○枚方寝屋川消防組合生活相談員設置規程

平成12年6月29日

訓令第14号

(目的)

第1条 この訓令は、枚方寝屋川消防組合消防職員(以下「職員」という。)の悩みごとその他一身上の問題(以下「相談事項」という。)について、職員が相談事項を容易に相談できる制度を定め、もって、職員の勤務意欲の向上及び生活の安定並びに明るく円滑な職場づくりを図ることを目的とする。

(生活相談員)

第2条 相談事項に係る相談に応じるため、生活相談員(以下「相談員」という。)を置く。

2 相談員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。ただし、必要に応じて職員以外の者に相談員を委嘱することがある。

(相談事項)

第3条 相談事項の例示は、概ね次の各号に掲げるとおりである。

(1) 精神的な悩み

(2) 健康に関する悩み

(3) 法律上の問題

(4) 結婚その他家族関係上の問題

(5) 金銭その他経済上の問題

(相談の方法)

第4条 職員は、相談を希望する場合には、直接、自己が適当と判断する相談員に相談を申し出るものとする。

2 相談員は、相談の内容が自己の裁量によっては応じられないと認めるときは、相談を申し出た職員の承諾を得て、又は相談員の判断により、関係する職員に助言を求めることができる。

3 相談員及び相談に関係した職員は、その知り得た秘密又は相談事項を他人に漏らしてはならない。

(不利益禁止)

第5条 職員は、相談により、人事その他の処遇において不利益な取扱いを受けることはない。

(職員の責務)

第6条 全て職員は、管理監督の地位にあると否とを問わず、この訓令の目的が十分達成できるよう相談員と相互に協力し、相談に係る制度が円滑かつ効率的に実施できるよう努力しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成12年7月1日から施行する。

(職員の生活相談に関する規程の廃止)

2 職員の生活相談に関する規程(昭和59年枚方寝屋川消防組合訓令第8号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令による廃止前の職員の生活相談に関する規程により行われた相談は、この訓令の相当規定により行われた相談とみなす。

(平14.3.15訓令10)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平16.3.31訓令12)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平17.3.31訓令23)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平18.3.31訓令5)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平19.3.31訓令16)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平24.3.30訓令27)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平27.3.31訓令10)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令3.3.31訓令7)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条第2項関係)

相談員に充てる職

消防本部

各消防署

総務部 総務管理課長

〃  企画戦略課長

〃  人材マネジメント課長

警防部 警防課長

〃  救急課長

〃  情報指令課長及び情報指令課各部課長

予防部 予防指導課長

〃  保安対策課長

警備総括課長

警備課各部課長及び警備課各部主幹等

予防課長

枚方寝屋川消防組合生活相談員設置規程

平成12年6月29日 訓令第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第5章
沿革情報
平成12年6月29日 訓令第14号
平成14年3月15日 訓令第10号
平成16年3月31日 訓令第12号
平成17年3月31日 訓令第23号
平成18年3月31日 訓令第5号
平成19年3月31日 訓令第16号
平成24年3月30日 訓令第27号
平成27年3月31日 訓令第10号
令和3年3月31日 訓令第7号
令和4年3月31日 訓令第5号