○枚方寝屋川消防組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例
昭和43年11月15日
条例第74号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第69条及び第70条の規定に基づき、枚方寝屋川消防組合議会の議員その他非常勤の職員に対する公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)に関する制度等を定め、もつて枚方寝屋川消防組合議会の議員その他非常勤の職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(職員)
第2条 この条例で「職員」とは、枚方寝屋川消防組合議会の議員、管理者、副管理者、会計管理者、非常勤の監査委員及びその他の非常勤の職員(地方公務員災害補償法施行令(昭和42年政令第274号)第1条に規定する職員を除く。)をいう。
(通勤)
第2条の2 この条例で「通勤」とは、職員が勤務のため、次に掲げる移動を合理的な経路及び方法により行うことをいい、公務の性質を有するものを除くものとする。
(1) 住居と勤務場所との間の往復
(2) 一の勤務場所から他の勤務場所への移動その他の規則で定める就業の場所から勤務場所への移動(職員のうち規則で定める者が規則で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合における当該就業の場所から勤務場所への移動を除く。)
(3) 第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(規則で定める要件に該当するものに限る。)
(1) 消防組合議会の議員 議長
(2) 管理者、副管理者及び会計管理者 管理者
(3) 非常勤の委員及び非常勤の監査委員 管理者
(4) その他の職員 任命権者
2 実施機関は職員について公務又は通勤により生じたと認められる災害が発生した場合には、その災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを認定し、公務上のものであると認定したときは、すみやかに補償を受けるべき者に通知しなければならない。
3 実施機関は、前項の規定による災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかの認定をしようとするときは、公務災害補償等認定委員会(以下「認定委員会」という。)の意見をきかなければならない。
(認定委員会)
第4条 本消防組合に認定委員会を置く。
2 認定委員会は、委員5人をもつて組織する。
3 委員は、学識経験を有する者のうちから、管理者が委嘱する。
4 委員の任期は、3年とする。ただし補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は再任されることができる。
6 認定委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
7 委員長は、会務を総理する。委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。
8 前各項に定めるもののほか、認定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は規則で定める。
(1) 職員が枚方市若しくは寝屋川市の職員を兼ねている場合においてその者の市における報酬が月額で定められている場合、負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病が確定した日の属する月において、その者について定められていた報酬月額を30で除して得た額
(2) 前号以外の職員で報酬が日額で定められている者、負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病が確定した日においてその者について定められていた報酬の額
第5条の2 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)について前条の規定による補償基礎額が、年金たる補償を受けるべき職員の当該年金たる補償を支給すべき月の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の4月1日(以下この項において「基準日」という。)における年齢(遺族補償年金を支給すべき場合にあつては、当該支給をすべき事由に係る職員の死亡がなかつたものとして計算した場合に得られる当該職員の基準日における年齢)に応じて管理者が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、それぞれの定める額を当該年金たる補償に係る補償基礎額とする。
2 前項の管理者が定める額は、法第2条第11項の規定により総務大臣が年齢階層ごとに定める額との均衡を考慮して定めるものとする。
第5条の3 休業補償を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償に係る療養の開始後1年6月を経過した日以後の日である場合において、休業補償について第5条の規定による補償基礎額が、休業補償を受けるべき職員の当該休業補償を支給すべき事由が生じた日の属する年度の4月1日における年齢に応じて管理者が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、それぞれその定める額を当該休業補償に係る補償基礎額とする。
2 前項の管理者が定める額は、法第2条第13項の規定により総務大臣が年齢階層ごとに定める額との均衡を考慮して定めるものとする。
第2章 補償及び福祉事業
(補償の種類)
第6条 補償の種類は次に掲げるものとする。
(1) 療養補償
(2) 休業補償
(3) 傷病補償年金
(4) 障害補償
イ 障害補償年金
ロ 障害補償一時金
(5) 介護補償
(6) 遺族補償
イ 遺族補償年金
ロ 遺族補償一時金
(7) 葬祭補償
(療養補償)
第7条 職員が公務上負傷し若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合においては療養補償として必要な療養を行ない又は必要な療養の費用を支給する。
(休業補償)
第8条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の収入を得ることができないときは、休業補償として、その収入を得ることができない期間につき補償基礎額の100分の60に相当する金額を支給する。ただし、次に掲げる場合(規則で定める場合に限る。)には、その拘禁され、又は収容されている期間については、休業補償は、行わない。
(1) 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合
