○枚方寝屋川消防組合監察規程

平成5年9月29日

訓令第15号

(目的)

第1条 この訓令は、監察(消防業務及び消防活動の実況、職員の服務の状況並びに施設、主力機械等の運用状況等を把握し、真実と諸例規に則り功過を発見するとともに、適正な処置を行い、実効ある消防行政運営に資するものをいう。以下同じ。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(監察の区分)

第2条 監察の区分は、次のとおりとする。

(1) 総合監察

(2) 服務監察

(3) 業務監察

(4) 現場監察

(5) 特命監察

(総合監察)

第3条 総合監察は、消防業務全般について行うほか、次の各号に掲げる事項の全部又は一部を指定し、行うものとし、年1回の実施とする。

(1) 業務の実施状況及び知識の修得状況

(2) 活動技術の修得状況

(3) 出動態勢

(4) 施設、主力機械等の運用状況

(5) 服務規律

(6) 勤務状況

(7) 研修の実施状況

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(服務監察)

第4条 服務監察は、主に服務規程等の各規律事項の全部又は一部を指定して行うものとし、消防長が必要と認めるつど実施するものとする。

(業務監察)

第5条 業務監察は、業務の執行状況のほか、各職員の業務執行に係る知識、習熟度等について行うものとし、消防長が必要と認めるつど実施するものとする。

(現場監察)

第6条 現場監察は、火災等災害活動に際し、その功過について行うものとし、消防長が必要と認めるつど実施するものとする。

(特命監察)

第7条 特命監察は、消防長の命じる事項について、臨時に実施するものとする。

(監察員)

第8条 監察員は、総務部長、警防部長及び予防部長並びに総務部人材マネジメント課長とし、消防長の指揮監督をうけて実施するものとする。

2 消防長は、必要に応じ監察を補佐する職員を指名し、監察を行わせることができる。

(協議)

第9条 監察員は、主管業務の実情等を相互に連絡し、監察の実施について協議するものとする。

2 監察員及び監察補佐員(以下「監察員等」という。)は、監察の実施に際しては、その方法等について協議しなければならない。

(監察員等の職務権限)

第10条 監察員等は、この訓令に定める監察のほか、職務に応じて随時又は定期的に各署所を巡回し、服務等の実情把握につとめ、事故等が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、速やかに真相の究明に当たらなければならない。

2 監察員等は、監察等に当たり必要があるときは、所属長又はその代理者を通じて関係ある職員に対し、資料等を提出させ、又は所定の場所へ招致し、事情を聴取することができる。

3 監察員等は、市民の奉仕者として他の模範となる職員の善行の発見に努め、信賞必罰及び職務意欲の向上に留意しなければならない。

(監察への協力)

第11条 職員は、監察員等の指示に従い、監察が適正かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。

(基本的人権の尊重)

第12条 監察員等は、職員の招致、事情聴取等の調査に当たっては、基本的人権を尊重し、これを行わなければならない。

(秘密保持)

第13条 監察員等は、監察事務について秘密保持に留意しなければならない。

(監察結果の報告)

第14条 監察員等は、重要又は特異な監察結果についてはそのつど、その他の監察結果については監察の終了した日から10日以内に、意見を添えて消防長に報告しなければならない。

(監察結果の処置)

第15条 消防長は、監察結果により、改善の必要がある事項を認めたときは、関係のある所属長に対し、必要な処置を指示するとともに、その結果の報告を求めることができる。

2 消防長は、監察結果により、特に優良と認める事案等については、表彰等必要な処置をとるものとする。

(委任)

第16条 この訓令の施行について必要な事項は、総務部長が定める。

この訓令は、平成5年10月1日から施行する。

(平11.7.21訓令29)

この訓令は、平成11年7月21日から施行する。

(平17.3.31訓令25)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平24.3.30訓令21)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

枚方寝屋川消防組合監察規程

平成5年9月29日 訓令第15号

(令和4年4月1日施行)