○枚方寝屋川消防組合消防職員の通勤手当の支給に関する規則
平成15年9月4日
規則第9号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
枚方寝屋川消防組合消防職員の通勤手当の支給に関する規則(平成3年枚方寝屋川消防組合規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(昭和26年枚方寝屋川消防組合条例第22号。以下「条例」という。)第34条の規定による通勤手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(通勤の定義)
第2条 条例第34条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務場所との間を往復することをいう。
2 条例第34条に規定する通勤距離は、一般に利用しうる最短の経路に係る合理的な長さによるものとする。
(1) 勤務場所を異動したとき。
(2) 住所、通勤経路又は通勤方法を変更したとき。
(3) 通勤のため負担する運賃等の額に変更があったとき。
(4) 現に通勤手当を支給されている職員が、支給要件を欠くに至ったとき。
(5) 第15条第1項第1号又は第2号の職員たる要件を欠くに至ったとき。
(令7規則2・一部改正)
(確認及び決定)
第4条 職員から前条の届出があったときは、その届出に係る事実を勤務用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示又は第15条第1項第1号又は第2号の職員たる要件を具備していることを証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定するものとする。
(令7規則2・一部改正)
(令7規則2・一部改正)
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第6条 普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出は、運賃、時間、距離等の事情を考慮して最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
(令7規則2・一部改正)
(通勤の経路及び方法)
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
(運賃等の支給額)
第8条 条例第34条第1項の表のア項右欄に規定する運賃等の額に相当する額は、同条第5項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 毎日勤務職員にあっては、普通交通機関等の利用区間に係る通用期間6か月の定期券の価額(通用期間6か月の定期券が発行されていない普通交通機関等にあっては、通用期間3か月の定期券の価額に2を乗じて得た額、いずれも発行されていない場合は、通用期間1か月の定期券の価額に6を乗じて得た額)の総額(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、普通交通機関等の利用区間に係る通勤21回分の運賃等の額に枚方寝屋川消防組合消防職員の勤務時間等に関する条例(平成7年枚方寝屋川消防組合条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第4項の規定により定められたその者の1週間当たりの勤務時間を同条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(月額以外で給与が定められている者にあっては、普通交通機関等を利用する区間に係るその者の通勤1回分の運賃等の額にその者の当該月における通勤回数を乗じて得た額)(当該乗じて得た額が通用期間1か月の定期券の価額を超える場合にあっては、当該通用期間1か月の定期券の価額))
(2) 在宅勤務等手当を支給される職員、交替制勤務職員その他の職員にあっては、普通交通機関等の利用区間に係る平均1か月当たりの通勤所要回数分の運賃等の額であって、最も低廉となるものの総額
2 条例第34条第1項の表のア項右欄ただし書に規定する規則で定める額は、150,000円とする。
(令7規則2・一部改正)
(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の割合)
第9条 条例第34条第2項第2号に規定する規則で定める割合は、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められた定年前再任用短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を同条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た割合(月額以外で給与が定められている者にあっては、その者の当該月における通勤回数を21で除して得た割合)とする。
(交通の用具)
第10条 条例第34条第1項の表イ項左欄に規定する交通の用具には、枚方寝屋川消防組合の所有に属するものは含まない。
(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給対象期間につき、次条で定めるところにより算出した当該職員の支給対象期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(以下「特別料金等相当額」という。)
(令7規則2・追加)
(新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第12条 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。
(令7規則2・追加)
(給料表の適用の直前の住居に相当する住居)
第13条 条例第34条第5項の規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。
(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの
イ アに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
(3) 前2号に掲げる住居のほか、任命権者がこれらに準ずる住居であると認めるもの
(令7規則2・追加)
(任用の事情等を考慮した職員の範囲)
第14条 条例第34条第5項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、新たに給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の住居と勤務場所との間を、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると任命権者が認めるものとする。
(令7規則2・追加)
(新幹線鉄道等に係る通勤手当支給の対象となるその他職員の範囲)
第15条 条例第34条第5項のその他規則で定める職員は、次に掲げる職員(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)とする。
(1) 民間企業等に勤務する配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の勤務地を異にする異動又は在勤する民間企業等の事業所等の移転に伴い、配偶者と同居して満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育するため、職員及び配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上であり、かつ、当該子の養育を行っているものに限る。)
(2) 職員又は配偶者の父母(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者に限る。)の介護に伴い、当該父母の住居又はその近隣の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該父母の住居又はその近隣の住居を転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上あり、かつ、当該父母の介護を行っているものに限る。)
(令7規則2・追加)
(支給の始期及び終期)
第16条 通勤手当の支給は、職員が新たに支給要件を具備するに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)、通勤手当を支給されている職員が支給要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。
3 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(令7規則2・旧第11条繰下)
(1) 第3条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(2) 退職することとなったとき。
(令7規則2・旧第12条繰下)
(1) 通勤手当の額を変更することとなった日の前日の属する既に支給している支給対象期間に係る通勤手当の額のうち、異動等事由が生じたことにより新たに通勤に要するものとして別に定めるところにより算出した額
(2) 前号の支給対象期間につき、異動等事由が生じたことにより通勤に要しないものとして別に定めるところにより算出した額
(令7規則2・旧第13条繰下)
2 職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は、支給しない。この場合において、当該月を含む支給対象期間に係る通勤手当について必要な事項は、別に定める。
(令7規則2・旧第14条繰下)
(事後の確認)
第20条 現に通勤手当を支給されている職員について、その者が支給要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるか否かを確認するため、当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認することができる。
(令7規則2・旧第15条繰下)
(文書等の様式)
第21条 この規則に定める文書等の様式は、総務部長が定める。
(令7規則2・旧第16条繰下)
(委任)
第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
(令7規則2・旧第17条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の分として支払われる通勤手当について適用し、同日前の分として支払われる通勤手当については、なお従前の例による。
附則(平20.4.1規則2)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員の通勤手当の支給に関する規則第8条第2項の規定は、この規則の施行の日以後における通勤手当として支給されるものについて適用し、同日前における通勤手当として支給されたものについては、なお従前の例による。
附則(平30.3.30規則10)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令2.11.26規則10)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(枚方寝屋川消防組合再任用短時間勤務職員の定数に関する規則等の一部改正に伴う経過措置)
10 暫定再任用短時間勤務職員(改正条例附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)についての次に掲げる規定の適用については、暫定再任用短時間勤務職員を定年前再任用短時間勤務職員(改正条例による改正後の条例第12条の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)とみなす。
(1)から(5)まで 略
(6) 第7条の枚方寝屋川消防組合消防職員の通勤手当の支給に関する規則の規定
附則(令和6年3月29日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月27日規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。