(2) 少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合
(1) 当該負傷又は疾病が治つていないこと。
(2) 当該負傷又は疾病による傷病の程度が、別表第1に定める第1級、第2級又は第3級の傷病等級に該当すること。
2 傷病補償年金を受ける者には、休業補償は行わない。
(休業補償等の制限)
第10条 実施機関は、故意の犯罪行為又は重大な過失により公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病又はこれらの原因となつた事故を生じさせた職員に対しては、その療養を開始した日から3年以内の期間に限り、その者に支給すべき休業補償、傷病補償年金又は障害補償の金額からその金額の100分の30に相当する金額を減ずることができる。
2 実施機関は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより公務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ又はその回復を妨げた職員に対しては、その負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた場合1回につき、休業補償を受ける者にあつては、10日間(10日未満で補償事由が消滅するものについては、その補償事由が消滅するまでの間)についての休業補償を、傷病補償年金を受ける者にあつては、傷病補償年金の365分の10に相当する額の支給を行わないことができる。
(介護補償)
第10条の2 傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する者が、当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由となつた障害であつて規則で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合においては、介護補償として、当該介護を受けている期間、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して管理者が定める金額を支給する。ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護補償は、行わない。
(1) 病院又は診療所に入院している場合
(3) 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として管理者が定めるものに入所している場合
(遺族補償)
第11条 職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては遺族補償として、その遺族に対して遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給する。
(遺族補償年金)
第12条 遺族補償年金を受けることができる遺族は職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて職員の死亡の当時、その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。第3項において同じ。)以外の者にあつては職員の死亡の当時、次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
(1) 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、60歳以上であること。
(2) 子又は孫については18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。
(3) 兄弟姉妹については18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。
2 遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については養父母を先にし、実父母を後にする。
(1) 1人 補償基礎額に153を乗じて得た額(55歳以上の妻又は第1項第4号で定める障害の状態にある妻である場合には、補償基礎額に175を乗じて得た額)
(2) 2人 補償基礎額に201を乗じて得た額
(3) 3人 補償基礎額に223を乗じて得た額
(4) 4人以上 補償基礎額に245を乗じて得た額
第13条 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号の一に該当するに至つたときは消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。
(1) 死亡したとき。
(2) 婚姻(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
(3) 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。
(4) 離縁によつて死亡した職員との親族関係が終了したとき。
(5) 子、孫又は兄弟姉妹については18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(職員の死亡のときから引き続き第12条第1項第4号の障害の状態にあるときを除く。)
(6) 第12条第1項第4号の障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなつたとき(夫、父母又は祖父母については、職員の死亡の当時60歳以上であつたとき、子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は職員の死亡当時60歳以上であつたときを除く。)
2 遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号の一に該当するに至つたときは、その者は遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。
(遺族補償一時金)
第14条 遺族補償一時金は次の場合に支給する。
(1) 職員の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。
(2) 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該職員の死亡に関し既に支給された遺族補償年金の額の合計額が前号の場合に支給される遺族補償一時金の額に満たないとき。
2 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、職員の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。
(1) 配偶者
