○枚方寝屋川消防組合表彰規則
平成17年3月4日
規則第1号
枚方寝屋川消防組合表彰規則(昭和59年枚方寝屋川消防組合規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、消防業務についての功労があった職員(枚方寝屋川消防組合消防職員をいう。以下同じ。)又は市民(市民より構成される団体及び管内において功労のあった者を含む。以下同じ。)を表彰することにより、職員の士気の高揚と市民の消防業務への協力の推進を図ることを目的とする。
(表彰の区分)
第2条 表彰は職員表彰と市民表彰に区分する。
(消防業務についての功労)
第3条 職員表彰における消防業務についての功労とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 人命救助又は救急救護に貢献した功績
(2) 水火災その他の災害に係る予防警戒防御活動に貢献した功績
(3) 30年間消防業務に従事し消防業務の推進に貢献した功績
(4) 職務に精励し消防業務の推進に貢献した功績
2 市民表彰における消防業務についての功労とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 人命救助又は救急救護に係る消防活動に協力した功績
(2) 火災の早期通報又は初期消火を行い消防活動に協力した功績
(3) 消防行政に協力しその発展に貢献した功績
(4) 防火管理業務を徹底し他の模範となった功績
(5) 危険物、火薬類、高圧ガス及び液化石油ガスの取扱いに係る安全管理を徹底し他の模範となった功績
(職員表彰の類別)
第4条 職員表彰は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 管理者表彰
(2) 消防長表彰
(3) 部長表彰
(4) 消防署長(以下「署長」という。)表彰
(1) 功労表彰
(2) 永年勤続表彰
第3条第1項第3号に該当する職員に対して、表彰状を授与して表彰する。
(1) 功労表彰
(2) 服務成績優良表彰
第3条第1項第4号に該当する職員に対して、表彰状を授与して表彰する。
(1) 功労表彰
前条第1号の基準を準用する。
(2) 服務成績優良表彰
前条第2号の基準を準用する。
(欠格事項)
第9条 次の各号のいずれかに該当する職員は、職員表彰の対象から除外する。
(1) 表彰を受けるべき年度の消防記念日(以下「基準日」という。)前1年間において、欠勤により勤務を欠いた者
(2) 基準日前1年間において、懲戒処分、分限処分又は訓告処分を受けた者
(3) 前2号に掲げるもののほか、表彰することが不適当と認められる者
(市民表彰の類別)
第10条 市民表彰は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 管理者表彰
(2) 消防長表彰
(3) 署長表彰
(額縁)
第14条 市民表彰には、額縁を添えることができる。
(被表彰者の死亡)
第16条 表彰を受けるべき者が、表彰前に死亡したときは、生前の日付にさかのぼってこれを表彰する。
(委任)
第17条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の枚方寝屋川消防組合表彰規則の規定は、平成16年度以後の表彰について適用し、平成15年度以前の表彰については、なお従前の例による。
附則(平24.3.30規則7)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平30.3.16規則2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平31.3.29規則3)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。