○枚方寝屋川消防組合消防職員の勤務時間等に関する条例

平成7年10月1日

条例第5号

枚方寝屋川消防組合消防職員の勤務時間等に関する条例(平成3年条例第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第24条第5項の規定に基づき、枚方寝屋川消防組合消防職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 地公法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

4 枚方寝屋川消防組合消防職員の定年等に関する条例(昭和59年条枚方寝屋川消防組合例第6号)第12条の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

5 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前3項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、枚方寝屋川消防組合管理者(以下「管理者」という。)の承認を得て、別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従い、これらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、パートタイム会計年度任用職員及び定年前再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、パートタイム会計年度任用職員及び定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、パートタイム会計年度任用職員及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、パートタイム会計年度任用職員及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(第3条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第6条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

第7条 削除

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、第2条から第5条までの規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に宿直又は日直の断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において、規則で定めるところにより、職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(時間外勤務代休時間)

第8条の2 任命権者は、枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(昭和26年枚方寝屋川消防組合条例第22号。以下「給与条例」という。)第23条第4項(枚方寝屋川消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年枚方寝屋川消防組合条例第6号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第9条においてその例による場合を含む。)又は会計年度任用職員給与条例第14条の規定により時間外勤務手当又は時間外勤務報酬を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当又は時間外勤務報酬の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(第10条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休日)

第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

2 特別の勤務に従事する職員の休日については、任命権者が、管理者の承認を得て別に定めることができる。

(休日の代休日)

第10条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇)

第11条 職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び子育て部分休暇とする。

2 介護休暇、介護時間及び子育て部分休暇については、給与条例第41条(会計年度任用職員給与条例第23条においてその例による場合を含む。)の規定にかかわらず、介護休暇にあってはその期間の勤務しない1時間につき、介護時間及び子育て部分休暇にあってはその勤務しない1時間につき、給与条例第27条(会計年度任用職員給与条例第23条においてその例による場合を含む。)又は会計年度任用職員給与条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額又は報酬額を減額する。

3 任命権者は、年次休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

4 病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇、介護時間及び子育て部分休暇については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の枚方寝屋川消防組合消防職員の勤務時間等に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条第2項の規定に基づき管理者の承認を得ている勤務時間についての定めは、この条例による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員の勤務時間等に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第2項の規定に基づき管理者の承認を得た勤務時間についての定めとみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例第3条本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において勤務時間が割り振られている職員について旧条例第4条の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新条例第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

4 この条例の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について旧条例第3条又は第4条の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新条例第4条又は第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

5 前2項の規定が適用される職員について、この条例の施行の際現に旧条例第5条の規定に基づき置かれている休憩時間については、新条例第6条の規定に基づく休憩時間とみなす。

6 この条例の施行の際現に職員が請求している年次休暇の時季については、新条例第11条第3項の規定に基づき請求したものとみなす。

7 この条例の施行の際現に任命権者の承認を受けている病気休暇又は特別休暇については、新条例第11条第4項の規定に基づき任命権者が承認したものとみなす。

8 前各項に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、管理者が定める。

(平14.3.29条例2)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平16.7.21条例1)

この条例は、公布の日から施行する。

(平18.7.5条例4)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平21.12.1条例3)

(施行期日)

1 この条例〔中略〕第3条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平22.11.30条例3)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。〔以下略〕

(平22.12.24条例6)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平23.12.22条例5)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平26.3.28条例3)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平28.3.30条例3)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平28.12.22条例8)

(施行期日等)

1 この条例〔中略〕は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条〔中略〕の規定 平成29年1月1日

(2) 〔略〕

(平29.12.26条例5)

(施行期日等)

1 この条例中〔中略〕附則〔中略〕第6項の規定は平成30年4月1日から施行する。

(平31.3.22条例2)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令元.12.24条例7)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(枚方寝屋川消防組合消防職員の勤務時間等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第19条 附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、新勤務時間条例第2条第4項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条例の規定を適用する。

枚方寝屋川消防組合消防職員の勤務時間等に関する条例

平成7年10月1日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第5章
沿革情報
平成7年10月1日 条例第5号
平成14年3月29日 条例第2号
平成16年7月21日 条例第1号
平成18年7月5日 条例第4号
平成21年12月1日 条例第3号
平成22年11月30日 条例第3号
平成22年12月24日 条例第6号
平成23年12月22日 条例第5号
平成26年3月28日 条例第3号
平成28年3月30日 条例第3号
平成28年12月22日 条例第8号
平成29年12月26日 条例第5号
平成31年3月22日 条例第2号
令和元年12月24日 条例第7号
令和4年3月30日 条例第7号
令和4年12月23日 条例第10号