を乗じて得た額を同年4月1日以降においては3級地支給額をそれぞれ加えた額に読み替えるものとする。

(給与の内払)

8 改正前の条例に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭45.12.25条例84)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例第28条の改正規定は、昭和46年1月1日から適用する。

(職員の等級、号給の切替え)

2 職員の等級、号給の切替えについては、昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)において、その者の受ける等級、号給と同じ等級、号給とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

3 切替日において在職する職員に対して、昭和45年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第36条及び第37条の規定は適用しない。

(給与の内払い)

4 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)

5 枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(昭和32年枚方寝屋川消防組合条例第31号)の一部を次のように改正する。

附則第17項及び附則別表行政職給料表適用職員定額表を削る。

(昭46.3.23条例87)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月6日から適用する。

(昭46.12.28条例93)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例第16条の追加規定は、昭和47年1月1日から適用する。

(職員の等級、号給の切替え)

2 職員の等級、号給の切替えについては、昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)において、その者の受ける等級、号給と同じ等級、号給とする。

(給与の内払い)

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭47.3.28条例94)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭47.12.19条例96)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(職員の等級、号給の切替え)

2 職員の等級、号給の切替えについては、昭和47年4月1日において、その者の受ける等級、号給とする。

(給与の内払い)

3 この条例の施行前に改正前の規定に基づいて既に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭48.6.9条例5)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月29日から適用する。

(昭48.10.20条例8)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第20条の2のただし書については、昭和49年4月1日から、第21条の2及び第35条第1項については昭和48年11月1日から適用する。

(職員の等級・号給の切替え)

2 職員の等級・号給の切替えについては昭和48年4月1日においてその者の受ける等級・号給とする。

(給与の内払い)

3 この条例の施行前に改正前の規定に基づいて、既に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭49.10.17条例4)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例の適用を受ける職員が改正前の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭49.11.27条例6)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第28条、第36条第2項については昭和49年9月1日から適用する。

(職員の等級、号給の切替え)

2 職員の等級、号給の切替えについては、昭和49年4月1日においてその者の受ける等級、号給とする。

(給与の内払い)

3 この条例の施行前に改正前の規定に基づいて既に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭50.12.26条例2)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月29日から適用する。

(昭51.3.25条例4)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。ただし、この条例の規定による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例第8条第1項及び第2項の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例の施行前に改正前の規定に基づいて既に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭51.7.10条例6)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭52.3.24条例2)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(号俸等級の切替えに伴う措置)

2 改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(以下「新給与条例」という。)別表の適用を受ける職員の内、附則別表に掲げる号給である職員の昭和51年12月1日から昭和52年3月31日までの間における給料月額は、新給与条例別表の規定にかかわらず、附則別表のそれぞれの号給に対応する給料月額欄に定める額とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

3 昭和51年12月の支給に係る期末手当及び勤勉手当に限り、改正後の条例の規定にかかわらず、期末手当及び勤勉手当の計算の基礎となる給料、扶養手当及びこれらに対する調整手当の月額の合計額については、なお従前の例による。

(給与の内払い)

4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

給料表

等級

号給

給料月額

行政職給料表

5

7

94,800

8

99,300

9

103,800

10

108,300

4

6

114,100

(昭52.12.7条例11)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭53.12.25条例5)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭54.3.1条例1)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭54.12.25条例3)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭55.12.12条例4)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。ただし、この条例の規定による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例第34条の規定は、昭和56年1月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭56.12.25条例5)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭59.1.31条例1)

1 この条例は、公布の日から施行する。但し、次の各号に掲げる規定は当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例第20条の2の改正規定(「3,500円」を「3,800円」に改める部分及び「6,500円」を「6,800円」に改める部分に限る。) 昭和59年2月1日

(2) 枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例第20条の2の改正規定(「4,000円」を「7,000円」に改める部分に限る。)、第36条第1項及び第37条第1項の改正規定 昭和59年4月1日

2 この条例による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例第18条及び別表の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

3 この条例による改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭59.12.28条例9)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。ただし、第8条第3項の規定は昭和60年3月31日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭60.12.27条例4)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(以下「新条例」という。)第18条及び別表の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和60年12月31日までの間の給料月額)

3 新条例別表に掲げる給料表(以下「新給料表」という。)の昭和60年7月1日から昭和60年12月31日までの間における適用については、新給料表の等級号給に掲げる給料月額を、新給料表の等級号給に対応するこの条例の附則別表第1の給料表の等級号給に掲げる給料月額に、それぞれ読み替えるものとする。

(給料月額の調整)

4 昭和61年1月1日(以下「切替日」という。)において、附則別表第2左欄に掲げる等級号給に該当する者に係る新給料表の切替日以後における適用については、切替日以後その者の次の昇給までの期間、新給料表の等級号給に掲げる給料月額を、新給料表の等級号給に対応するこの条例の附則別表第2の給料月額読替表の等級号給に掲げる給料月額に読み替えるものとする。

(給与の内払)

5 この条例による改正前の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例の規定に基づいて、昭和60年7月1日以後の分として支払われた給与は、新条例の規定による給与(給料については、附則第3項の規定により読み替えられた給料月額に基づき算出された額をいう。)の内払とみなす。

附則別表第1

行政職給料表

昭和60年7月1日

等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

号給

1

320,200

244,900

217,900

184,000

125,100

101,700

85,800

2

328,800

255,400

227,500

193,200

132,200

105,200

88,300

3

342,600

266,100

236,100

201,300

139,000

109,100

90,800

4

356,400

276,800

244,900

209,500

145,800

113,200

93,400

5

370,200

287,500

253,800

217,700

152,700

118,800

96,200

6

384,000

298,400

262,900

225,900

161,500

125,100

99,400

7

397,800

309,300

272,000

234,100

168,900

132,200

102,700

8

411,400

320,200

281,100

242,300

176,300

139,000

106,400

9

425,000

331,000

290,200

250,700

184,000

145,800

110,700

10

438,400

341,700

299,300

259,200

191,800

152,700

115,600

11

449,400

352,100

308,300

267,600

199,600

159,700

120,600

12

458,900

362,100

317,300

276,400

207,200

166,600

125,600

13

467,700

371,900

326,200

285,000

214,600

173,400

130,500

14

476,500

380,600

334,600

293,500

221,700

180,000

135,200

15

485,300

389,200

342,900

301,400

228,800

185,600

139,600

16

494,100

397,800

351,200

308,200

235,800

191,100

143,700

17


405,600

358,800

315,000

242,800

196,400

147,700

18


413,400

365,700

321,400

249,500

201,600

150,300

19


421,200

372,600

327,400

256,100

206,800

152,800

20


429,000

379,500

333,400

262,000

211,500


21


436,800

386,400

339,300

267,700

216,000


22


444,600

393,300

345,200

271,900

220,500


23


452,400

400,200

351,000

275,500

224,600


24


460,200

407,100

356,800

279,000



25



414,000

362,600




26



420,900

368,400




27




374,200




28




380,000




29




385,800




30




391,600




附則別表第2

特定の等級号給に係る給料月額読み替え表

4等級

号給

給料月額

1

120,800

2

127,600

3

134,000

4

140,500

5

147,000

6

155,400

7

162,400

8

169,400

9

176,700

10

184,200

5等級

号給

給料月額

2

101,900

3

105,600

4

109,500

5

114,800

6

120,800

7

127,600

8

134,000

9

140,500

10

147,000

11

153,700

12

160,200

(昭61.6.26条例4)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。

(昭61.12.29条例5)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。ただし、第28条の規定は、昭和62年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭62.12.25条例3)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条、第8条第1項及び第2項並びに別表の改正規定は、昭和63年4月1日から施行する。

2 改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(以下「新条例」という。)別表の規定にかかわらず、附則別表第1の職務の等級及び号給に該当する者の昭和62年4月1日から昭和63年3月31日までの間における給料月額は、当該職務の等級及び号給の区分に対応する同表の給料月額の欄に掲げる額とする。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(以下「旧条例」という。)に基づき支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。

(職務の級及び号給の切替え)

4 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、旧条例の規定によりその者が属していた標準職務に基づく職務の等級が附則別表第2に掲げられている職員の切替日におけるこの条例による新条例の規定による職務の級は、旧条例の規定による職務の等級に対応する同表に掲げる職務の級とし、その者の切替日における号給は、切替日の前日における旧条例の規定による号給に対応する附則別表第3に掲げる号給とする。

