○枚方寝屋川消防組合消防職員の事務引継ぎに関する規程
平成17年3月22日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、職員の事務の引継ぎについて必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の範囲)
第2条 この訓令において「職員」とは、枚方寝屋川消防組合消防職員定数条例(昭和46年枚方寝屋川消防組合条例第86号)第2条に規定する職員をいう。
(事務引継書の作成)
第3条 人事異動、機構改革、退職、休職等(以下「人事異動等」という。)により、担当する事務が変更になり、又は担当する事務がなくなった職員(以下「引継者」という。)は、その理由が生じた後、直ちに事務引継書を作成しなければならない。
2 事務引継書に記載すべき事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 現在執行中の事務の内容
(2) 執行済みの事務及び未執行の事務の内、特に引き継ぐ必要があるもの
(3) 今後執行予定の事務の内容
(4) 部長、署長、次長又は副署長にあっては、課長以上の職にある者の担当事務の概要
(5) 課長、主幹、課長補佐又は副主幹にあっては、担当する事務別の職員とその担当事務の概要
3 引継者(副主幹以上の職にある者を除く。)は、課長の承認を得たときは、事務引継書の作成を省略することができる。
(供覧、保存等)
第5条 引受者は、前条の規定により交付を受けた事務引継書の内、一部を次に定める区分により供覧し、その後該当者に送付しなければならない。
引継者 | 供覧者 | 送付者 |
消防長の職にある者 | 管理者、副管理者及び寝屋川市担当副市長 | 管理者及び副管理者(寝屋川市長) |
消防次長の職にある者 | 消防長 | 消防長 |
部長・署長の職にある者 | 消防長及び消防次長 | 消防次長 |
課長以上の職にある者 | 当該事務を主管する部長又は署長までの上級の職にある者 | 本部にあっては当該事務を主管する部長、署にあっては署長 |
上記以外の者 | 当該事務を主管する課長までの上級の職にある者 | 当該事務を主管する課長 |
2 引受者は、事務引継書による事務引継ぎが完了したときは、事務引継書を保管しなければならない。
(管理者等の事務引継ぎ)
第6条 管理者、副管理者及び会計管理者の事務の引継ぎについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定を準用する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については、総務部長が別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平19.10.1訓令25)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(令2.11.26訓令15)
この訓令は、令達の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月30日訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月18日訓令第10号)
この訓令は公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。