○枚方寝屋川消防組合消防吏員の大型自動車運転免許資格取得に係る支援実施要綱

令和2年6月9日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、大型自動車運転免許資格取得の支援に係る基本的事項を規定することにより、予算の執行及び助成金の交付の申請、決定等の適正化を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱で使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 大型免許 職務の遂行に寄与する大型自動車運転免許

(2) 助成対象者 大型免許の資格を取得しようとする消防司令補以下の階級にある消防吏員

(3) 経費 自動車学校入校経費及び運転免許試験手数料

(助成対象事業等)

第3条 助成金は、大型免許の資格取得に係る経費について、助成対象者に助成金を交付するものとする。

2 前項の規定による助成金の額は、予算の範囲内で行うものとし、その額は、1人200,000円を限度とし、200,000円未満の場合は、実費額とする。

(資格取得希望者の募集)

第4条 総務部長は、毎年度大型免許の資格取得希望者を募集する。なお、募集に関する事項は、別に定める。

(資格取得支援申込の申請)

第5条 第3条の規定による助成金の交付を受けようとする消防吏員は、所属長の推薦を受けた後、大型免許資格取得支援申込書(様式第1号)にて総務部長に申請しなければならない。

(支援の承認)

第6条 総務部長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めたときは、当該申請に係る消防吏員に対し、大型免許資格取得支援承認書(様式第2号)を交付するものとする。

2 前項の規定による承認は、当該承認を行った日の属する年度内に限り、その効力を有するものとする。

(助成金の交付申請)

第7条 前条の規定により大型免許の資格取得の支援を承認された消防吏員で助成金の交付を受けようとする者は、大型免許を取得した後、大型免許資格取得助成金交付申請書(様式第3号)に記載されている添付書類を添えて、総務部長に提出しなければならない。

(助成金の交付の決定)

第8条 総務部長は、前条の規定による交付申請書が提出されたときは、当該申請に係る書類を審査し、助成金の交付の対象に該当すると認めたときは、当該交付申請書を申請した消防吏員に対し大型免許資格取得助成額決定通知書(様式第4号)により、助成金の額を決定し交付するものとする。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、大型免許資格取得に係る支援の実施に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年6月10日から施行する。

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枚方寝屋川消防組合消防吏員の大型自動車運転免許資格取得に係る支援実施要綱

令和2年6月9日 要綱第2号

(令和2年6月10日施行)