(委任)

5 前項の規定による職務の級への切替えにより給料月額が変更した職員で調整を必要とするものについては、任命権者において必要な調整を行う。

附則別表第1 略

附則別表第2

切替日の前日における標準職務及び職務の等級

切替日における職務の級

標準職務

職務の等級

1 消防長の職にある者

1甲

8

1 部長、室長、署長の職にある者

2 参事(部、署長待遇)の職にある者

1乙

7

1 部次長、署次長の職にある者

1乙

6

1 課長・室長の職にある者

2 参事(課・室長待遇)の職にある者

2

5

1 課長代理・統制司令・警備司令の職にある者

2 主幹(課長代理・統制・警備司令待遇)の職にある者

2

4

1 係長・隊長の職にある者

2 主幹(係長・隊長待遇)の職にある者

3 任命権者が特に認める者

3

3

1 主任・分隊長の職にある者

2 主任補佐・分隊長補佐の職にある者

3 任命権者が特に認める者

4

2

1 消防士の職にある者

2 その他の職員

5

1

附則別表第3

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

消防士の階級にある者

その他の職員

分隊長・主任・副士長

分隊長補佐の職にある者

任命権者が特に認める者

隊長・係長・主幹(隊長・係長待遇)の職にある者

任命権者が特に認める者

課長代理・統制司令・警備司令

主幹(課長代理・統制司令・警備司令待遇)の職にある者

室長・課長の職にある者

署次長・部次長の職にある者

参事・室長・署長・部長の職にある者

消防長の職にある者

旧等級

号給

新級

号給

旧等級

号給

新級

号給

旧等級

号給

新級

号給

旧等級

号給

新級

号給

旧等級

号給

新級

号給

旧等級

号給

新級

号給

旧等級

号給

新級

号給

旧等級

号給

新級

号給

等級

号給

号給

等級

号給

号給

等級

号給

号給

等級

号給

号給

等級

号給

号給

等級

号給

号給

等級

号給

号給

等級

号給

号給

5

1

1

1

4

1

2

1

3

3

3

1

2

2

4

1

2

3

5

1

1乙

3

6

1

1乙

6

7

1

1甲

3

8

1

5

2

1

2

4

2

2

2

3

4

3

2

2

3

4

2

2

4

5

2

1乙

4

6

2

1乙

7

7

2

1甲

4

8

2

5

3

1

3

4

3

2

3

3

5

3

3

2

4

4

3

2

5

5

3

1乙

5

6

3

1乙

8

7

3

1甲

5

8

3

5

4

1

4

4

4

2

4

3

6

3

4

2

5

4

4

2

6

5

4

1乙

6

6

4

1乙

9

7

4

1甲

6

8

4

5

5

1

5

4

5

2

5

3

7

3

5

2

6

4

5

2

7

5

5

1乙

7

6

5

1乙

10

7

5

1甲

7

8

5

5

6

1

6

4

6

2

6

3

8

3

6

2

7

4

6

2

8

5

6

1乙

8

6

6

1乙

11

7

6

1甲

8

8

6

5

7

1

7

4

7

2

7

3

9

3

7

2

8

4

7

2

9

5

7

1乙

9

6

7

1乙

12

7

7

1甲

9

8

7

5

8

1

8

4

8

2

8

3

10

3

8

2

9

4

8

2

10

5

8

1乙

10

6

8

1乙

13

7

8

1甲

10

8

8

5

9

1

9

4

9

2

9

3

11

3

9

2

10

4

9

2

11

5

9

1乙

11

6

9

1乙

14

7

9

1甲

11

8

9

5

10

1

10

4

10

2

10

3

12

3

10

2

11

4

10

2

12

5

10

1乙

12

6

10

1乙

15

7

10

1甲

12

8

10

5

11

1

11

4

11

2

11

3

13

3

11

2

12

4

11

2

13

5

11

1乙

13

6

11

1乙

16

7

11

1甲

13

8

11

5

12

1

12

4

12

2

12

3

14

3

12

2

13

4

12

2

14

5

12

1乙

14

6

12

1乙

17

7

12

1甲

14

8

12

5

13

1

13

4

13

2

13

3

15

3

13

2

14

4

13

2

15

5

13

1乙

15

6

13

1乙

18

7

13

1甲

15

8

13

5

14

1

14

4

14

2

14

3

16

3

14

2

15

4

14

2

16

5

14

1乙

16

6

14

1乙

19

7

14

1甲

16

8

14

5

15

1

15

4

15

2

15

3

17

3

15

2

16

4

15

2

17

5

15

1乙

17

6

15

1乙

20

7

15





5

16

1

16

4

16

2

16

3

18

3

16

2

17

4

16

2

18

5

16

1乙

18

6

16

1乙

21

7

16





5

17

1

17

4

17

2

17

3

19

3

17

2

18

4

17

2

19

5

17

1乙

19

6

17

1乙

22

7

17





5

18

1

18

4

18

2

18

3

20

3

18

2

19

4

18

2

20

5

18

1乙

20

6

18

1乙

23

7

18





5

19

1

19

4

19

2

19

3

21

3

19

2

20

4

19

2

21

5

19

1乙

21

6

19

1乙

24

7

19





5

20

1

20

4

20

2

20

3

22

3

20

2

21

4

20

2

22

5

20

1乙

22

6

20









5

21

1

21

4

21

2

21

3

23

3

21

2

22

4

21

2

23

5

21

1乙

23

6

21









5

22

1

22

4

22

2

22

3

24

3

22

2

23

4

22

2

24

5

22

1乙

24

6

22









5

23

1

23

4

23

2

23

3

25

3

23

2

24

4

23





















4

24

2

24

3

26

3

24

2

25

4

24

























3

27

3

25

2

26

4

25

























3

28

3

26





























3

29

3

27





























3

30

3

28





















(昭63.12.26条例3)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)第18条、第20条の2及び別表の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基づき支払われた給与は、新給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平元.12.25条例6)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(以下「新給与条例」という。)第36条第2項、第37条第2項及び別表の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例の規定に基づき支払われた給与は、新給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平2.12.26条例5)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(以下「新給与条例」という。)第20条の2、第36条第2項及び別表の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、附則第3項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

(枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例に規定する期末手当の支給に関する特別措置条例の一部改正)

2 枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例に規定する期末手当の支給に関する特別措置条例(平成2年枚方寝屋川消防組合条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(給与の内払)

3 この条例の施行前に改正前の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例の規定に基づき支払われた給与並びに附則第2項の規定による改正前の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例に規定する期末手当の支給に関する特別措置条例の規定に基づき支払われた期末手当は、それぞれ新給与条例の規定による給与並びに改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例に規定する期末手当の支給に関する特別措置条例の規定に基づき支払われた期末手当の内払とみなす。

(平3.3.22条例3)

この条例は、平成3年6月1日から施行する。

(平3.7.15条例8)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。ただし、この条例の規定による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例第34条の規定は、平成3年8月1日から適用する。

2 この条例による改正前の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例の規定に基づいて平成3年4月1日以後の分として支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平3.12.21条例10)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(以下「新条例」という。)第18条、第36条第2項及び別表の規定は、平成3年4月1日から適用する。

2 新条例第19条の2、第20条の2及び第28条の規定は、平成4年1月1日から適用するものとする。

(給与の内払)

3 この条例の施行前に改正前の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例の規定に基づき支払われた給与は、新給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平4.12.25条例6)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第28条の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(以下「新条例」という。)並びに附則第7項の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(扶養手当に関する経過措置)

3 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては平成4年4月1日(以下「切替日」という。)において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、この条例による改正前の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(以下「旧条例」という。)第17条第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてあらたに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で新条例第17条第1項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、あらたに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(旧条例第19条の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に旧条例第17条第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に旧条例第17条第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

4 前項の規定による届出を行った者に対する新条例第19条の2第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「前条第1号及び第2号に掲げる」とあるのは「枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例の一部を改正する条例(平成4年枚方寝屋川消防組合条例第6号。以下「改正条例」という。)附則第3項第1号から第3号の規定による届出に係る」と、「同条第3号に掲げる」とあるのは「改正条例附則第3項第4号の規定による届出に係る」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第3項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第2項中「前条第2号から第5号に掲げる」とあるのは「改正条例附則第3項第2号から第6号の規定による届出に係る」と、「前条第2号及び第4号」とあるのは「改正条例附則第3項第4号及び第5号」とする。

