○枚方、寝屋川消防組合消防職員退隠料及遺族扶助料条例

昭和30年2月26日

条例第28号

第1章 総則

(退隠料及遺族扶助料退職並死亡給与金を受ける権利)

第1条 消防組織法第11条第1項に定める本組合消防職員並本組合事務職員及その遺族はこの条例に定めるところにより退隠料又は遺族扶助料及退職並死亡給与金を受ける権利を有する。

2 前項中恩給法の適用を受ける職員には適用せず。

(退隠料遺族扶助料及退職並死亡給与金の種類)

第2条 この条例において退隠料及遺族扶助料は年金とし、退職給与金及死亡給与金は一時金とする。

(年金給与の始期及び終期)

第3条 退隠料及遺族扶助料の支給はこれを受けるべき理由の生じた月の翌月から権利消滅の月で終る。

(受給権の除斥期間)

第4条 退隠料及遺族扶助料、退職給与金、死亡給与金を受ける権利はこれを受けるべき事由の生じた日から3年間請求しないときは消滅する。

(受給権の処分禁止)

第5条 退隠料又は遺族扶助料退職給与金、死亡給与金を受ける権利はこれを譲渡し、又は担保に供することはできない。

(受給権の裁定)

第6条 退隠料又は遺族扶助料退職給与金、死亡給与金を受ける権利は管理者がこれを裁定する。

(給料の意義)

第7条 この条例において給料とは枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(昭和26年枚方寝屋川消防組合条例第22号)第6条に定める給料をいう。

(在職年の計算方法)

第8条 職員の在職年数は就職の月から起算し、退職又は死亡の月で終る。

2 再就職したときは前職を失格原因なくして退職したときに限り前後の在職年月数はこれを合算する。但し再就職5年未満で退職した場合はこの限りでない。

3 退職給与金及死亡給与金については前項の規定にかかわらず、再就職の月からこれを起算する。

4 退職した月において再就職したときは再在職の在職年数は再就職の月の翌月からこれを起算する。

5 休職その他現実に職務を執る要なき在職期間で1月以上に亘るものはその期間は10分の5として計算する。

(納付金)

第9条 職員は毎月その給料月額の100分の2に相当する額を組合に納付しなければならない。

第2章 退隠料

(退隠料支給の要件及び年額)

第10条 職員が次の各号の一に該当したときはこれに退隠料を支給する。

(1) 在職12年以上にして退職したとき。

(2) 職務による負傷又は疾病のため職務に堪えないで退職したとき。

2 職員が退職の当日又は翌日再就職したときはこれを引続いた在職とみなし再退職したときに退隠料を支給す。

第11条 退隠料の年額は在職12年以上13年未満に対し退職当時の給料年額(月額の12倍以下同じ)の3分の1に相当する額とし12年をこえ30年に至るまで1年毎に退職当時の給料年額150分の1を加給する。

2 前条第1項第2号の場合において在職12年未満の者に支給すべき退隠料の年額は在職12年の者に支給すべき退隠料の年額とす。

3 前条第1項第2号の場合においては負傷又は疾病の程度により第1項の退隠料の年額にその10分の7以内の額を加給することが出来る。

4 前項の負傷又は疾病の程度及加給については管理者がこれを定める。

(退隠料の再任改定)

第12条 退隠料を受ける者が再就職し失格原因なくして退職したときはその退職当時の事実により退隠料年額を算しこれを前の退隠料年額と比較して額の多い方を支給する。

(退隠料受給資格の喪失原因)

第13条 職員は懲戒処分により解職せられたときは退隠料を受ける資格を失うものとする。

(退隠料受給権消滅の原因)

第14条 退隠料を受ける権利を有する者が次の各号の一に該当するときはその権利を消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 死亡又は無期若くは3年をこえる懲役若くは禁錮の刑に処せられたとき。

(3) 国籍を失つたとき。

(4) 再就職した者が懲戒処分により解職せられたとき。

2 第15条第1項第2号又は第5項の停止事項をいんぺいし退隠料を受けたことが発覚したときはその不当に受けた額を返還させなおその権利を消滅させることがある。

(退隠料の停止)

