○枚方寝屋川消防組合消防職員旅費条例

平成15年7月11日

条例第2号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

枚方寝屋川消防組合消防職員旅費条例(昭和26年枚方寝屋川消防組合条例第17号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第204条の規定に基づき、枚方寝屋川消防組合消防職員(以下「職員」という。)及び職員以外の者に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その勤務地(任命権者が認める場合には、居所又は任命権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。ただし、次条第2項第1号の規定に該当する場合における旅行を含むものとする。

(2) 遺族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(3) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、本消防組合と旅行役務提供契約(旅行業者等が本消防組合に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを出張者に提供することを約し、かつ、本消防組合が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第8項において同じ。)を締結したものをいう。

(令7条例3・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給することができる。

(1) 職員が出張中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となったときには、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、消防組合の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため出張した場合には、その者に対し、旅費を支給することができる。

5 退職した者が事務引継等のため出張したときには、その者に対し、旅費を支給することができる。任命権者が採用しようとする者を招致したときも、同様とする。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に次条第3項の規定により出張命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該出張のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、出張中交通機関の事故又は天災その他自己の責めに帰することができない事由により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

8 第1項及び第6項(同条第1項の規定により旅費の支給を受けることができる者に旅費として支給する場合に限る。)に規定する場合において、旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの規定に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(令7条例3・一部改正)

(出張命令等)

第4条 次の各号に掲げる出張は、当該各号に掲げる区分により、任命権者の発する出張命令又は出張依頼(以下「出張命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する出張 出張命令

(2) 前条第4項及び第5項の規定に該当する出張 出張依頼

2 任命権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令等を発することができる。

3 任命権者は、既に発した出張命令等を変更する必要があると認める場合で、前項の規定に該当するときには、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による出張者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 任命権者は、出張命令等を発し、又はこれを変更するには、出張命令書又は出張依頼書(以下「出張命令書等」という。)に当該出張に関する事項を記載し、これを当該出張者に提示してしなければならない。ただし、出張命令書等に当該出張に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により出張命令等を発し、又はこれを変更することができる。

5 任命権者は、口頭により出張命令等を発し、又はこれを変更したときには、速やかに出張命令書等に当該出張に関する事項を記載し、これを当該出張者に提示しなければならない。

(出張命令等に従わない出張)

第5条 出張者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令等(前条第3項の規定により変更された出張命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って出張することができない場合には、あらかじめ任命権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

2 出張者は、前項の規定による出張命令等の変更の申請をするいとまがないときには、出張命令等に従わないで出張した後、速やかに任命権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

3 出張者が、前2項の規定による出張命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、出張命令等に従わないで出張したときは、当該出張者は、出張命令等に従った限度の出張に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種目)

第6条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費及び渡航雑費とする。

(令7条例3・全改)

(旅費の計算)

第7条 旅費は、出張に要する実費を弁償するためのものとして前条に定める種目及び次条から第16条までに定める内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により出張した場合によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって出張し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(令7条例3・一部改正)

(鉄道賃)

第8条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道、外国におけるこれらに相当するものその他規則で定めるものをいう。次項及び第11条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は、第1号に掲げる費用に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 特別車両料金

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動する場合は、最下級(消防長が移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(令7条例3・全改)

(船賃)

第9条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶、外国におけるこれに相当するものその他規則で定めるものをいう。次項及び第11条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる費用に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 特別船室料金

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動する場合は、最下級(消防長が移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(令7条例3・全改)

(航空賃)

第10条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機、外国におけるこれに相当するものその他規則で定めるものをいう。この条及び次条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる費用に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合は、最下級の運賃の額とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める額とする。

(1) 外国出張の場合であって、消防長が移動するとき 最上級の直近下位の級の運賃の額

(2) 外国出張の場合であって、前号の職員以外の職員が長時間にわたる移動として規則で定めるものをするとき 最下級の直近上位の級の運賃の額

3 航空賃は、任命権者が特に公務上の必要により航空機の利用を認める場合に限り、支給する。

(令7条例3・全改)

(その他の交通費)

第11条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

(令7条例3・全改)

(宿泊費)