5 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する新条例第19条の2第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第1項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例の一部を改正する条例(平成4年枚方寝屋川消防組合条例第6号。)の施行日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に旧条例第17条第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(給与の内払)

6 旧条例の規定に基づいて切替日以後の分として支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平5.7.26条例6)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(職務の級及び号給の切替え)

2 平成5年10月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級及び号給(以下「旧級号給」という。)が附則別表に掲げられているものの切替日における職務の級及び号給は、その者の旧級号給に対応する同表新級号給の欄に定める職務の級及び号給とする。

(委任)

3 前項の規定による職務の級の切替えにより給料月額が変更した職員で調整を必要とするものについては、任命権者において必要な調整を行う。

(経過措置)

4 前2項による切替えを行った場合において、切替え後の給料の額が切替え前の給料月額を下回ることとなる職員については、当該下回る期間、切替え前の給料相当額をその者の暫定給料月額として支給することができる。

附則別表

切替表

旧級号給

新級号給

旧級号給

新級号給

旧級号給

新級号給

職務の級

号給

職務の級

号給

職務の級

号給

職務の級

号給

職務の級

号給

職務の級

号給

4

1



5

1



6

1

6

1

4

2

5

1

5

2



6

2

6

2

4

3

5

2

5

3



6

3

6

3

4

4

5

3

5

4

6

1

6

4

6

4

4

5

5

4

5

5

6

2

6

5

6

6

4

6

5

5

5

6

6

3

6

6

6

7

4

7

5

6

5

7

6

4

6

7

6

8

4

8

5

7

5

8

6

5

6

8

6

9

4

9

5

8

5

9

6

6

6

9

6

10

4

10

5

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6

7

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4

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5

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6

8

6

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4

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5

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9

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5

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5

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5

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6

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5

20

6

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5

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4

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5

26

6

23





4

27



5

27

6

24





4

28











(平5.12.24条例10)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条、第24条、第26条及び第36条第2項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給料月額の特例)

3 平成5年4月1日から同年9月30日までの間における給料月額は、新条例の規定にかかわらず、附則別表に掲げる給料月額とする。

(給与の内払)

4 この条例による改正前の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例の規定に基づいて平成5年4月1日以後の分として支払われた給与は、新条例及び前項の規定による給与の内払とみなす。

附則別表 略

(平6.12.27条例2)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第28条の改正規定は平成7年1月1日から、第36条第2項の改正規定は同年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平7.7.24条例6)

(施行期日等)

1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。ただし、第13条及び第30条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例第15条の2の規定による給料月額の調整の対象とすることのできる休職等の期間は、平成7年10月1日以降における休職等の期間とする。

(平7.12.25条例10)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第28条の改正規定は、平成8年1月1日から、第20条の2の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平8.12.25条例3)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第28条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平9.12.24条例4)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(以下「新条例」という。)第18条から第19条の2、第36条第2項及び別表の規定は、平成9年4月1日から適用する。

2 新条例第28条の規定は、平成10年1月1日から適用するものとする。

(給与の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平10.12.24条例4)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第28条の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平11.3.24条例2)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例第8条第1項の規定は、この条例の施行の日以後、満年齢58歳に達する者から適用し、この条例の施行の日前において満年齢58歳に達している者については、なお従前の例による。

(平11.12.27条例4)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例第28条の改正規定及び第2条の規定 平成12年1月1日

(2) 第1条中枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例第36条第2項の改正規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当に関する条例)

3 平成12年3月に支給する期末手当に関する新条例第36条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の25」とする。

(給与の内払)

4 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例の規定に基づき支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平12.3.30条例2)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(枚方寝屋川消防組合消防職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 枚方寝屋川消防組合消防職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年枚方寝屋川消防組合条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 平成12年4月1日(以下「基準日」という。)前において満年齢57歳に達している職員の昇給については、この条例の規定にかかわらず、枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例の一部を改正する条例(平成11年枚方寝屋川消防組合条例第2号)附則第2項の規定を適用する。

4 基準日前において満年齢54歳、55歳又は56歳に達している職員の昇給については、第1条の規定による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(次項において「新条例」という。)第8条第3項中「満年齢58歳」とあるのは「満年齢59歳」とする。

5 第3項及び前項の規定にかかわらず、基準日に在職する職員の同日以後の最初の昇給に係る新条例第8条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「12月」とあるのは「24月」と、同条第2項中「24月」とあるのは「36月」と、「18月」とあるのは「30月」とする。

6 前3項の規定の適用により、他の職員との均衡上必要があると認められる職員が生じた場合には、その者の昇給に係る昇給期間について、管理者において必要な調整を行うことができる。

(平12.12.26条例6)

(施行期日等)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定並びに附則第2項、第3項及び第4項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書の改正規定に限る。)による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例)

3 平成13年3月に支給する期末手当に関する新条例第36条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の35」とする。

(給与の内払)

4 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例の規定に基づき支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平13.12.27条例6)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第36条第2項の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書の改正規定を除く。)による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(以下「新条例」という。)の規定は平成13年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例)

3 平成14年3月に支給する期末手当に関する新条例第36条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平14.3.29条例2)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平14.12.25条例4)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び次項の規定は、平成15年1月1日から、その他の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特別措置)

2 平成15年3月に支給する期末手当の額は、次の各号に掲げる規定(以下「算定根拠条項」という。)にかかわらず、次の表に掲げる算定式により算定された額に相当する額とする。

(1) 第1条の規定による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第36条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第8項まで

(2) 改正後の給与条例第15条第1項から第3項まで及び第5項

(算定表)

平成15年3月に支給する期末手当の額の算定式

A-(B-C)

A

算定根拠条項により算定される期末手当の額

B

第1条の規定による改正前の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例の規定により、平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第36条第1項後段又は第15条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)まで在職した期間であって、平成14年4月1日から同年12月31日までの間(以下「在職期間」という。)について支給された給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(以下「給料等」という。)の額の合計額

C

在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(1) Cの額がBの額を超える場合には、その超える額をAの額に加算する。

(2) Bの額からCの額を減じた額がAの額以上になるときは、期末手当は、支給しない。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第36条第2項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。

(枚方寝屋川消防組合消防職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

4 枚方寝屋川消防組合消防職員の育児休業等に関する条例(平成4年枚方寝屋川消防組合条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平15.7.11条例1)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例第34条の規定は、この条例の施行の日以後における通勤手当として支払われるものについて適用し、同日前における通勤手当として支払われるものについては、なお従前の例による。

(平15.11.28条例3)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「平成15年12月期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(以下「新条例」という。)第36条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第8項まで若しくは第15条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される平成15年12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、平成15年12月期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(住居手当に関する経過措置)

3 新条例第20条の2第2項の規定は、平成15年12月分以後の住居手当について適用し、平成15年11月分以前の住居手当については、なお従前の例による。

4 平成15年12月1日から平成18年11月30日までの間に限り、新条例第20条の2第2項の規定の適用については、同項中次の表の左欄に掲げる字句は、同表の中欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

職員で現に世帯主である職員には月額3,800円

平成15年12月1日から平成16年11月30日まで

職員については、現に世帯主である職員には月額3,800円、その他の職員には月額3,000円

平成16年12月1日から平成17年11月30日まで

職員については、現に世帯主である職員には月額3,800円、その他の職員には月額2,000円

平成17年12月1日から平成18年11月30日まで

職員については、現に世帯主である職員には月額3,800円、その他の職員には月額1,000円

(昇給期間短縮措置)

5 平成17年4月1日以後の最初の昇給に係る枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例第8条第1項の規定の適用については、同条第1項中「12月」とあるのは「6月」と、「18月」とあるのは「12月」とする。ただし、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、当該昇給に係る昇給期間につき、必要な調整を行うことができる。

(平16.7.21条例1)

この条例は、公布の日から施行する。

(平16.12.22条例4)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(昇給期間短縮措置)

2 平成17年10月1日以後の最初の昇給に係る枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例第8条第1項の規定の適用については、同条第1項中「12月」とあるのは「6月」と、「18月」とあるのは「12月」とする。ただし、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、当該昇給に係る昇給期間につき、必要な調整を行うことができる。

