○枚方寝屋川消防組合消防職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
平成7年3月24日
条例第2号
枚方寝屋川消防組合消防職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和44年7月30日条例第78号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、枚方寝屋川消防組合消防職員(以下「職員」という。)の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、基本報酬の額)の10分の1以下の額を、現に受ける給与(同号に掲げる職員にあっては、基本報酬)から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超える時は、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平11.12.27条例3)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令元.12.24条例7)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第10号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。