○枚方寝屋川消防組合消防職員の通勤手当の支給に関する規則

平成15年9月4日

規則第9号

枚方寝屋川消防組合消防職員の通勤手当の支給に関する規則(平成3年枚方寝屋川消防組合規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(昭和26年枚方寝屋川消防組合条例第22号。以下「条例」という。)第34条の規定による通勤手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(通勤の定義)

第2条 条例第34条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務場所との間を往復することをいう。

2 条例第34条に規定する通勤距離は、一般に利用しうる最短の経路に係る合理的な長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第34条第1項又は第2項の職員たる要件(以下「支給要件」という。)を具備するに至った場合には、通勤届により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 勤務場所を異動したとき。

(2) 住所、通勤経路又は通勤方法を変更したとき。

(3) 通勤のため負担する運賃等の額に変更があったとき。

(4) 現に通勤手当を支給されている職員が、支給要件を欠くに至ったとき。

(確認及び決定)

第4条 職員から前条の届出があったときは、その届出に係る事実を勤務用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定するものとする。

(支給対象期間)

第5条 条例第34条第1項に規定する支給対象期間は、交通機関等を利用する毎日勤務職員(交通用具を併用する場合を含む。)にあっては、各年度における4月及び10月のそれぞれ初日以降6か月の期間とし、その他の職員にあっては、各月の初日から末日までの1か月の期間とする。ただし、これらにより難い場合の支給対象期間は、別に定める期間とする。

2 前項本文の規定にかかわらず、条例第7条の2に規定する定年前再任用短時間勤務職員に係る支給対象期間は、各月の初日から末日までの1か月の期間とする。

(通勤手当の額の算出の基準)

第6条 条例第34条第1項の表の右欄に規定する通勤手当の額の算出は、運賃、時間、距離等の事情を考慮して最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

(通勤の経路及び方法)

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

(運賃等の支給額)

第8条 条例第34条第1項の表のア項右欄に規定する運賃等の額に相当する額は、次の各号に掲げる額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 毎日勤務職員にあっては、交通機関等の利用区間に係る通用期間6か月の定期券の価額(通用期間6か月の定期券が発行されていない交通機関等にあっては、通用期間3か月の定期券の価額に2を乗じて得た額、いずれも発行されていない場合は、通用期間1か月の定期券の価額に6を乗じて得た額)の総額(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、交通機関等の利用区間に係る通勤21回分の運賃等の額に枚方寝屋川消防組合消防職員の勤務時間等に関する条例(平成7年枚方寝屋川消防組合条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第4項の規定により定められたその者の1週間当たりの勤務時間を同条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(月額以外で給与が定められている者にあっては、交通機関等を利用する区間に係るその者の通勤1回分の運賃等の額にその者の当該月における通勤回数を乗じて得た額)(当該乗じて得た額が通用期間1か月の定期券の価額を超える場合にあっては、当該通用期間1か月の定期券の価額))

(2) 在宅勤務等手当を支給される職員、交替制勤務職員その他の職員にあっては、交通機関等の利用区間に係る平均1か月当たりの通勤所要回数分の運賃等の額であって、最も低廉となるものの総額

(3) 前条ただし書に該当する場合は、往路及び帰路の交通機関等について、前2号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額

2 条例第34条第1項の表のア項右欄ただし書に規定する規則で定める額は、55,000円とする。

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の割合)

第9条 条例第34条第2項第2号に規定する規則で定める割合は、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められた定年前再任用短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を同条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た割合(月額以外で給与が定められている者にあっては、その者の当該月における通勤回数を21で除して得た割合)とする。

(交通の用具)

第10条 条例第34条第1項の表イ項左欄に規定する交通の用具には、枚方寝屋川消防組合の所有に属するものは含まない。

(支給の始期及び終期)

第11条 通勤手当の支給は、職員が新たに支給要件を具備するに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)、通勤手当を支給されている職員が支給要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。

2 前項の規定にかかわらず、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、別に定める場合を除き、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(追給及び返納)

第12条 条例第34条第4項に規定する規則で定める事由は、次の各号に掲げる場合(以下「異動等事由」という。)とする。

(1) 第3条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(2) 退職することとなったとき。

第13条 異動等事由が生じた場合には、第1号に掲げる額を追給し、第2号に掲げる額を返納させるものとする。

(1) 通勤手当の額を変更することとなった日の前日の属する既に支給している支給対象期間に係る通勤手当の額のうち、異動等事由が生じたことにより新たに通勤に要するものとして別に定めるところにより算出した額

(2) 前号の支給対象期間につき、異動等事由が生じたことにより通勤に要しないものとして別に定めるところにより算出した額

(支給方法等)

第14条 条例第34条第1項又は第2項の職員に対する通勤手当は、その者の支給対象期間の初日の属する月の給料の支給日(月額以外で給与が定められている者にあっては、その翌月の給料の支給日)に支給する。ただし、当該支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給できないときは、その日後に支給することができる。

2 職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は、支給しない。この場合において、当該月を含む支給対象期間に係る通勤手当について必要な事項は、別に定める。

(事後の確認)

第15条 現に通勤手当を支給されている職員について、その者が支給要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるか否かを確認するため、当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認することができる。

(文書等の様式)

第16条 この規則に定める文書等の様式は、総務部長が定める。

(委任)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の分として支払われる通勤手当について適用し、同日前の分として支払われる通勤手当については、なお従前の例による。

(平20.4.1規則2)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員の通勤手当の支給に関する規則第8条第2項の規定は、この規則の施行の日以後における通勤手当として支給されるものについて適用し、同日前における通勤手当として支給されたものについては、なお従前の例による。

(平30.3.30規則10)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令2.11.26規則10)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(枚方寝屋川消防組合再任用短時間勤務職員の定数に関する規則等の一部改正に伴う経過措置)

10 暫定再任用短時間勤務職員(改正条例附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)についての次に掲げる規定の適用については、暫定再任用短時間勤務職員を定年前再任用短時間勤務職員(改正条例による改正後の条例第12条の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)とみなす。

(1)から(5)まで 

(6) 第7条の枚方寝屋川消防組合消防職員の通勤手当の支給に関する規則の規定

(令和6年3月29日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

枚方寝屋川消防組合消防職員の通勤手当の支給に関する規則

平成15年9月4日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)