○枚方寝屋川消防組合消防職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和44年7月30日

条例第77号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条に基き、消防職員の分限に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(他の条例との関係)

第2条 消防職員の意に反する降任、免職及び休職に関しては法律に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(降任、免職及び休職の手続)

第3条 法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職するには勤務成績の評定の結果による等、客観的事実によつてその職員の勤務実績が良くないと認められる場合でなければならない。

2 法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合、又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、あらかじめ、任命権者の指定する医師にその職員を診断させなければならない。

3 法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職するには、その職員が他の同等の職に必要な適格性をも欠くと認められる場合でなければならない。

4 職員の意に反する降任、免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該消防職員に交付して行なわなければならない。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定による休職の期間は引き続き3年をこえない範囲内において、任命権者が別に定める。

2 任命権者は前項の規定による休職の期間中であつても、その事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 休職者は、職員としての身分を保有するが職務には従事しない。

休職者は、休職の期間中条例に別段の定めがあるもののほか、いかなる給与も支給されない。

(実施細目)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は公布の日からこれを施行する。

(枚方寝屋川消防組合条例の一部改正)

2 枚方寝屋川消防組合条例(昭和23年条例第4号)の一部を次のように改正する。

(第18条)から(第23条)まで及び(第28条)並びに(第29条)を削除する。

枚方寝屋川消防組合消防職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和44年7月30日 条例第77号

(昭和44年7月30日施行)