○枚方寝屋川消防組合消防職員の定年等に関する条例施行規則

昭和60年6月12日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、枚方寝屋川消防組合消防職員(以下「職員」という。)の定年等に関する条例(昭和59年条例第6号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「勤務延長」とは、条例第4条第1項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。

(勤務延長)

第3条 任命権者は、条例第4条第2項の規定により承認を得ようとするときは、勤務延長の期限延長承認申請書(様式第1号)を管理者に提出するものとする。この場合において、当該申請書には次条の書面を添付するものとする。

第4条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、書面により得るものとする。

第5条 任命権者は、勤務延長を行った職員を転任させようとするときは、勤務延長職員の転任承認申請書(様式第2号)を提出して、管理者の承認を得るものとする。

(勤務延長の報告)

第6条 任命権者は、毎年6月末日までに、勤務延長等の状況報告書(様式第4号)を提出して、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を管理者に報告するものとする。

(条例第9条第3項で定める管理監督職)

第7条 条例第9条第3項に規定する規則で定める管理監督職は、枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(昭和26年枚方寝屋川消防組合条例第22号)別表第3の1の表6級の項から9級の項まで並びに別表第3の2の表6級の項及び7級の項に規定する職務の職とする。

(条例第9条第3項の規則で定める事情)

第8条 条例第9条第3項の規則で定める事情は、次のいずれかに該当する事情とする。

(1) 特定管理監督職群に属する管理監督職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該管理監督職についての適性を有すると認められる職員(当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した職員を除く。)の数が当該管理監督職の数に満たないとき。

(2) 行政運営の効率的かつ効果的な執行を図るため当該職員が有する知識及び経験が特に必要であると認められるとき。

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第9条 条例第12条の規則で定める情報は、定年前再任用(同条の規定による採用をいう。以下同じ。)をされることを希望する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験、資格その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(定年前再任用の報告)

第10条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の5月1日以後1年間における定年前再任用(任期の更新によるものを含む。)の状況を管理者に報告するものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字区は、当分の間、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第2条第1項

条例第4条第1項

条例第4条第1項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)

第2条第2項

条例第5条第1項

条例第5条第1項(条例附則第3項において準用する場合を含む。第6条において同じ。)

第3条

条例第4条第2項

条例第4条第2項(条例附則第2項において準用する場合を含む。第7条第3号において同じ。)

第4条

条例第4条第3項及び第4項

条例第4条第3項及び第4項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)

第7条第4号

条例第4条第4項

条例第4条第4項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)

第7条第7号

条例第5条第2項

条例第5条第2項(条例附則第3項において準用する場合を含む。)

(令和5年3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2条の規則で定める職)

2 枚方寝屋川消防組合消防職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第10号。以下「改正条例」という。)附則第2条の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が同条に規定する基準日(以下この項及び次項において「基準日」という。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(同条に規定する新条例定年をいう。以下この項及び次項において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、枚方寝屋川消防組合消防職員の定年等に関する条例を改正する条例による改正前の条例(以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

(改正条例附則第2条の規則で定める職員)

3 改正条例附則第2条の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。

(暫定再任用の選考に用いる情報)

4 改正条例附則第5条第1項及び第2項並びに附則第6条第1項及び第2項に規定する規則で定める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用(改正条例附則第5条第1項及び第2項並びに附則第6条第1項及び第2項の規定による採用をいう。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験、資格その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(勤続期間の計算)

5 改正条例附則第5条第1項第2号若しくは第3号又は第2項第4号若しくは第5号の規定による勤続期間(以下「勤続期間」という。)は、常時勤務を要する職員として引き続いて在職した期間について、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数により計算するものとする。この場合において、枚方寝屋川消防組合消防職員の退職手当に関する条例(昭和38年枚方寝屋川消防組合条例第50号)第2条第2項、第7条第6項(同条第5項の準用に関する部分を除く。)、第8条第1項及び第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合において職員としての引き続いて在職した期間として計算する期間があるときは、これをその者の勤続期間に算入するものとする。

(改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職)

6 改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が同条に規定する基準日(以下「基準日」という。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(改正条例による改正後の条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下この項において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における同条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

(改正条例附則第10条の規則で定める者)

7 改正条例附則第10条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。

(改正条例附則第10条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)

8 改正条例附則第10条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、附則第6項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。

(暫定再任用の報告)

9 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の5月1日以後1年間における暫定再任用(任期の更新によるものを含む。)の状況を管理者に報告するものとする。

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枚方寝屋川消防組合消防職員の定年等に関する条例施行規則

昭和60年6月12日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)