(2) 職員の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前2号に掲げる者以外の者で主として職員の収入によつて生計を維持していたもの
(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(年金たる補償の額の端数処理)
第14条の2 年金たる補償の額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。
(葬祭補償)
第15条 職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、葬祭を行う者に対して葬祭補償として、通常葬祭に要する費用を考慮して規則で定める金額を支給する。
(この条例に定めがない事項)
第16条 この章に定めるもののほか、補償に関し必要な事項については、法第3章(第24条、第25条、第39条の2及び第45条から第46条の2(船員である職員に関する部分に限る。)を除く。)の規定の例による。
(福祉事業)
第17条 実施機関は、公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員(以下この条において「被災職員」という。)及びその遺族の福祉に関して必要な次の事業を行うように努めなければならない。
(1) 外科後処置に関する事業、補装具に関する事業、リハビリテーションに関する事業その他の被災職員の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業
(2) 被災職員の療養生活の援護、被災職員が受ける介護の援護、その遺族の就学の援護その他の被災職員及びその遺族の援護を図るために必要な資金の支給その他の事業
2 実施機関は、職員の福祉の増進を図るため、公務上の災害を防止するために必要な事業を行うように努めなければならない。
第3章 審査
(審査)
第18条 実施機関の行う公務上の災害又は通勤による災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について不服がある者は、公務災害補償等審査会(以下「審査会」という。)に対し、審査を申し立てることができる。
2 前項の申し立てがあつたときは、審査会は、すみやかにこれを審査して裁定を行い、これを本人及びその者に係る実施機関に通知しなければならない。
(審査会)
第19条 本消防組合に、前条第1項の申立てを審査するため、審査会を置く。
2 審査会は委員3人をもつて組織する。
3 委員は学識経験を有する者のうちから、管理者が委嘱する。
4 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
7 会長は会務を総理する。会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を行なう。
8 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は規則で定める。
第4章 雑則
(報告、出頭等)
第20条 実施機関又は審査会は補償の実施又は審査のため必要があると認めるときは、補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。
2 前項の規定により出頭した者は、枚方寝屋川消防組合議員等報酬及び費用弁償条例(昭和26年条例第21号)で定めるところにより費用弁償を受けることができる。
(一時差止め)
第21条 補償を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、前条第1項の規定による報告をせず、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだときは、実施機関は補償の支払を一時差止めることができる。
(期間の計算)
第22条 この条例又はこの条例に基づく規則に規定する期間の計算については、民法(明治29年法律第89号)の期間の計算に関する規定を準用する。
(通勤による災害に係る費用の一部負担金)
第22条の2 通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける職員(規則で定める職員を除く。)は、一部負担金として、200円をこえない範囲内で規則で定める金額を納付しなければならない。
(規則への委任)
第23条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第24条 第20条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書その他の物件を提出せず、出頭せず、又は医師の診断を拒んだ者は、20万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日からこれを施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行前に職員が公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合(この条例の適用前の公務上の負傷又は疾病によりこの条例の適用後に障害となり、又は死亡した場合を含む。)におけるこれらの災害に係る補償については、なお従前の例による。
(脳死した者の身体に対する療養補償)
第2条の2 この条例の規定に基づく療養(療養に要する費用の支給に係る当該療養を含む。以下同じ。)の給付に継続して、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条第2項の脳死した者の身体への処置がされた場合には、当分の間、当該処置はこの条例の規定に基づく療養の給付としてされたものとみなす。
障害等級 | 額 |
第1級 | 補償基礎額に1,340を乗じて得た額 |
第2級 | 補償基礎額に1,190を乗じて得た額 |
第3級 | 補償基礎額に1,050を乗じて得た額 |
第4級 | 補償基礎額に920を乗じて得た額 |
第5級 | 補償基礎額に790を乗じて得た額 |
第6級 | 補償基礎額に670を乗じて得た額 |
第7級 | 補償基礎額に560を乗じて得た額 |
(1) 障害補償年金を受ける権利を有する者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(2) 前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
3 前2項に定めるもののほか、障害補償年金差額一時金に関し必要な事項については、法附則第5条の2の規定の例による。
(障害補償年金前払一時金)
第2条の4 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が規則で定めるところにより申し出たときは、実施機関は、補償として、障害補償年金前払一時金を支給する。
