○給与の控除に関する条例

昭和40年12月20日

条例第60号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第25条第2項の規定にもとづき職員の給与から控除する事項に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給与の控除)

第2条 法律で認められるもののほか、次の各号に掲げるものは給与から控除することができるものとする。

(1) 社団法人大阪府市町村職員互助会に支払うべき職員の掛金及び返還金の額。

(2) 枚方寝屋川消防組合職員互親会に支払うべき職員の掛金及び返還金の額。

(3) 職員が契約した団体契約生命保険料の額。

(4) 職員が契約した金融機関の定期的積立預金の積立金の額。

(5) 職員の福利厚生関係経費で個人が支払うべき金額に相当する額。

この条例は、公布の日から施行する。

給与の控除に関する条例

昭和40年12月20日 条例第60号

(昭和40年12月20日施行)

体系情報
第3編 事/第3章 給与、手当
沿革情報
昭和40年12月20日 条例第60号