○枚方寝屋川消防組合消防職員の住居手当の支給に関する規則
平成8年4月1日
規則第2号
職員の住居手当の支給に関する規則(平成4年規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(昭和26年枚方寝屋川消防組合条例第22号。以下「条例」という。)第20条の2第2項の規定により、職員の住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(家賃)
第2条 条例第20条の2第1項に規定する家賃には、次の各号に掲げるものを含まない。
(1) 権利金、敷金、礼金、保証金その他これらに類するもの
(2) 電気、ガス、水道等の料金
(3) 団地内の児童遊園、外灯その他の共同利用施設に係る負担金、共益費等
(4) 店舗付き住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料
(5) 住宅を借り受けた者とともにその借受けに係る住宅に居住している場合(次条に規定する場合を除く。)において事実上負担する家賃の一部
2 職員がその借り受けた住宅の一部を他に転貸している場合には、自己の居住部分と当該転貸部分との割合等を基準として算定した場合における自己の居住部分に係る家賃に相当する額を当該職員の支払っている家賃の額として取り扱うものとする。
(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合
その支払額の10分の4に相当する額
(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合
その支払額の10分の9に相当する額
(自らが居住するために借り受けている住宅)
第3条 職員の扶養親族たる者が借り受け、当該職員が居住する住宅は、条例第20条の2第1項に規定する自ら居住するために借り受けている住宅に含むものとする。
第4条 削除
(届出)
第5条 新たに条例第20条の2第1項に規定する住居手当の支給に係る要件(以下「住居手当の支給要件」という。)を具備していることを証明する書類を添付して、住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事実があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第6条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が住居手当の支給要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定による確認を行うに当たっては、契約書、領収書その他必要と認める書類の提出を求めることができる。
(支給の始期及び終期)
第7条 住居手当の支給は、職員が新たに住居手当の支給要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が当該要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされるときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。この場合において、前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第8条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が住居手当の支給要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(支給方法)
第9条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
(文書等の様式)
第10条 この規則に定める文書等の様式は、総務部長が定める。
(委任)
第11条 住居手当の支給に関し必要な事項は、消防長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平11.3.29規則3)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平20.4.1規則1)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平21.11.30規則4)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。