3 障害補償年金前払一時金が支給される場合には、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が規則で定める算定方法に従い、当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。
4 前3項に定めるもののほか、障害補償年金前払一時金に関し必要な事項については、法附則第5条の3の規定の例による。
(遺族補償年金前払一時金)
第3条 当分の間、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が規則で定めるところにより申し出たときは、実施機関は、補償として、遺族補償年金前払一時金を支給する。
2 遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額の1,000倍に相当する額を限度として規則で定める額とする。
3 遺族補償年金前払一時金が支給される場合には、当該遺族補償年金前払一時金の支給の原因たる職員の死亡に係る遺族補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が規則で定める算定方法に従い当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。
5 前各項に定めるもののほか、遺族補償年金前払一時金に関し必要な事項については、法附則第6条の規定の例による。
(1) 第14条第2項第3号に該当する者(次号に掲げる者を除く。) 100分の100
(2) 第14条第2項第3号に該当する者のうち、職員の死亡の当時18歳未満若しくは55歳以上の三親等内の親族又は第12条第1項第4号に定める障害の状態にある三親等内の親族 100分の175
(3) 第14条第2項第1号、第2号又は第4号に掲げる者 100分の250
(遺族補償年金の受給資格年齢の特例等)
第4条の2 次の表の左欄に掲げる期間に死亡した職員の遺族に対する第12条及び第13条の規定の適用については、同表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、第12条第1項第1号及び第3号並びに第13条第1項第6号中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
昭和61年4月1日から昭和61年9月30日まで | 55歳 |
昭和61年10月1日から昭和62年9月30日まで | 56歳 |
昭和62年10月1日から昭和63年9月30日まで | 57歳 |
昭和63年10月1日から平成元年9月30日まで | 58歳 |
平成元年10月1日から平成2年9月30日まで | 59歳 |
2 次の表の左欄に掲げる期間に公務上死亡し、又は通勤により死亡した職員の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹にあつて、当該職員の死亡の当時その収入によつて生計を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であつたもの(第12条第1項第4号に規定する者であつて、第13条第1項第6号に該当するに至らないものを除く。)は、第12条第1項(前項において読み替えられる場合を含む。)の規定にかかわらず、遺族補償年金を受けることができる遺族とする。この場合において、第12条第3項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金を受けることができる遺族(附則第4条の2第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の右欄に掲げる年齢に達しないものを除く。)」と、第13条第2項中「各号の一」とあるのは「第1号から第4号までのいずれか」とする。
昭和61年10月1日から昭和62年9月30日まで | 55歳 | 56歳 |
昭和62年10月1日から昭和63年9月30日まで | 55歳以上57歳未満 | 57歳 |
昭和63年10月1日から平成元年9月30日まで | 55歳以上58歳未満 | 58歳 |
平成元年10月1日から平成2年9月30日まで | 55歳以上59歳未満 | 59歳 |
平成2年10月1日から当分の間 | 55歳以上60歳未満 | 60歳 |
(他の法令による給付との調整)
第5条 年金たる補償の額は、当該補償の事由となつた障害又は死亡について次の表の左欄に掲げる年金たる補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定(第14条の2を除く。)による年金たる補償の年額に、同表の左欄に掲げる当該年金たる補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付ごとに同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が当該年金たる補償の年額から当該補償の事由となつた障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額の合計額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)とし、これらの額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。
傷病補償年金 | 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による障害厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第41条第1項の規定による障害共済年金若しくは平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による障害共済年金(以下単に「障害厚生年金等」という。)及び国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金(同法第30条の4の規定による障害基礎年金を除く。以下単に「障害基礎年金」という。) | 0.73 |
障害厚生年金等(当該補償の事由となつた障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。) | 0.88 | |
障害基礎年金(当該補償の事由となつた障害について障害厚生年金等又は平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち障害共済年金(以下「平成24年一元化法改正前国共済法による障害共済年金」という。)若しくは平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち障害共済年金(以下「平成24年一元化法改正前地共済法による障害共済年金」という。)が支給される場合を除く。) | 0.88 | |