第15条 退隠料はこれを受ける者が次の各号の一に該当するときはその間これを停止する。

(1) 3年以下の懲役又は禁錮の刑に処せられたときはその月の翌月から刑の執行を終り又は執行を受けなくなつた月まで、但し刑の執行猶予の言渡を受けたときは停止しない、その言渡を取消されたときは取消の月の翌月から刑の執行を終り又は執行を受けなくなつた月までこれを停止する。

(2) 市の職員に就職したときは就職の月の翌月から退職の月まで40才に満つる月までは其の全額を40才に満つる月の翌月から45才に満つる月まではその10分の5を停止する。

2 前項第2号に定める停止は第10条第1項第2号に該当する者についてはこれを行わない。

3 第1項第2号に定める停止は職務に因のない負傷又は疾病が第11条第4項の規定により管理者が定める程度に達し、そのために退職した者については退職後5年間はこれを行わない。

職員が退職後前段の規定に該当する負傷を受け又は疾病にかかりその旨を届出た場合にその届出が正当であると管理者が認めたときはその月から5年間停止を行わない。

4 前項の期間満了の6月前までに負傷又は疾病が回復しない者はその期間の延長を請求することが出来る。この場合において管理者がその請求に理由があると認めたときは第1項第3号の停止は引続きこれを行わない。

5 管理者が必要ありと認めるときは昭和23年7月法律第190号恩給法臨時特例第3条の多額所得による恩給停止規定を準用することがある。

第3章 退職給与金

(退職給与金)

第16条 職員が在職3年以上12年未満にして退職したときは、退職当時の給料月額に在職年数を乗じて得た額を退職給与金として支給する。

2 第13条の規定は前項の退職給与金の支給にこれを準用する。

第4章 遺族扶助料

(遺族の範囲)

第17条 この条例において遺族とは職員の祖父母、父母、配偶者子及び兄弟姉妹であつて職員の死亡当時これにより、生計を維持し又はこれと生計を共にしたものをいう。

2 職員の死亡時胎児であつた子が出生したときはこれを前項に定める子とみなす。

(遺族扶助料受給の要件及び年額)

第18条 職員が次の各号の一に該当するときはその遺族に対し扶助料を支給する。

(1) 職務による負傷若しくは疾病により在職中死亡したとき。

(2) 在職12年以上の者が在職中死亡したとき。

(3) 退隠料を受ける権利を有する者が死亡したとき。

2 前項第1号第2号の在職年数の計算については第8条の規定を準用する。

第19条 扶助料の年額は次の区分による。

(1) 前条第1項第1号の場合においては第10条第2号の場合に支給せらるべき退隠分料年額の2分の1相当額

(2) 同条同項第2号においては第10条第1項の規定により算出した退隠料年額の2分の1相当額

(3) 同条同項第3号の場合においては退隠料年額の2分の1相当額

(遺族の順位)

第20条 扶助料は妻未成年の子夫父母成年の子祖父母の順位によりこれを支給する。

2 父母については養父母を先にし実父母を後にする。祖父母については養父母の父母を先にし実父母を後にし父母の養父母を先にし実父母を後にする。

3 夫又は成年の子は不具廃疾にして生活資料を得る途のないときに限りこれに扶助料を支給する。

4 先順位者であるべき者が後順位者であるべき者より後に生ずるに至つたときはその先順位者であるべき者の請求のあつた月の翌月からこれに転給する。

第21条 前条第1項第2項の規定による同順位の遺族が2人以上あるときはその内1人を総代者として扶助料の請求をしなければならない。

(扶助料受給資格喪失原因)

第22条 職員が死亡した後遺族が次の各号の一に該当するときは扶助料を受ける資格を失うものとする。

(1) 子が婚姻したとき若しくは遺族以外の者の養子となつたとき又子が養子である場合において離縁したとき。

(2) 夫が婚姻したとき若しくは遺族以外の養子となつたとき。

(3) 父母又は祖父母が婚姻したとき。

(4) 第14条第1項第2号又は第3号に該当したとき。

(扶助料受給権喪失原因)