(平17.12.22条例5)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成17年12月1日から適用する。

(特例措置)

3 前項の規定により新条例の規定を適用することに伴い生じる新条例第37条第2項の規定による勤勉手当の額と第1条の規定による改正前の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(以下「旧条例」という。)第37条第2項の規定による勤勉手当の額との差額は、規則で定める日に支給する。ただし、当該差額が次の各号に掲げる額の合計額(平成17年12月に支給された期末手当の額が当該合計額に満たない場合にあっては当該期末手当の額を限度とする。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を超える場合においては当該超える額に相当する額を支給し、当該差額が当該調整額に相当する額と同額である場合においては当該差額を支給せず、又は当該調整額に相当する額が当該差額を超える場合においては当該差額を支給せず、及びこの条例の施行の日の属する月の翌月以後に支給する給与から当該調整額に相当する額に達するまで当該差額を超える額を減じるものとする。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額(以下「平成17年4月1日において職員が受けるべき給料等の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額」という。)に、同年4月から同年12月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(3) 平成17年12月に支給されるべき期末手当及び勤勉手当の合計額に相当する額に100分の0.36を乗じて得た額

4 平成17年4月1日において職員が受けるべき給料等の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額又は前項第2号及び第3号に規定する額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

5 前2項の規定は、平成17年12月に期末手当が支給されなかった職員については適用しない。

(給与の内払)

6 この条例の施行の日前に旧条例の規定に基づき支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平18.3.30条例2)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(昇給期間延伸措置)

2 平成18年4月1日に在職する職員の同日以後の最初の昇給に係る枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例第8条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「12月」とあるのは「24月」と、「18月」とあるのは「30月」と、同条第2項中「24月」とあるのは「36月」と、「18月」とあるのは「30月」とする。ただし、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、当該昇給に係る昇給期間につき、必要な調整を行うことができる。

(平18.12.22条例5)

(施行期日等)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条中附則第2項の改正規定は、同年1月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)及びその者の標準的な職務が附則別表第1左欄に掲げられている級及び同表中欄に掲げられている標準的な職務であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、同表左欄に掲げられている級及び同表中欄に掲げられている標準的な職務に対応する同表右欄に掲げられている職務の級とする。この場合において、同表右欄に2の職務の級が掲げられているときは、管理者が定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において、第1条の規定による改正前の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(以下「旧条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、附則第5項に規定する職員を除き、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の給料表に定める給料月額(以下「附則別表第2給料月額」という。)が、新級に対応する第1条の規定による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(以下「新条例」という。)別表の給料表に定める職務の級における給料月額と同一の額(当該同一の額がないときは、その直近上位の額)に対応する号給にその者が旧号給を受けていた期間(規則で定める職員にあっては、規則の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第3に定める加算号給を加算した号給とする。

4 切替日の前日において旧条例別表の給料表に定める職務の級における最低の号給に達しない給料月額を受けていた職員の前項における附則別表第2給料月額は、次の算定式により算定された額とする。

(算定表)

附則別表第2給料月額の算定式

A-{(B-A)×((D-C)÷(E-D))

A

旧級に対応する附則別表第2の給料表に定める職務の級における最低の号給の額

B

Aの額の1号上位の号給の額

C

切替日の前日におけるその者の給料月額

D

旧級に対応する旧条例別表の給料表に定める職務の級における最低の号給の額

E

Cの額の1号上位の号給の額

(切替日における給料月額の特例)

5 附則第3項において、附則別表第2給料月額が、新級に対応する新条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号給(以下この項及び次項において「最高号給」という。)の額を超える職員の給料月額は、切替日から平成26年3月31日までの間においては次の各号に掲げる算定式により算定した額とし、平成26年4月1日以後においては最高号給とする。

(1) 切替日から平成24年3月31日までの間に支給する給料月額の算定式

給料月額の算定式

A+(B×C)

A

最高号給の額にBの額を整数倍した額を加算した額のうち、附則別表第2給料月額と同一の額(当該同一の額がないときは、附則別表第2給料月額の直近上位の額)

B

最高号給の額とその1号下位の号給の額との差額(以下この項及び次項において「間差額」という。)

C

経過期間に応じて附則別表第3に定める加算号給

(2) 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に支給する給料月額の算定式

給料月額の算定式

A+B

A

最高号給

B

前号の表による額と最高号給との差額(平成24年度中に昇格し、枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例施行規則第4条第2項第3号の規定の適用を受ける場合にあっては、同号の給料月額と最高号給との差額)の3分の2に相当する金額(その額が間差額を整数倍した額であるときは当該額とし、その額が間差額を整数倍した額でないときは、当該額を超える最小の整数倍の額とする。)

(3) 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に支給する給料月額の算定式

給料月額の算定式

A+B

A

最高号給

B

第1号の表による額と最高号給との差額(平成25年度中に昇格し、枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例施行規則第4条第2項第3号の規定の適用を受ける場合にあっては、同号の給料月額と最高号給との差額)の3分の1に相当する金額(その額が間差額を整数倍した額であるときは当該額とし、その額が間差額を整数倍した額でないときは、当該額を超える最小の整数倍の額とする。)

6 附則第3項において、経過期間に応じて附則別表第3に定める加算号給を加算した号給が最高号給を超える職員の切替日における給料月額は、当該最高号給を超える号給数に間差額を乗じて得た額を最高号給の額に加算した額とする。

7 旧級が4級以上の者(旧級が3級以下の者のうち、管理者が定める職員を含む。)に係る附則第3項及び第5項の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

附則第3項

(以下「附則別表第2給料月額」という。)

(以下「附則別表第2給料月額」という。)に管理者が定める額を加えた額(以下「調整後給料月額」という。)

附則第5項

附則別表第2給料月額

調整後給料月額

(切替日前の異動者の号給の調整)

8 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

9 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年枚方寝屋川消防組合条例第3号。以下この項において「平成21年改正条例」という。)第1条の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額にそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、切替日から平成24年3月31日までの間においては、給料月額のほか、その差額に相当する額(枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例附則第5項の給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下「特定職員」という。)にあっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額をいい、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額をいう。以下「基準月額」という。)を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第2項に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

10 平成24年4月1日から平成26年3月31日までの間においては、給料月額のほか、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める金額(その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)を給料として支給する。

(1) 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 基準月額と附則第5項第1号の表により算定した額との差額の3分の2に相当する金額

(2) 平成25年4月1日から平成26年3月31日まで 前号の規定により算定した額の2分の1に相当する金額

11 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して附則第9項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が定めるところにより、附則第9項の規定に準じて、給料を支給する。

12 前2項の規定による給料を支給される職員に対する新条例第35条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例等の一部を改正する条例(平成18年枚方寝屋川消防組合条例第5号)附則第9項及び第11項の規定による給料の額との合計額」とする。

13 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、新条例第36条第4項及び第37条第3項における基準日現在において職員が受けるべき給料は、その者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額を100分の97で除して得た額に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

14 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなして規則第4条及び第5条の規定を適用する。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

左欄

中欄(標準的な職務)

右欄

8級

消防長の職務

9級

7級

1 消防次長・理事の職務

8級

2 部長・署長・参事の職務

6級

1 部次長・副署長の職務

7級

2 副参事の職務

3 課長・主幹の職務

6級

5級

課長補佐の職務

5級

4級

副主幹・担当副主幹の職務

3級

1 係長の職務

4級

2 主査の職務

3 4級以上に格付されない職員の職務

3級

2級

2級

1 主任の職務

3級

2 消防副士長・消防士の職務

2級

3 3級以上に格付されない職員の職務

1級

1 消防士の職務

1級

2 2級以上に格付されない職員の職務

附則別表第2(附則第3項、第4項、第5項、第7項関係)