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「国民年金等改正法」という。)附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金(以下「旧船員保険法による障害年金」という。) | 0.75 | |
国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金(以下「旧厚生年金保険法による障害年金」という。) | 0.75 | |
国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付のうち障害年金(以下「旧国民年金法による障害年金」という。) | 0.89 | |
障害補償年金 | 障害厚生年金等及び障害基礎年金 | 0.73 |
障害厚生年金等(当該補償の事由となつた障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。) | 0.83 | |
障害基礎年金(当該補償の事由となつた障害について障害厚生年金等又は平成24年一元化法改正前国共済法による障害共済年金若しくは平成24年一元化法改正前地共済法による障害共済年金が支給される場合を除く。) | 0.88 | |
旧船員保険法による障害年金 | 0.74 | |
旧厚生年金保険法による障害年金 | 0.74 | |
旧国民年金法による障害年金 | 0.89 | |
遺族補償年金 | 厚生年金保険法による遺族厚生年金又は平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による遺族共済年金若しくは平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による遺族共済年金(以下単に「遺族厚生年金等」という。)及び国民年金法による遺族基礎年金(国民年金等改正法附則第28条第1項の規定による遺族基礎年金を除く。以下単に「遺族基礎年金」という。) | 0.80 |
遺族厚生年金等(当該補償の事由となつた死亡について遺族基礎年金が支給される場合を除く。) | 0.84 | |
遺族基礎年金(当該補償の事由となつた死亡について遺族厚生年金等又は平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金が支給される場合を除く。)又は国民年金法による寡婦年金 | 0.88 | |
国民年金等改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金 | 0.80 | |
国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金 | 0.80 | |
国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付のうち母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金 | 0.90 |
障害厚生年金等及び障害基礎年金 | 0.73 |
障害厚生年金等(当該補償の事由となつた障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。) | 0.88 |
障害基礎年金(当該補償の事由となつた障害について障害厚生年金等又は平成24年一元化法改正前国共済法による障害共済年金若しくは平成24年一元化法改正前地共済法による障害共済年金が支給される場合を除く。) | 0.88 |
旧船員保険法による障害年金 | 0.75 |
旧厚生年金保険法による障害年金 | 0.75 |
旧国民年金法による障害年金 | 0.89 |
附則(昭47.6.13条例95)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭48.12.24条例13)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。ただし、第7条の2の改正規定は、昭和48年9月1日から、第18条の改正規定は、昭和48年4月1日から適用する。
2 改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第7条の2の規定による金額が同規則第2条に規定する補償基礎額の60倍に相当する金額に満たないときは、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第15条に規定する規則で定める金額は、当分の間、同規則第7条の2の規定にかかわらず、当該補償基礎額の60倍に相当する金額とする。
附則(昭49.11.27条例8)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「新条例」という。)第12条第3項及び別表の規定は、昭和49年11月1日以後の期間に係る遺族補償年金及び障害補償年金並びに同日以後に支給すべき事由の生じた障害補償一時金について適用し、同日前の期間に係る遺族補償年金及び障害補償年金並びに同日前に支給すべき事由の生じた障害補償一時金については、なお従前の例による。
3 新条例附則第3条第1項及び第2項の規定は、昭和49年11月1日以後に生じた公務上の死亡又は、通勤による死亡に関して適用し、同日前に生じた公務上の死亡又は、通勤による死亡に関しては、なお従前の例による。
附則(昭52.10.11条例8)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の適用の日(以下「適用日」という。)の前日においてこの条例による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「新条例」という。)第8条の2第1項の規定が適用されていたならば、同項各号のいずれにも該当することとなる者に対しては適用日の属する月分から傷病補償年金を支給する。
3 新条例附則第5条第1項の規定は適用日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について、同条第2項の規定は適用日以後に支給すべき事由の生じた休業補償について適用し、適用日前の期間に係る障害補償年金及び遺族補償年金並びに適用日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。