第23条 遺族が次の各号の一に該当したときは扶助料を受ける権利を失うものとする。

(1) 子が婚姻したとき若しくは遺族以外の者の養子となつたとき又は子が養子である場合において離縁したとき。

(2) 配偶者が婚姻したとき又は遺族以外の者の養子となつたとき。

(3) 父母又は祖父母が婚姻したとき。

(4) 不具廃疾で生活資料を得る途のない夫又は未成年の子につきその事情の止んだとき。

(5) 第14条第1項第1号乃至第3号の一に該当したとき。

(兄弟姉妹の一時扶助料)

第24条 職員が第18条第1項各号の一に該当した場合に扶助料を受けるべき遺族がないときはその職員の兄弟姉妹が未成年又は不具廃疾であつて生活資料を得る途のない場合に限りこれに扶助料の年額の2年分に相当する額を一時扶助料として支給する。

2 第21条の規定は前項の一時扶助料の請求につきこれを準用する。

第5章 死亡給与金

(死亡給与金)

第25条 職員が在職3年以上12年未満で在職中死亡した場合はその死亡当時の給料月額に在職年数を乗じて得た額を死亡給与金としてその遺族に支給する。但し第18条第1項第1号に該当し遺族扶助料を受けるときはこの限りでない。

2 第20条第22条の規定は前2項の死亡給与金の支給につきこれを準用する。

第6章 雑則

(金額の端数切上)

第26条 退隠料及扶助料の年額並に退職給与金及死亡給与金の円位未満はこれを円位に満たす。

(災害補償との関係)

第27条 労働基準法第77条の規定による障害補償又はこれに相当する給付であつて同法第84条第1項の規定に該当するものを受けた者については当該補償又は給付を受ける事由の生じた月の翌月から6年間は退隠料年額の内第11条第3項の規定による加給額はこれを停止する。

2 労働基準法第79条の規定による遺族補償又はこれに相当する給付であつて同法第84条第1項の規定に該当するものを受けた者については該当補償又は給付を受ける事由の生じた月の翌月から6年間は第19条第1号又は第3号の規定による扶助料年額の内同条第2号の規定による扶助料年額相当額を超える額は之を停止する。

3 前各号による停止年額がその者の受けた労働基準法第77条若しくは第79条の規定による補償又はこれに相当する給付であつて同法第84条の規定に該当するものの額の6分の1に相当する額をこえる者についてはその停止年額は当該補償又は給付額の6分の1に相当する額とする。

(未給与の退隠料及遺族扶助料の請求者等)

第28条 退隠料又は遺族扶助料を受けるべき権利を有する者が未だその退隠料又は遺族扶助料の請求をしないで死亡した場合には遺族又は相続人は自己の名で死亡者の退隠料又は遺族扶助料の請求をすることができる。

2 死亡者の生存中の退隠料又は遺族扶助料であつて支給を受けなかつたものはこれをその死亡者の遺族に支給し遺族がないときはその相続人に支給する。

3 前各号の遺族及其の順位は扶助料を受けるべき遺族及その順位による。

第29条 この条例施行に必要な事項は管理者がこれを定める。

第1条 この条例は、公布の日からこれを施行し、昭和23年3月7日からこれを適用する。

(昭33.7.22条例35)

第2条 この改正条例は、昭和33年4月1日から適用する。

第3条 この条例の消防組織法第11条第1項の消防職員以外の事務職員は枚方市寝屋川市職員退隠料及び遺族扶助料条例に準ずる。

第4条 在職12年未満で退職した者、再び本組合職員として就職したときは第16条の規定により支給された、退職給与金の2分の1を納入しなければならない。

(平19.3.23条例1)

この条例は、公布の日から施行する。

枚方、寝屋川消防組合消防職員退隠料及遺族扶助料条例

昭和30年2月26日 条例第28号

(平成19年3月23日施行)

体系情報
第3編 事/第9章 退隠料
沿革情報
昭和30年2月26日 条例第28号
昭和33年7月22日 条例第35号
平成19年3月23日 条例第1号