給料表

職務の級




号給等

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

138,400円

170,200円

247,100円

262,700円

280,700円

311,900円

356,000円

394,300円

2

142,800

176,800

255,300

271,700

289,700

321,100

365,800

406,700

3

148,000

183,800

262,300

280,700

298,700

330,300

375,600

419,100

4

153,800

190,800

270,700

289,700

307,800

339,200

385,400

431,500

5

159,700

198,000

279,100

298,700

316,900

347,800

395,200

443,900

6

170,200

205,000

287,500

307,800

325,700

356,300

405,000

456,300

7

176,800

217,500

295,900

316,900

334,100

364,400

414,800

468,700

8

183,800

221,100

304,300

325,700

342,300

372,500

424,600

481,100

9

190,800

228,600

312,600

334,100

350,200

380,500

434,100

493,400

10

198,000

236,600

320,900

342,300

357,800

388,000

443,200

505,700

11

205,000

247,100

329,100

350,200

365,100

394,800

451,200

515,400

12

212,600

255,300

337,300

357,800

371,100

399,600

458,400

521,200

13

220,400

262,300

345,200

365,100

380,500

404,200

464,400

527,000

14

228,300

270,700

352,800

371,100

388,000

416,600

469,800

531,800

15

235,700

279,100

359,300

375,700

394,800

424,700

473,000


16

242,100

287,500

365,600

379,400

399,600

431,200

477,100


17

248,400

295,900

371,200

382,700

404,200

436,400

481,200


18

254,600

304,300

376,400

385,500

407,100

441,600

485,300


19

260,100

312,600

380,700

389,200

410,000

445,100

489,300


20

265,600

320,900

385,100

393,000

412,800

448,300

493,500


21

270,600

329,100

388,800

397,100

415,500

451,300

497,600


22

275,700

337,300

392,900

400,300

418,100

455,100



23


345,200

396,800

404,000

421,500

459,000



24



399,900

407,800

424,800

462,800



25



403,800

411,400

428,200




26



407,700

414,800

431,500




27



411,200

418,100

434,900




28



414,800

421,500





29



418,100

424,800





30



421,500






再任用職員

214,600

214,600

279,400

295,000

295,000

295,000

295,000

295,000

附則別表第3(附則第3項、第5項及び第6項関係)

切替日における号給の加算表

経過期間

加算号給

3月未満

0

3月以上6月未満

1

6月以上9月未満

2

9月以上12月未満

3

12月以上15月未満

0

15月以上18月未満

1

18月以上21月未満

2

21月以上24月未満

3

24月以上

4

(平19.12.26条例8)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例第18条第1項、第19条の2第2項及び別表の改正規定に限る。)による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例第37条第2項第1号の改正規定に限る。)による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例の規定は、平成19年12月1日から適用する。

4 第1条の規定による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例の規定による内払いとみなす。

(平20.3.31条例1)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平21.6.1条例2)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平21.12.1条例3)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条[中略]の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、次の各号の規定(以下「算定根拠条項」という。)にかかわらず、次の表に掲げる算定式により算定された額に相当する額とする。

(1) 第1条の規定による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第36条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第7項まで

(2) 改正後の給与条例第15条第1項から第3項まで及び第5項

(算定表)

平成21年12月期末手当の算定式

A-{(B×C)+D}

A

算定根拠条項により算定される期末手当の額

B

平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日)において、次の各号に掲げる職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(1) その職務の級が1級である職員で、56号給以下の号給であるもの

(2) その職務の級が2級である職員で、24号給以下の号給であるもの

(3) その職務の級が3級である職員で、8号給以下の号給であるもの

C

平成21年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)

D

平成21年6月1日において減額改定対象職員であつた者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

Bの額にCの月数を乗じて得た額とDの額との合計額がAの額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(平22.11.30条例3)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、次の各号の規定(以下「算定根拠条項」という。)にかかわらず、次の表に掲げる算定式により算定された額に相当する額とする。

(1) 第1条の規定による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第36条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第7項まで

(2) 改正後の給与条例第15条第1項から第3項まで及び第5項

(3) 改正後の給与条例附則第5項

(算定表)

平成22年12月期末手当の算定式

A-{(B×C)+D}

A

算定根拠条項により算定される期末手当の額

B

平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において、次の各号に掲げる職員(改正後の給与条例附則第5項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例等の一部を改正する条例(平成18年枚方寝屋川消防組合条例第5号)附則第9項の規定の適用を受けない職員に限る。)以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(1) その職務の級が1級である職員で、93号給以下の号給であるもの

(2) その職務の級が2級である職員で、64号給以下の号給であるもの

(3) その職務の級が3級である職員で、48号給以下の号給であるもの

(4) その職務の級が4級である職員で、32号給以下の号給であるもの

(5) その職務の級が5級である職員で、24号給以下の号給であるもの

(6) その職務の級が6級である職員で、16号給以下の号給であるもの

(7) その職務の級が7級である職員で、4号給以下の号給であるもの

C

平成22年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)

D

平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

Bの額にCの月数を乗じて得た額とDの額との合計額がAの額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第5項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例等の一部を改正する条例(平成22年枚方寝屋川消防組合条例第3号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(枚方寝屋川消防組合消防職員の勤務時間等に関する条例の一部改正)

4 枚方寝屋川消防組合消防職員の勤務時間等に関する条例(平成7年枚方寝屋川消防組合条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平23.11.30条例3)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、次の各号の規定(以下「算定根拠条項」という。)にかかわらず、次の表に掲げる算定式により算定された額に相当する額とする。

(1) 第1条の規定による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第36条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第7項まで

(2) 改正後の給与条例第15条第1項から第3項まで及び第5項

(3) 改正後の給与条例附則第5項

(算定表)

平成23年12月期末手当の算定式

A-{(B×C)+D}

A

算定根拠条項により算定される期末手当の額

B

平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において、次の各号に掲げる職員(改正後の給与条例附則第5項の規定の適用を受けず、かつ、平成18年改正条例附則第9項の規定の適用を受けない職員に限る。)以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(1) その職務の級が1級である職員で、93号給以下の号給であるもの

(2) その職務の級が2級である職員で、76号給以下の号給であるもの

(3) その職務の級が3級である職員で、60号給以下の号給であるもの

(4) その職務の級が4級である職員で、44号給以下の号給であるもの

(5) その職務の級が5級である職員で、36号給以下の号給であるもの

(6) その職務の級が6級である職員で、28号給以下の号給であるもの

(7) その職務の級が7級である職員で、16号給以下の号給であるもの

(8) その職務の級が8級である職員で、4号給以下の号給であるもの

C

平成23年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)

D

平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

Bの額にCの月数を乗じて得た額とDの額との合計額がAの額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(平成24年4月1日から平成27年1月1日までの間における号給の調整)

3 平成24年4月1日から平成27年1月1日までの間における各年度の4月1日において43歳に満たない職員(その職務の級における最高の号給を受ける職員及び平成18年改正条例附則第9項第1号の規定の適用を受ける職員を除く。)で、改正後の給与条例別表(以下「給料表」という。)の適用を受けるものに係る次の表の左欄に掲げる基準日(以下「基準日」という。)における号給は、基準日に受けることとなる号給に、同表の右欄に掲げる職員の区分に応じてそれぞれに定める号給を加えた号給とする。

基準日

職員の区分

平成23年4月1日に給料表の適用を受ける6級以下の職員

平成24年4月1日から同年10月1日までの間に採用された6級以下の職員

平成24年10月2日から平成25年10月1日までの間に採用された6級以下の職員

平成24年4月1日

1

0


平成25年4月1日

1

1

0

平成26年4月1日

1

1

1

平成27年1月1日

0

1

2

4 前項に定めるもののほか、同項に規定する号給の調整について必要な事項は、任命権者が定める。

(平25.12.24条例5)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平26.12.22条例9)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(以下「給与条例」という。)第37条第2項第1号及び第2号並びに附則第9項から第11項までの改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。この場合において、枚方寝屋川消防組合消防職員の給与の特例に関する条例(平成25年枚方寝屋川消防組合条例第3号)の規定は、改正後の給与条例の規定により支給される平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から平成26年4月30日までの期間に係る給与について適用する。

3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)第37条第2項第1号及び第2号並びに新給与条例附則第8項の規定は、この条例の日の施行日(以下「施行日」という。)以後に支給される勤勉手当について適用し、施行日前に支給された勤勉手当については、なお従前の例による。

(適用日前の異動者の号給の調整)

4 適用日前に職務の級を異にして異動した職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、任命権者が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成26年12月に支給する勤勉手当)

5 新給与条例第37条第2項第1号及び第2号並びに新給与条例附則第8項並びに附則第3項の規定にかかわらず、平成26年12月に支給する勤勉手当に関する新給与条例第37条第2項第1号及び第2号の規定の適用については、同項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の82.5」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の37.5」と、新給与条例附則第8項中「100分の1.125」とあるのは「100分の1.2375」と、「100分の75」とあるのは「100分の82.5」とする。

