○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和26年3月28日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条(同法第9条の2第12項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、職員(公平委員会の委員を含む。以下同じ。)の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となつた者は別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行つてはならない。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(権限の委任)
第3条 この条例で定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行後30日以内に新に職員となつた者は、第2条の規定にかかわらずこの条例施行後30日間は、宣誓を行なう前においてもその職務を行なうことができる。
附則(昭48.6.9条例6)
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(令2.3.30条例1)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月19日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 枚方寝屋川消防組合公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例(昭和48年条例第3号)は廃止する。