○枚方寝屋川消防組合消防体育規程

平成6年5月27日

訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、枚方寝屋川消防組合消防職員(以下「職員」という。)の消防体育に関して必要な事項を定め、消防活動を遂行するために必要な体力の維持向上に資することを目的とする。

(所属長の責務)

第2条 所属長(部長及び署長をいう。以下同じ。)は、この訓令に定めるところにより、所属職員の職務の遂行に必要な体力を常に保持させるよう努めなければならない。

(職員の責務)

第3条 職員は、この訓令に定めるところによるほか、平素から自主的に自己の体力の維持向上に努めなければならない。

(体育管理者等)

第4条 職員の消防体育を効果的に推進するとともに、消防体育実施体制の強化を図るため、部及び署に体育管理者、体育管理補助者及び体育指導員(以下「体育管理者等」という。)を置く。

2 体育管理者等は、別表のとおり置くものとする。

(体育管理者等の責務)

第5条 体育管理者は、体育管理補助者及び体育指導員を統括し、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 消防体育の実施に関する計画の樹立

(2) 職員の体力錬成に係る目標設定の指導

(3) 職員の体力状況及び健康状況の把握

(4) 体力錬成の実施及び体育器具等の活用に当たっての安全管理指導

(5) 前各号に掲げるもののほか、消防体育の実施に関する必要な事務の処理

2 体育管理補助者は、体育管理者を補助し、体育指導員を指揮監督するとともに、消防体育の事務を具体的に推進する。

3 体育指導員は、職員個々の体力の状況を把握し、職員の体力錬成の指導に当たるものとする。

(消防体育実施計画の樹立)

第6条 体育管理者は、体力錬成を科学的かつ合理的に実施するため、職員の体力状況及び施設等活用上の諸条件を考慮して、年間における消防体育実施計画を樹立しなければならない。

2 体育管理者は、前項に規定する計画を樹立する場合は、体育管理補助者及び体育指導員の意見を求め、計画に反映させなければならない。

(消防体育の実施)

第7条 消防体育は、各職場において、実施場所、実施時間、体育器具等の諸条件を考慮し、実施するものとする。

2 消防体育の実施に関する事項については、別に定める。

(消防体育の時間)

第8条 消防体育は、交替制勤務者にあってはおおむね毎当務30分以上、毎日勤務者にあっては1週間を通じおおむね30分以上実施するものとする。ただし、消防体育と同程度の体力向上効果が図られる訓練等を行ったときはこの限りでない。

(トレーニング室等の活用)

第9条 消防体育の実施に当たっては、トレーニング室及びトレーニング器具を計画的に活用するとともに、その使用に十分習熟し、安全管理に努めなければならない。

(目標の設定)

第10条 職員は、自己の体力及び健康状態を常に自覚し、体力錬成に当たって、調和のとれた体力づくりを進め、消防職員として必要な体力の維持向上に努めなければならない。

(体力錬成上の留意事項)

第11条 職員は、次の各号に掲げる事項に留意して体力錬成をしなければならない。

(1) 個々の種目の意義及び実施方法を正しく理解し、明確な目的意識をもって行うこと。

(2) 反復継続して行うこと。

(3) 単純容易なものから複雑困難なものへ徐々に進めること。

(4) 常に若干の負荷をかけて行うこと。

(5) 自己の能力をよく知り、それぞれの能力に応じて行うこと。

(6) 体力要素のほか、精神力の強化及び健康の増進等に配慮して心身の発達を図ること。

(7) 個々の体力錬成だけでなく、組織力の向上及び集団としての協調性の涵養にも努めること。

(消防体育の記録等)

第12条 体育管理者は、消防体育を実施した都度、別に定めるところにより体育指導員にその状況を記録させるとともに、この結果を所属長に報告しなければならない。

(体力測定)