(給与の内払)

6 新給与条例及び附則第5項の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与条例及び附則第5項の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

7 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、任命権者が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の切替えに伴う経過措置)

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第5項の給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額をいい、その額に1円未満の端数が生じるときはこれを切り捨てた額をいう。)を給料として支給する。

9 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、任命権者が定めるところにより、同項の規定に準じて給料を支給する。

10 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、任命権者が定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

11 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第35条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例の一部を改正する条例(平成26年枚方寝屋川消防組合条例第9号)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平28.3.30条例1)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例の規定に基づいて支給された給与(枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例の一部を改正する条例(平成26年枚方寝屋川消防組合条例第9号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第8項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第8項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平28.3.30条例3)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平28.3.30条例5)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平28.12.22条例8)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 〔略〕

(2) 第2条及び附則第5項から第7項までの規定 平成29年4月1日

2 第1条の規定(枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例別表第1の改正規定に限る。)による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例第37条第2項及び附則第8項の改正規定に限る。)による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例の規定に基づいて支給された給与(枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例の一部を改正する条例(平成26年枚方寝屋川消防組合条例第9号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第8項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第8項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

5 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第16条ただし書及び第19条の2第2項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後給与条例第18条第1項、第19条及び第19条の2の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあつては、3,500円)、前条第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前条第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同条第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同条第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、第19条中「扶養親族(9級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、9級職員から9級職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同条第1号中「場合(9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同条中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は第17条第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合及び9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は第17条第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、第19条の2第1項中「扶養親族(9級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、9級職員から9級職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前条の規定による届出に係るものがないときはその職員が9級職員以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同条の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前条の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、9級職員以外の職員から9級職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同条の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るものがないときはその職員が9級職員となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第2項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について前条第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同条の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同条の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(9級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

6 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第16条ただし書及び第19条の2第2項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後給与条例第18条第1項、第19条及び第19条の2の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前条第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあつては、3,500円)、前条第2号」とあるのは「、同条第2号」と、第19条中「扶養親族(9級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、9級職員から9級職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同条第1号中「場合(9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあり、及び同条第2号中「場合及び9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と、第19条の2第1項中「扶養親族(9級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、9級職員から9級職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前条の規定による届出に係るものがないときはその職員が9級職員以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同条の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前条の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、9級職員以外の職員から9級職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同条の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るものがないときはその職員が9級職員となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第2項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(9級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

7 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第16条ただし書及び第19条の2第2項第3号及び第5号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第18条第1項、第19条及び第19条の2の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前条第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が8級」とあるのは「が8級以上」と、「8級職員」とあるのは「8級以上職員」と、「前条第2号」とあるのは「同条第2号」と、第19条中「扶養親族(9級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、9級職員から9級職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同条第1号中「場合(9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあり、及び同条第2号中「場合及び9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と、第19条の2第1項中「扶養親族(9級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、9級職員から9級職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前条の規定による届出に係るものがないときはその職員が9級職員以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同条の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前条の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、9級職員以外の職員から9級職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同条の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るものがないときはその職員が9級職員となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第2項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(9級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「8級職員が8級職員及び9級職員」とあるのは「8級以上職員が8級以上職員」と、同項第6号中「8級職員及び9級職員」とあるのは「8級以上職員」と、「が8級職員」とあるのは「が8級以上職員」とする。

(平29.3.30条例1)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平29.12.26条例5)

(施行期日等)

1 この条例中第1条並びに次項、附則第3項及び第4項の規定は公布の日から、第2条並びに附則第5項及び第6項の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例別表第1の改正規定に限る。)による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例第37条第2項及び附則第8項の改正規定に限る。)による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例の規定に基づいて支給された給与(枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例の一部を改正する条例(平成26年枚方寝屋川消防組合条例第9号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第8項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第8項の規定による給料を含む。)の内払とみなし、その差額があるときは、当該差額は、同条の規定の施行の日以後最初の給料の支給の日に支給する。

(平30.3.29条例5)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平30.12.26条例6)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第28条及び別表第1の規定は平成30年4月1日から、改正後の給与条例第37条の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平31.3.22条例1)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなし、その差額があるときは、当該差額は、公布の日以後最初の給料の支給の日に支給する。

(令元.12.24条例2)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例別表第1の改正規定に限る。)による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例第37条第2項の改正規定に限る。)による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

5 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例第20条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第20条の2の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の給与条例第20条の2第1項に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の給与条例第20条の2の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

(令元.12.24条例6)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令元.12.24条例7)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令元.12.24条例8)

この条例は、公布の日から施行する。

(令2.11.30条例4)

この条例中第1条の規定は令和2年12月1日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令3.3.30条例1)

(施行期日等)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

2 令和3年4月1日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員について、この条例による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例により変更される給料の変更額については、他の職員との権衡上必要があると認められる限度において、任命権者が定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(令和3年11月30日条例第6号)

この条例中第1条の規定は令和3年12月1日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例別表第2及び第2条から第4条までの改正規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(以下「新給与条例」という。)別表第1の規定は令和4年4月1日から、新給与条例第37条第2項の規定は同年12月1日から適用する。この場合において、第1条の規定による改正前の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、新給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月23日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)

第12条 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合の給料月額に、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める数を乗じて得た額とする。

(1) 次号に規定する暫定再任用短時間勤務職員以外の暫定再任用職員 第5条の規定による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員の勤務時間等に関する条例(以下「新勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間の数を31で除して得た数

(2) 附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。) 新勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間の数を31で除して得た数

第13条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(以下「新給与条例という。」)第23条の規定を適用する。

第14条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第36条第3項の規定を適用する。

第15条 新給与条例第37条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号及び第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

第16条 新給与条例第8条の規定並びに扶養手当及び住居手当に関する規定は、暫定再任用職員には適用しない。

別表第1(第7条関係)