4 適用日の前日において同一の事由につき障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)とこの条例による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「旧条例」という。)附則第5条第1号及び第2号に定める年金とを支給されていた者で、適用日以後も引き続きこれらの年金の支給を受けるものに対し、同一の事由につき支給される年金たる補償で適用日の属する月分に係るものについて、新条例の規定により算定した額が、旧条例の規定により算定した年金たる補償で適用日の属する月の前月分に係るものの額(以下この項において「旧支給額」という。)に満たないときは、新条例の規定により算定した額が旧支給額以上の額となる月の前月までの月分の当該年金たる補償の額は、新条例の規定にかかわらず、当該旧支給額に相当する額とする。
5 前項の規定の適用を受ける者が、同項に規定する旧支給額以上の額となる月前において、次の各号に掲げる事由に該当することとなつたときは、これらの事由(以下この項において「年金額の改定事由」という。)に該当することとなつた日の属する月の翌月から当該旧支給額以上の額になる月の前月までの月分の当該年金たる補償の額は、前項の規定にかかわらず、当該旧支給額に、年金額の改定事由が生じた日以後における新条例(附則第5条を除く。)の規定により算定した当該年金たる補償の額を年金額の改定事由が生じなかつたものとした場合の新条例(附則第5条を除く。)の規定により算定した当該年金たる補償の額で除して得た率を乗じて得た額に相当する額(その額が年金額の改定事由が生じた日以後における新条例の規定により算定した当該年金たる補償の額に満たないときは、当該新条例の規定により算定した当該年金たる補償の額に相当する額)とする。
(1) 障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに新条例別表第2中の他の等級に該当するに至つた場合に、新たに該当するに至つた等級に応ずる障害補償年金を支給されること。
(2) 遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたため、遺族補償年金の額を改定して支給されること。
(3) 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が50歳若しくは55歳に達したとき(新条例第12条第1項第4号に規定する障害の状態にあるときを除く。)又は新条例第12条第1項第4号に規定する障害の状態になり、若しくはその事情がなくなつたとき(55歳以上であるときを除く。)に該当するに至つたため、遺族補償年金の額を改定して支給されること。
(4) 遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合において、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によつて、その所在が明らかでない間、当該遺族補償年金の支給が停止されたため、又は遺族補償年金の支給を停止された遺族の申請によつて当該遺族補償年金の支給の停止が解除されたため、遺族補償年金の額を改定して支給されること。
6 適用日前に同一の事由につき旧条例の規定による休業補償と旧条例附則第5条第1号及び第2号に定める年金を支給されていた者で、適用日以後も引き続き当該年金の支給を受けるものに対し、同一の事由について支給する新条例の規定による休業補償の額は、新条例の規定により算定した額が適用日の前日に支給すべき事由の生じた旧条例の規定による休業補償の額(同日に休業補償を支給すべき事由の生じなかつたときは、同日前に最後に休業補償を支給すべき事由が生じた日の休業補償の額)に満たないときは、新条例の規定にかかわらず、当該旧条例の規定による休業補償の額に相当する額とする。
附則(昭56.4.1条例1)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第2条の次に2条を加える改正規定は、昭和56年11月1日から施行する。
2 この条例による改正後の枚方寝屋川消防組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「新条例」という。)第12条第3項の規定は、昭和55年11月1日以後の期間に係る遺族補償年金について適用する。
(経過措置)
3 新条例附則第2条の2の規定は、障害補償年金を受ける権利を有する者が昭和56年11月1日以後に死亡した場合について、新条例附則第2条の3の規定は、同日以後に障害補償年金を支給すべき事由が生じた場合について適用する。
4 この条例による改正前の枚方寝屋川消防組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例附則第3条第1項の規定により支給された一時金は、遺族補償年金前払一時金とみなして、新条例の規定を適用する。
附則(昭61.6.26条例3)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「新条例」という。)第12条及び第13条の規定(新条例附則第4条の2第1項において読み替えられる場合を含む。)は、この条例の施行の日以後に死亡した職員の遺族について適用し、同日前に死亡した職員の遺族については、なお従前の例による。
附則(平7.3.24条例1)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平7.12.25条例9)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定、第10条の次に1条を加える改正規定並びに第12条第1項及び第13条第1項の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平8.7.15条例2)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平9.3.28条例1)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平9.12.24条例3)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の規定は、平成9年10月16日から適用する。
附則(平12.12.26条例4)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平18.7.5条例3)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条の2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、施行日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。
3 改正前の枚方寝屋川消防組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条に規定する職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、施行日前に治ったとき又は施行日前に障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおける旧条例第6条第4号に掲げる障害補償については、なお従前の例による。
