○枚方寝屋川消防組合会議規程

平成18年3月31日

訓令第21号

枚方寝屋川消防組合会議規程(平成17年枚方寝屋川消防組合訓令第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 政策本部会議(第3条―第10条)

第3章 部署長会議(第11条―第17条)

第4章 その他連絡・調整会議(第18条―第24条)

第5章 委任(第25条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、枚方寝屋川消防組合の消防行政運営の基本方針、重点施策等を審議決定するとともに、各部署間等の連絡調整を行う庁内会議の設置及びその運営手続について必要な事項を定めることにより、消防行政の総合的かつ効率的な推進を図ることを目的とする。

(会議の種類及び付議事項)

第2条 前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる庁内会議を設置する。

(1) 政策本部会議

(2) 部署長会議

(3) その他連絡・調整会議

第2章 政策本部会議

(組織)

第3条 政策本部会議は、次の各号に掲げる職員をもって組織する。

(1) 消防長

(2) 消防次長

(3) 総務部長、警防部長及び予防部長

2 消防長は、必要があると認めるときは、前項の職員以外の者を政策本部会議に出席させ、又は意見等を求めることがある。

(付議事項)

第4条 政策本部会議に付議する事項は、審議事項及び報告事項とする。

2 審議事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 消防行政運営の基本方針・重点施策に関する事項

(2) 消防行政運営に重要な影響を及ぼす事項

(3) 各部署間等の総合調整に関する事項

(4) 異例に属する事項

3 報告事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法令の制定その他施策に重大な影響を及ぼす情報に関する事項

(2) 重要事務事業の執行状況に関する事項

(3) 消防組合議会に付議すべき事項

(4) 前各号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める事項

(付議手続)

第5条 各部長は、所管事項のうち政策本部会議に付議すべき事項があるときは、政策本部会議の開催日の3日前までに必要な資料を添えて、企画戦略課に案件を通告しなければならない。ただし、緊急を要する事案については、この限りでない。

2 前項の規定による通告があったときは、総務部長が政策本部会議への付議の適否を決定するものとする。

(招集等)

第6条 政策本部会議は、消防長が招集する。

2 政策本部会議の進行は、消防長が指名する者が行うものとする。

(開催)

第7条 政策本部会議は、特別な事情のない限り、毎月第2水曜日及び第4水曜日に開催する。

2 前項の規定にかかわらず、消防長が必要と認めるときは、臨時に政策本部会議を開催する。

(報告)

第8条 総務部長は、政策本部会議における審議結果を速やかに消防長に供覧するとともに、関係部署長に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知を受けた部署長は、適正かつ迅速な処理を行わなければならない。

(説明等の要求)

第9条 消防長は、政策本部会議の運営上必要があると認めるときは、関係職員に対して、説明又は資料の提出を求めることがある。

(庶務及び記録)

第10条 政策本部会議の庶務担当は、企画戦略課とする。

2 政策本部会議で審議、決定した事項については、前項の庶務担当課がその要旨を記録し、保管しておかなければならない。

第3章 部署長会議

(組織)

第11条 部署長会議は、次の各号に掲げる職員をもって組織する。

(1) 消防次長

(2) 総務部長、警防部長、予防部長、枚方消防署長、枚方東消防署長及び寝屋川消防署長

2 消防次長は、必要があると認めるときは、前項に規定する職員以外の者を部署長会議に出席させ、又は意見等を求めることがある。

(付議事項)

第12条 部署長会議に付議する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 政策本部会議の審議事項及び報告事項

(2) 全部署に周知徹底を図る必要がある事項

(3) 各部署間の総合調整に関する事項

(4) 前各号に掲げるもののほか消防次長が必要と認める事項

(付議手続)

第13条 部署長会議に付議すべき事項については第5条の規定を準用する。この場合において、第5条第1項中「各部長」とあるのは「各部署長」と、「政策本部会議」とあるのは「部署長会議」と読み替えるものとする。

2 前項の規定による通告があったときは、総務部長が部署長会議への付議の適否を決定するものとする。

(招集等)

第14条 部署長会議は、消防次長が招集する。

2 部署長会議の進行は、消防長が指名する者が行うものとする。

(開催)

第15条 部署長会議は、特別な事情のない限り、毎月第2木曜日及び第4木曜日に開催するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、消防次長が必要と認めるときは、臨時に部署長会議を開催することができる。

