○枚方寝屋川消防組合表彰規則

平成17年3月4日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、消防業務についての功労があった職員(枚方寝屋川消防組合消防職員をいう。以下同じ。)又は市民(市民より構成される団体及び管内において功労のあった者を含む。以下同じ。)を表彰することにより、職員の士気の高揚と市民の消防業務への協力の推進を図ることを目的とする。

(表彰の区分)

第2条 表彰は職員表彰と市民表彰に区分する。

(消防業務についての功労)

第3条 職員表彰における消防業務についての功労とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 人命救助又は救急救護に貢献した功績

(2) 水火災その他の災害に係る予防警戒防御活動に貢献した功績

(3) 30年間消防業務に従事し消防業務の推進に貢献した功績

(4) 職務に精励し消防業務の推進に貢献した功績

2 市民表彰における消防業務についての功労とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 人命救助又は救急救護に係る消防活動に協力した功績

(2) 火災の早期通報又は初期消火を行い消防活動に協力した功績

(3) 消防行政に協力しその発展に貢献した功績

(4) 防火管理業務を徹底し他の模範となった功績

(5) 危険物、火薬類、高圧ガス及び液化石油ガスの取扱いに係る安全管理を徹底し他の模範となった功績

(職員表彰の類別)

第4条 職員表彰は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 管理者表彰

(2) 消防長表彰

(3) 部長表彰

(4) 消防署長(以下「署長」という。)表彰

(職員の管理者表彰)

第5条 前条第1号の管理者表彰は、第3条第1項第1号又は第2号に該当する事案において、抜群の功労があり、管理者が特に表彰する必要があると認める職員に対して、特別表彰として表彰状を授与して表彰する。

(職員の消防長表彰)

第6条 第4条第2号の消防長表彰は、次の各号に区分し当該各号に掲げる基準による。

(1) 功労表彰

第3条第1項第1号又は第2号に該当する事案において、功労が多大であり、消防長が特に表彰する必要があると認める職員に対して、表彰状を授与して表彰する。

(2) 永年勤続表彰

第3条第1項第3号に該当する職員に対して、表彰状を授与して表彰する。

(職員の部長表彰)

第7条 第4条第3号の部長表彰は、次の各号に区分し当該各号に掲げる基準による。

(1) 功労表彰

第3条第1項第1号又は第2号に該当する事案において、前条第1号に規定する功労表彰に準ずる功労があると認められる職員に対して、表彰状を授与して表彰する。

(2) 服務成績優良表彰

第3条第1項第4号に該当する職員に対して、表彰状を授与して表彰する。

(職員の署長表彰)

第8条 第4条第4号の署長表彰は、次の各号に区分し当該各号に掲げる基準による。

(1) 功労表彰

前条第1号の基準を準用する。

(2) 服務成績優良表彰

前条第2号の基準を準用する。

(欠格事項)

第9条 次の各号のいずれかに該当する職員は、職員表彰の対象から除外する。

(1) 表彰を受けるべき年度の消防記念日(以下「基準日」という。)前1年間において、欠勤により勤務を欠いた者

(2) 基準日前1年間において、懲戒処分、分限処分又は訓告処分を受けた者

(3) 前2号に掲げるもののほか、表彰することが不適当と認められる者

(市民表彰の類別)

第10条 市民表彰は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 管理者表彰

(2) 消防長表彰

(3) 署長表彰

(市民の管理者表彰)

第11条 前条第1号の管理者表彰は、第3条第2項第3号に該当し、抜群の功労があり、管理者が特に表彰する必要があると認める場合、特別表彰として表彰状を授与して表彰する。

(市民の消防長表彰)

第12条 第10条第2号の消防長表彰は、第3条第2項第3号に該当し、功労が多大であり、消防長が特に表彰する必要があると認める場合、功労表彰として表彰状を授与して表彰する。

(市民の署長表彰)

第13条 第10条第3号の署長表彰は、第3条第2項第1号又は第2号に該当し、功労があると認める場合には、感謝状を贈呈し、第3条第2項第4号又は第5号に該当し、功労があると認める場合には、功労表彰として表彰状を授与して表彰する。

(額縁)

第14条 市民表彰には、額縁を添えることができる。

(表彰の時期)

第15条 表彰は、毎年3月に定例表彰として実施する。ただし、第3条第1項第1号及び第2号並びに同条第2項第1号及び第2号に係る表彰は随時実施し、同項第3号のうち救急行政の協力に係るものは毎年9月に実施する。

(被表彰者の死亡)

第16条 表彰を受けるべき者が、表彰前に死亡したときは、生前の日付にさかのぼってこれを表彰する。

(委任)

第17条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の枚方寝屋川消防組合表彰規則の規定は、平成16年度以後の表彰について適用し、平成15年度以前の表彰については、なお従前の例による。

(平24.3.30規則7)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平30.3.16規則2)

この規則は、公布の日から施行する。

(平31.3.29規則3)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

枚方寝屋川消防組合表彰規則

平成17年3月4日 規則第1号

(平成31年4月1日施行)