第13条 所属長は、職員の体力状況を把握するため、毎年1回以上職員の体力測定を実施しなければならない。

2 体育管理者は、職員の体力状況を把握し、かつ、消防体育を効果的に推進するため、個人別体力管理表を作成しておかなければならない。

3 所属長は、人事異動の際、個人別体力管理表を異動先の所属長へ送付するものとする。

4 所属長は、体力測定の結果、著しく体力の低い職員に対して、体育管理者等に特別な体力錬成の指導を行わさせるものとする。ただし、当該職員に対する医師の指導事項があるときは、これを尊重しなければならない。

5 体力測定の実施に関する事項については、別に定める。

(体力測定の報告)

第14条 所属長は、体力測定の結果を別に定めるところにより、速やかに消防長に報告しなければならない。

(安全管理)

第15条 体育管理者等は、消防体育及び体力測定の実施に際して、次の各号に掲げる事項に留意し、安全管理に努めなければならない。

(1) 職員の健康状態及び疲労度

(2) 実施場所及び使用器具

(3) 運動内容及び運動強度

(4) 前3号に掲げるもののほか、予測される危害発生要因の排除

(体育推進連絡会議)

第16条 総務部人材マネジメント課長は、消防体育の推進に必要な連絡、調整、調査研究等を行うため、体育管理者等で構成する体育推進連絡会議を必要に応じ開催するものとする。

(文書等の様式)

第17条 この訓令に定める文書等の様式は、総務部長が定める。

(委任)

第18条 この訓令の施行について必要な事項は、総務部長が定める。

この訓令は、平成6年6月1日から施行する。

(平11.5.25訓令23)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平16.3.31訓令11)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平17.3.31訓令24)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平18.3.31訓令12)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平19.3.31訓令16)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平24.3.30訓令24)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平25.3.29訓令9)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平27.3.31訓令9)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令3.3.31訓令7)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条第2項関係)

区分

体育管理者

体育管理補助者

体育指導員

備考

総務部

総務管理課長

総務管理課係長

体育管理者が適任と認め指名した職員

(正・副各1名)


警防部

警防課長

警防課係長

同上

(正・副各1名)

指揮支援・調査隊は実情に応じ実施するものとする。

各部情報指令課長

各部情報指令課係長

同上

(各部に正・副各1名)

情報指令課の毎日勤務職員は、各部情報指令課と合同で行うものとする。

予防部

予防指導課長

予防指導課係長

同上

(正・副各1名)


各消防署

毎日勤務部門

警備総括課長

警備課係長

同上

(各署に正・副各1名)


各消防署

交替制勤務部門

警備課

各部課長

警備課

各部課長補佐

同上

(各部に正・副各1名)


備考

1 総務部人材マネジメント課長は、総括体育管理者として各区分の体育管理者を総括する。

2 各区分の体育管理者は、人事異動その他必要と認める時期に、体育指導者講習を修了した職員又は消防長が適任と認める指導的な立場にある職員の中から体育指導員を指名する。

3 各区分の体育管理者は、自己の管轄する区分の「体育指導員名簿」を備え付けること。

4 体育指導員が不在時は、体育管理者、体育管理補助者又は実施する各区分の事実上の責任者が、代行者をそのつど指名する。

5 体育指導員は、消防体育を実施する際に、消防体育の実施に適任と認められる職員を体育指導を補助する者として指名することができる。

6 秦出張所救急ステーションについては、警備課各部係長を体育管理補助者とする。

枚方寝屋川消防組合消防体育規程

平成6年5月27日 訓令第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第5章
沿革情報
平成6年5月27日 訓令第5号
平成11年5月25日 訓令第23号
平成16年3月31日 訓令第11号
平成17年3月31日 訓令第24号
平成18年3月31日 訓令第12号
平成19年3月31日 訓令第16号
平成24年3月30日 訓令第24号
平成25年3月29日 訓令第9号
平成27年3月31日 訓令第9号
令和3年3月31日 訓令第7号
令和4年3月31日 訓令第5号