(報告)

第16条 各部署長は、会議の結果等について、必要に応じて、速やかに関係職員に連絡し、適正かつ迅速な処理を行わなければならない。

(庶務及び記録)

第17条 部署長会議の庶務担当は、企画戦略課とする。

2 部署長会議で審議、決定した事項については、前項に掲げる庶務担当課がその要旨を記録し、保管しておかなければならない。

第4章 その他連絡・調整会議

(その他連絡・調整会議の種類及び付議事項)

第18条 その他連絡・調整会議(以下「連絡・調整会議」という。)の種類及び付議事項は、次の表のとおりとする。

連絡・調整会議の種類

連絡・調整会議の付議事項

部課長連絡会議

1 部署長会議の審議事項及び報告事項

2 重点施策・重要事務事業の推進に関する事項

3 各部課等に周知すべき必要のある事務連絡に関する事項

4 その他総務部長が必要と認める事項

各部・署内調整会議

1 事務事業の実施にあたる具体的な調整に関する事項

2 各部署間の連絡調整に関する事項

各担当者連絡会議

担当する各事務の具体的な実施方法の検討及び連絡調整に関する事項

その他調整会議

各業務及び関連事務事業の実施にあたる具体的な連絡調整に関する事項

(連絡・調整会議の構成)

第19条 連絡・調整会議は、次の表に定める職員で構成する。

連絡・調整会議名

連絡・調整会議の構成員

部課長連絡会議

課長職以上の職にある者

各部・署内調整会議

招集者(次条に規定する招集者をいう。以下同じ。)が指名する職員

各担当者連絡会議

招集者が指名する職員

その他調整会議

招集者が指名する職員

2 前項に規定する連絡・調整会議のうち、各部・署内調整会議、各担当者連絡会議及びその他調整会議の構成者は、本部にあっては各課2人以内、署にあっては各署2人以内とする。ただし、招集者が特に必要と認める場合は、この限りでない。

3 招集者は、必要があると認めるときは、第1項に掲げる構成員以外の者を説明者として会議に出席させることができる。

(連絡・調整会議の招集及び開催)

第20条 会議の招集者及び開催回数は、次の表に定めるとおりとする。

連絡・調整会議名

連絡・調整会議の招集者

連絡・調整会議の開催回数

部課長連絡会議

企画戦略課長

概ね年2回

各部・署内調整会議

各部・署の庶務担当課長

各会議ごとに定める。

各担当者連絡会議

会議の主担課長

各会議ごとに定める。

その他調整会議

会議の主担課長

各会議ごとに定める。

2 前項の規定にかかわらず、各連絡・調整会議の招集者が必要と認めるときは、臨時に開催することがある。

第21条 連絡・調整会議の進行は、前条に掲げる各会議の招集者が行うものとする。

(報告)

第22条 連絡・調整会議の構成員は、連絡・調整会議の結果等について、必要に応じて、速やかに関係職員に連絡し、適正かつ迅速な処理を行わなければならない。

(庶務)

第23条 各連絡・調整会議の庶務担当は、次の表のとおりとする。

連絡・調整会議名

庶務担当

部課長連絡会議

総務部企画戦略課

各部・署内調整会議

招集者が所属する課

各担当者連絡会議

招集者が所属する課

その他調整会議

招集者が所属する課

(記録)

第24条 会議で審議、決定した事項については、前条に掲げる庶務担当課がその要旨を記録し、保管しておかなければならない。

第5章 委任

(委任)

第25条 この訓令に定めるもののほか、各種会議の運営に関し必要な事項は、総務部長が定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平19.3.31訓令16)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平20.3.31訓令7)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平24.3.30訓令17)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平25.3.29訓令4)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令2.3.31訓令5)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年5月7日訓令第12号)

この訓令は、令和3年5月7日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

枚方寝屋川消防組合会議規程

平成18年3月31日 訓令第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第5章
沿革情報
平成18年3月31日 訓令第21号
平成19年3月31日 訓令第16号
平成20年3月31日 訓令第7号
平成24年3月30日 訓令第17号
平成25年3月29日 訓令第4号
令和2年3月31日 訓令第5号
令和3年5月7日 訓令第12号
令和4年3月31日 訓令第5号
令和5年3月30日 訓令第7号