消防職給料表

職務の級


号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

174,500

190,200

215,100

254,900

319,200

362,900

408,100

458,400

504,600

2

176,200

191,900

217,100

256,700

321,400

365,500

410,500

461,500

516,500

3

178,000

193,700

219,100

258,500

323,700

367,900

413,000

464,500


4

179,700

195,500

221,100

260,300

325,900

370,500

415,400

467,500


5

181,100

197,300

223,100

262,000

328,100

372,400

417,300

470,500


6

183,000

199,400

224,900

263,800

330,100

374,900

419,600

473,500


7

184,800

201,600

226,900

265,400

332,300

377,200

421,700

476,500


8

186,700

203,800

228,800

267,100

334,500

379,700

423,900

479,600


9

188,300

205,800

230,900

268,200

336,400

382,100

425,900

482,300


10

190,000

208,100

232,700

269,700

338,600

384,800

428,000

485,400


11

191,700

210,600

234,500

271,000

340,600

387,400

430,100

488,400


12

193,400

212,900

236,300

272,200

342,800

390,100

432,200

491,500


13

195,100

214,900

238,100

273,500

344,600

392,500

433,900



14

197,100

216,700

240,000

274,800

346,600

394,800

435,700



15

199,100

218,500

241,900

275,800

348,600

397,000

437,700



16

201,100

220,300

243,800

277,000

350,600

399,400

439,700



17

203,200

222,200

245,300

277,700

352,300

401,200

441,600



18

205,300

223,900

247,100

279,100

354,300

403,200

443,400



19

207,600

225,800

248,900

280,400

356,100

405,100

445,200



20

209,900

227,600

250,700

281,700

358,000

406,900

446,900



21

212,000

229,300

252,300

283,000

359,900

408,800

448,700



22

213,800

231,100

253,600

284,000

361,800

410,600

450,200



23

215,500

232,900

254,800

285,300

363,800

412,400

451,600



24

217,300

234,700

256,100

286,500

365,700

414,300

453,100



25

219,200

236,300

257,300

287,500

367,700

416,100

454,500



26

220,900

238,000

258,500

289,100

369,600

417,600

455,800



27

222,700

239,700

259,800

290,800

371,600

419,100

457,100



28

224,400

241,300

260,900

292,400

373,600

420,700

458,300



29

226,300

242,500

261,800

294,300

375,100

422,300

459,300



30

228,100

244,300

262,800

296,200

376,900

423,600

460,000



31

229,900

246,100

264,000

297,900

378,700

424,900

460,800



32

231,700

247,900

265,000

299,700

380,300

426,100

461,500



33

233,300

249,300

265,500

301,300

382,100

427,300

462,200



34

235,000

250,800

266,700

303,000

383,500

428,600

463,000



35

236,700

252,100

267,700

304,800

385,000

429,900

463,700



36

238,400

253,500

268,700

306,500

386,600

431,100

464,300



37

239,600

254,700

269,500

308,200

388,000

432,300

464,800



38

241,400

256,000

270,400

309,800

389,200

433,100

465,400



39

243,200

257,200

271,400

311,600

390,400

433,900

466,000



40

245,000

258,200

272,200

313,100

391,500

434,700

466,600



41

246,400

259,200

273,200

314,500

392,600

435,300

467,100



42

247,800

260,300

274,300

316,000

393,800

436,000

467,600



43

249,100

261,300

275,300

317,700

395,000

436,700

468,000



44

250,300

262,300

276,100

319,400

396,100

437,400

468,300



45

251,400

262,900

277,200

321,100

396,800

438,200

468,600



46

252,500

264,000

278,600

323,000

397,500

439,000




47

253,500

264,900

279,900

324,900

398,200

439,400




48

254,300

266,000

281,300

326,700

398,900

440,100




49

255,000

266,800

283,000

328,100

399,500

440,600




50

255,900

267,800

284,700

329,700

400,100

441,000




51

257,000

268,800

286,200

331,100

400,600

441,400




52

258,000

269,700

287,600

332,800

401,000

441,800




53

258,500

270,700

289,000

334,300

401,400

442,200




54

259,700

271,400

290,600

336,000

401,700

442,600




55

260,500

272,400

292,200

337,600

402,000

443,000




56

261,600

273,300

293,700

339,400

402,300

443,300




57

262,500

274,300

295,100

340,300

402,600

443,600




58

263,300

275,800

296,700

342,000

402,900

444,000




59

264,100

277,000

298,400

343,600

403,200

444,300




60

264,900

278,400

300,000

345,200

403,500

444,600




61

265,700

279,900

301,400

346,800

403,800

444,900




62

266,300

281,500

303,000

348,500

404,100





63

267,100

282,800

304,600

350,200

404,400





64

267,700

284,300

306,100

351,900

404,700





65

268,800

285,600

307,400

353,500

405,000





66

270,000

286,800

309,100

355,100

405,300





67

271,000

288,200

310,500

356,700

405,600





68

271,900

289,400

312,200

358,300

405,900





69

273,000

290,900

313,600

359,500

406,100





70

274,400

292,300

315,000

360,900

406,400





71

275,600

293,800

316,300

362,200

406,700





72

276,900

295,100

317,800

363,600

407,000





73

277,900

296,300

318,500

364,800

407,200





74

279,100

297,600

320,100

366,000

407,500





75

280,400

298,900

321,600

367,300

407,800





76

281,400

300,200

323,300

368,600

408,000





77

282,500

301,100

325,100

369,900

408,200





78

283,700

302,600

326,800

371,100

408,500





79

284,800

303,800

328,400

372,300

408,800





80

285,500

305,300

330,000

373,500

409,000





81

286,600

306,600

331,700

374,700

409,200





82

287,700

308,000

333,400

375,900

409,500





83

288,800

309,100

335,000

377,000

409,800





84

289,900

310,500

336,700

378,200

410,000





85

291,000

311,400

338,100

379,300

410,200





86

292,200

312,900

339,600

379,900






87

293,100

314,200

341,100

380,400






88

294,300

315,700

342,600

381,000






89

295,300

317,200

343,900

381,600






90

296,500

318,700

345,100

382,200






91

297,600

320,100

346,400

382,800






92

298,800

321,600

347,700

383,400






93

299,300

322,900

349,100

383,700






94


324,200

350,600

384,200






95


325,600

352,100

384,800






96


326,900

353,600

385,300






97


328,100

354,900

385,700






98


329,400

356,100

386,100






99


330,700

357,200

386,700






100


332,000

358,400

387,200






101



359,500

387,600






102



360,600

388,100






103



361,700

388,700






104



362,900

389,200






105



364,100

389,500






106



364,600

389,900






107



365,200

390,400






108



365,800

390,700






109



366,400

391,000






110



366,900

391,500






111



367,400







112



367,900







113



368,300







114



368,700







115



369,300







116



369,800







117



370,200







118



370,700







119



371,300







120










121










122










123










124










125










備考 この表は、職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に適用する。

別表第2(第7条、第7条の2関係)