附則(平19.3.23条例3)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に収入役が在職する場合は、その任期中に限り、「会計管理者」とあるのは「収入役」と読み替えるものとする。
附則(平25.3.29条例2)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 平成25年4月1日
(2) 第2条の規定 平成26年4月1日
附則(平27.12.24条例4)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の枚方寝屋川消防組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「新非常勤職員災害補償条例」という。)附則第5条の規定は、平成27年10月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(枚方寝屋川消防組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 新非常勤職員災害補償条例附則第5条の規定は、適用日以後に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)並びに休業補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた適用日以後の期間に係る年金たる補償について適用し、適用日前に支給すべき事由の生じた適用日前の期間に係る年金たる補償及び適用日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正前の枚方寝屋川消防組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「旧非常勤職員災害補償条例」という。)附則第5条の規定に基づいて適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に新非常勤職員災害補償条例の適用を受ける者に支給された旧非常勤職員災害補償条例の規定に基づく年金たる補償及び休業補償は、新非常勤職員災害補償条例による年金たる補償及び休業補償の内払とみなす。
4 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。以下「改正前国共済法」という。)による職域加算額(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号)第8条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第36条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第82条第2項に規定する公務等による旧職域加算障害給付又は同令第8条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第36条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第89条第3項に規定する公務等による旧職域加算遺族給付に係るものに限る。)又は平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「改正前地共済法」という。)による職域加算額(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第347号)第7条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第60条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法第87条第2項に規定する公務等による旧職域加算障害給付又は同令第7条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第60条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法第99条の2第3項に規定する公務等による旧職域加算遺族給付に係るものに限る。)の受給権者が同一の支給事由により厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による障害厚生年金若しくは遺族厚生年金、平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による障害共済年金若しくは遺族共済年金又は平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による障害共済年金若しくは遺族共済年金の支給を受けるときは、当分の間、新非常勤職員災害補償条例附則第5条第1項の規定は、適用しない。
附則(平28.3.30条例6)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の枚方寝屋川消防組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例附則第5条第1項及び第2項の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた傷病補償年金及び休業補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る傷病補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金及び同日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。
別表第1(第8条の2関係)
種別 | 傷病等級 | 倍数 |
傷病補償年金 | 第1級 | 313 |
第2級 | 277 | |
第3級 | 245 |
備考 この表に定める傷病等級に応ずる障害に関しては、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第2の例による。
別表第2(第9条関係)
種別 | 障害等級 | 倍数 |
障害補償年金 | 第1級 | 313 |
第2級 | 277 | |
第3級 | 245 | |
第4級 | 213 | |
第5級 | 184 | |
第6級 | 156 | |
第7級 | 131 | |
障害補償一時金 | 第8級 | 503 |
第9級 | 391 | |
第10級 | 302 | |
第11級 | 223 | |
第12級 | 156 | |
第13級 | 101 | |
第14級 | 56 |
備考
この表に定める障害等級に該当する障害は、法第29条第2項に定めるところによる。