第12条 宿泊費は、出張中の宿泊を要する費用とし、その額は、地域の実情及び出張者の職務を勘案して規則で定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

2 前項の規定にかかわらず、職員が外国出張をした場合における宿泊費の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額を基準として任命権者が管理者と協議して定める額とする。

(1) 消防長 国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号)第1条第2項第2号に規定する指定職職員等にある者に支給される同令第9条の宿泊費の額

(2) 前号の職員以外の職員 国家公務員等の旅費に関する法律施行令第1条第2項第3号に規定する職務の級が10級以下の者に支給される同令第9条の宿泊費の額

(令7条例3・全改)

(包括宿泊費)

第13条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第8条から第11条までの規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(令7条例3・全改)

(宿泊手当)

第14条 宿泊手当は、宿泊に伴う外国出張に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、国家公務員等の旅費に関する法律施行令第1条に規定する職員に支給される同令第11条の宿泊手当の額を基準として任命権者が管理者と協議して定める額とする。

(令7条例3・全改)

(転居費)

第15条 転居費は、勤務地の変更に伴う転居に要する費用とし、その額は、転居の実態を勘案して規則で定める方法により算定される額とする。

(令7条例3・全改)

(渡航雑費)

第16条 渡航雑費は、外国出張に要する雑費とし、その額は、予防接種に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税その他外国出張に必要なものとして規則で定める費用の額とする。

(令7条例3・全改)

(依頼又は要求に係る者等の旅費)

第17条 第3条第4項の規定により職員以外の者に支給する旅費は、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、第12条第2項第2号の例による。ただし、出張の性質、用務の内容を考慮して消防長が特に必要と認める場合にあっては、第12条第2項第1号の例によることができる。

2 第3条第5項の規定により支給する旅費は、退職した者については前職相当の旅費とし、採用しようとする者については新職相当の旅費とする。

(令7条例3・全改)

(管内出張の旅費)

第18条 管内における出張については、鉄道賃又は車賃に限り、支給する。

(退職者等の旅費)

第19条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、当該職員が退職等となった日にいた地から旧の勤務地までの前職相当の旅費とする。

(遺族の旅費)

第20条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、当該職員の死亡地から旧の勤務地までの往復に要する前職相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第2号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(外国出張の旅費)

第21条 本邦と外国との間における出張及び外国における出張に関し支給する旅費については、国家公務員の例に準じ、その都度任命権者が定める。

(旅費の調整)

第22条 任命権者は、当該出張における特別の事情により、又は当該出張の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合において、不当に出張の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなるときは、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、出張者がこの条例の規定による旅費により出張することが当該出張の性質上困難である場合には、管理者と協議して定める旅費を支給することができる。

(令7条例3・全改)

(旅費の支給額の上限)

第23条 任命権者は、鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費に係る旅費の支給額は、第8条第1項各号第9条第1項各号第10条第1項各号及び第11条各号に掲げる各費用について、当該各条及び第7条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費、転居費及び渡航雑費に係る旅費の支給額は、当該各種目について第12条第13条第15条及び第16条並びに第7条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(令7条例3・追加)

(旅費の返納)

第24条 任命権者は、出張者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

(令7条例3・追加)

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令7条例3・旧第23条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する出張から適用する。

(令元.12.24条例3)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する出張及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する出張のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該出張のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した出張については、なお従前の例による。

(令元.12.24条例8)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する出張及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する出張のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該出張のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した出張については、なお従前の例による。

(枚方寝屋川消防組合議会の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 枚方寝屋川消防組合議会の議員報酬及び費用弁償に関する条例(平成26年枚方寝屋川消防組合条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(枚方寝屋川消防組合特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 枚方寝屋川消防組合特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成26年枚方寝屋川消防組合条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(枚方寝屋川消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 枚方寝屋川消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年枚方寝屋川消防組合条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

枚方寝屋川消防組合消防職員旅費条例

平成15年7月11日 条例第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第3章 給与、手当
沿革情報
平成15年7月11日 条例第2号
令和元年12月24日 条例第3号
令和元年12月24日 条例第8号
令和7年3月27日 条例第3号