行政職給料表

職務の級



号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

150,100

198,500

234,400

266,000

290,700

319,200

362,900

2

151,200

200,300

236,000

267,700

292,900

321,400

365,500

3

152,400

202,100

237,500

269,200

295,000

323,700

367,900

4

153,500

203,900

239,000

271,000

297,000

325,900

370,500

5

154,600

205,400

240,300

272,700

298,800

328,100

372,400

6

155,700

207,200

241,900

274,500

300,800

330,100

374,900

7

156,800

209,000

243,400

276,300

302,600

332,300

377,200

8

157,900

210,800

244,900

278,300

304,200

334,500

379,700

9

158,900

212,400

246,000

280,200

306,100

336,400

382,100

10

160,300

214,200

247,500

282,200

308,400

338,600

384,800

11

161,600

216,000

249,000

284,100

310,600

340,600

387,400

12

162,900

217,800

250,300

286,000

312,900

342,800

390,100

13

164,100

219,200

251,800

287,900

315,000

344,600

392,500

14

165,600

221,000

253,000

289,700

317,100

346,600

394,800

15

167,100

222,700

254,300

291,200

319,300

348,600

397,000

16

168,700

224,500

255,500

292,600

321,400

350,600

399,400

17

169,800

226,100

256,800

294,400

323,300

352,300

401,200

18

171,200

227,800

258,200

296,400

325,300

354,300

403,200

19

172,600

229,400

259,600

298,500

327,300

356,100

405,100

20

174,000

230,900

261,100

300,500

329,300

358,000

406,900

21

175,300

232,200

262,700

302,400

331,000

359,900

408,800

22

177,800

233,800

264,400

304,500

333,100

361,800

410,600

23

180,300

235,400

266,000

306,500

335,100

363,800

412,400

24

182,800

236,900

267,600

308,600

337,200

365,700

414,300

25

185,200

237,900

269,400

310,300

338,600

367,700

416,100

26

186,900

239,400

271,200

312,400

340,500

369,600

417,600

27

188,500

240,700

272,900

314,400

342,400

371,600

419,100

28

190,200

241,900

274,600

316,400

344,300

373,600

420,700

29

191,700

243,100

276,200

318,100

345,900

375,100

422,300

30

193,400

244,100

277,900

320,100

347,800

376,900

423,600

31

195,200

245,100

279,700

322,200

349,700

378,700

424,900

32

196,900

246,100

281,200

324,300

351,500

380,300

426,100

33

198,500

247,200

282,400

325,500

353,400

382,100

427,300

34

199,900

248,100

284,100

327,500

355,200

383,500

428,600

35

201,400

249,000

285,700

329,400

357,000

385,000

429,900

36

202,900

250,000

287,400

331,500

358,700

386,600

431,100

37

204,200

250,900

289,000

333,400

360,100

388,000

432,300

38

205,500

252,200

290,700

335,300

361,400

389,200

433,100

39

206,700

253,400

292,500

337,300

362,800

390,400

433,900

40

208,000

254,700

294,300

339,200

364,200

391,500

434,700

41

209,300

256,000

295,800

341,100

365,500

392,600

435,300

42

210,600

257,400

297,500

343,000

366,400

393,800

436,000

43

211,900

258,600

299,000

344,800

367,500

395,000

436,700

44

213,200

259,800

300,600

346,700

368,600

396,100

437,400

45

214,300

260,900

302,200

348,200

369,400

396,800

438,200

46

215,600

262,100

303,900

349,600

370,300

397,500

439,000

47

216,900

263,400

305,500

351,100

371,200

398,200

439,400

48

218,200

264,500

307,200

352,600

372,100

398,900

440,100

49

219,200

265,600

308,100

354,200

373,000

399,500

440,600

50

220,300

266,600

309,600

355,000

373,800

400,100

441,000

51

221,300

267,800

311,100

356,200

374,600

400,600

441,400

52

222,300

268,900

312,700

357,200

375,400

401,000

441,800

53

223,300

269,900

314,300

358,100

376,100

401,400

442,200

54

224,200

270,900

315,900

359,200

376,800

401,700

442,600

55

225,100

272,000

317,500

360,100

377,500

402,000

443,000

56

226,000

273,100

319,000

361,200

378,200

402,300

443,300

57

226,300

274,000

320,500

362,100

378,700

402,600

443,600

58

227,100

275,000

321,700

362,800

379,300

402,900

444,000

59

227,800

275,900

322,900

363,500

379,900

403,200

444,300

60

228,500

277,000

324,100

364,200

380,600

403,500

444,600

61

229,200

278,100

324,800

364,600

381,000

403,800

444,900

62

230,000

279,100

325,700

365,200

381,700

404,100


63

230,700

280,000

326,500

365,900

382,300

404,400


64

231,300

281,000

327,300

366,600

382,900

404,700


65

231,900

281,500

328,200

366,900

383,300

405,000


66

232,500

282,400

328,600

367,600

383,900

405,300


67

233,100

283,100

329,300

368,300

384,500

405,600


68

233,800

284,000

330,100

369,000

385,100

405,900


69

234,500

285,000

330,900

369,300

385,500

406,100


70

235,100

285,800

331,600

369,900

386,000

406,400


71

235,600

286,600

332,300

370,600

386,500

406,700


72

236,300

287,400

333,000

371,200

387,100

407,000


73

237,000

288,200

333,500

371,500

387,400

407,200


74

237,600

288,700

334,100

372,100

387,800

407,500


75

238,200

289,100

334,600

372,800

388,200

407,800


76

238,700

289,600

335,200

373,400

388,600

408,000


77

239,300

289,800

335,500

373,800

388,900

408,200


78

240,000

290,100

336,000

374,300

389,200

408,500


79

240,700

290,300

336,400

374,900

389,500

408,800


80

241,200

290,700

336,900

375,400

389,800

409,000


81

241,700

290,900

337,300

375,900

390,000

409,200


82

242,300

291,100

337,800

376,500

390,300

409,500


83

242,900

291,500

338,300

377,000

390,600

409,800


84

243,400

291,800

338,800

377,300

390,800

410,000


85

243,900

292,100

339,100

377,700

391,000

410,200


86

244,500

292,400

339,500

378,200

391,300



87

245,100

292,700

340,000

378,600

391,600



88

245,600

293,100

340,400

379,000

391,800



89

246,100

293,400

340,700

379,400

392,000



90

246,600

293,800

341,100

379,900

392,300



91

246,900

294,100

341,600

380,300

392,600



92

247,300

294,500

342,000

380,700

392,800



93

247,600

294,700

342,200

381,000

393,000



94


294,900

342,600





95


295,200

343,100





96


295,600

343,500





97


295,800

343,700





98


296,100

344,100





99


296,500

344,500





100


296,900

344,800





101


297,100

345,100





102


297,400

345,500





103


297,800

345,900





104


298,100

346,300





105


298,300

346,800





106


298,600

347,200





107


299,000

347,600





108


299,300

348,000





109


299,500

348,500





110


299,900

348,900





111


300,300

349,200





112


300,600

349,500





113


300,800

350,000





114


301,000






115


301,300






116


301,700






117


301,900






118


302,100






119


302,400






120


302,700






121


303,100






122


303,300






123


303,600






124


303,900






125


304,200






定年前再任用短時間勤務職員

150,160

172,160

204,160

219,680

231,760

252,080

285,440

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第3(第7条関係)

級別基準職務表

1 消防職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

主任の職務

4級

1 係長の職務

2 主査の職務

5級

1 課長補佐の職務

2 副主幹の職務

6級

1 副参事の職務

2 課長の職務

3 主幹の職務

7級

1 参事の職務

2 部次長又は副署長の職務

8級

1 消防次長の職務

2 部長又は署長の職務

9級

消防長の職務

2 行政職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

主任の職務

4級

1 係長の職務

2 主査の職務

5級

1 課長補佐の職務

2 副主幹の職務

6級

1 副参事の職務

2 課長の職務

3 主幹の職務

7級

1 参事の職務

2 部次長又は副署長の職務

枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例

昭和26年3月28日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第3章 給与、手当
沿革情報
昭和26年3月28日 条例第22号
昭和27年6月9日 条例第22号
昭和28年2月10日 条例第22号
昭和31年10月27日 条例第29号
昭和32年12月23日 条例第31号
昭和33年7月22日 条例第34号
昭和35年3月30日 条例第35号
昭和36年3月20日 条例第36号
昭和36年8月12日 条例第41号
昭和37年3月12日 条例第42号
昭和38年3月25日 条例第46号
昭和38年8月19日 条例第49号
昭和40年3月30日 条例第58号
昭和41年3月25日 条例第62号
昭和41年12月26日 条例第65号
昭和42年3月24日 条例第66号
昭和43年3月25日 条例第70号
昭和43年11月15日 条例第73号
昭和44年3月27日 条例第76号
昭和45年3月23日 条例第82号
昭和45年12月25日 条例第84号
昭和46年3月23日 条例第87号
昭和46年12月28日 条例第93号
昭和47年3月28日 条例第94号
昭和47年12月19日 条例第96号
昭和48年6月9日 条例第5号
昭和48年10月20日 条例第8号
昭和49年10月17日 条例第4号
昭和49年11月27日 条例第6号
昭和50年12月26日 条例第2号
昭和51年3月25日 条例第4号
昭和51年7月10日 条例第6号
昭和52年3月24日 条例第2号
昭和52年12月7日 条例第11号
昭和53年12月25日 条例第5号
昭和54年3月1日 条例第1号
昭和54年12月25日 条例第3号
昭和55年12月12日 条例第4号
昭和56年12月25日 条例第5号
昭和59年1月31日 条例第1号
昭和59年12月28日 条例第9号
昭和60年12月27日 条例第4号
昭和61年6月26日 条例第4号
昭和61年12月29日 条例第5号
昭和62年12月25日 条例第3号
昭和63年12月26日 条例第3号
平成元年12月25日 条例第6号
平成2年12月26日 条例第5号
平成3年3月22日 条例第3号
平成3年7月15日 条例第8号
平成3年12月21日 条例第10号
平成4年12月25日 条例第6号
平成5年7月26日 条例第6号
平成5年12月24日 条例第10号
平成6年12月27日 条例第2号
平成7年7月24日 条例第6号
平成7年12月25日 条例第10号
平成8年12月25日 条例第3号
平成9年12月24日 条例第4号
平成10年12月24日 条例第4号
平成11年3月24日 条例第2号
平成11年12月27日 条例第4号
平成12年3月30日 条例第2号
平成12年12月26日 条例第6号
平成13年12月27日 条例第6号
平成14年3月29日 条例第2号
平成14年12月25日 条例第4号
平成15年7月11日 条例第1号
平成15年11月28日 条例第3号
平成16年7月21日 条例第1号
平成16年12月22日 条例第4号
平成17年12月22日 条例第5号
平成18年3月30日 条例第2号
平成18年12月22日 条例第5号
平成19年12月26日 条例第8号
平成20年3月31日 条例第1号
平成21年6月1日 条例第2号
平成21年12月1日 条例第3号
平成22年11月30日 条例第3号
平成23年11月30日 条例第3号
平成25年12月24日 条例第5号
平成26年12月22日 条例第9号
平成28年3月30日 条例第1号
平成28年3月30日 条例第3号
平成28年3月30日 条例第5号
平成28年12月22日 条例第8号
平成29年3月30日 条例第1号
平成29年12月26日 条例第5号
平成30年3月29日 条例第5号
平成30年12月26日 条例第6号
平成31年3月22日 条例第1号
令和元年12月24日 条例第2号
令和元年12月24日 条例第6号
令和元年12月24日 条例第7号
令和元年12月24日 条例第8号
令和2年11月30日 条例第4号
令和3年3月30日 条例第1号
令和3年11月30日 条例第6号
令和4年12月23日 条例第9号
令和4年12月23日 条例第10号