○枚方寝屋川消防組合消防職員賞じゆつ金支給条例
昭和42年11月7日
条例第68号
(目的)
第1条 この条例は、枚方寝屋川消防組合消防職員(以下「職員」という。)が、消防業務に従事するに当つて敢然その職務を遂行したことに基づき、その為に死亡し又は障害となり、若しくは負傷した場合において、当該職員又はその遺族に対し、賞じゆつ金を支給することを目的とする。
(賞じゆつ金)
第2条 賞じゆつ金は、職員が前条に定める事由により死亡し、身体障害となり、又は負傷した場合において、次に定めるところによりいずれか該当する賞じゆつ金を支給する。
(1) 殉職者特別賞じゆつ金
この賞じゆつ金は、職員が職務を遂行した為に死亡し、その功績が特に抜群である場合に給付するものとし、その功労の程度及び額は別表第1のとおりとする。
(2) 殉職者賞じゆつ金
この賞じゆつ金は、職員が職務を遂行した為に死亡し、その功績が顕著である場合に給付するものとし、その額は功労の程度に応じ別表第2に定める額とする。
(3) 障害者賞じゆつ金
(4) 傷害者賞じゆつ金
2 消防相互応援協定等の定めるところにより、協定者の定める賞じゆつ金の額を負担するものとする。
(支給の対象)
第3条 殉職者特別賞じゆつ金又は殉職者賞じゆつ金は、職員の遺族に支給する。
2 障害者賞じゆつ金又は傷害者賞じゆつ金を受ける者が、その支給を受けないで死亡したときは、当該職員の遺族に支給する。
(遺族の範囲等)
第4条 殉職者特別賞じゆつ金又は殉職者賞じゆつ金を受けることのできる職員の遺族の範囲等は、次によるものとする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、職員が死亡当時事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。以下同じ。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員が死亡当時その収入によつて生計を維持していた者又は生計を一にしていた者
(3) 前号の外職員が死亡当時その収入によつて生計を維持していた者
(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
3 遺族補償を受ける同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数によつて等分して行なうものとする。
第5条 削除
第6条 削除
(賞じゆつ金の通知)
第7条 賞じゆつ金の給付額が決定したときは、補償を受けるべき者に書面で通知しなければならない。
(事務の委任)
第8条 管理者は、賞じゆつ金の支給事務の一部を一般財団法人大阪市町村消防財団に委任して行なうことができる。
(委任規定)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭43.12.23条例75)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭46.6.9条例89)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭48.3.26条例1)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭49.10.17条例5)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭54.3.23条例2)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭61.3.31条例2)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平5.12.24条例9)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員賞じゅつ金支給条例(以下「新条例」という。)別表第1から別表第3及び別表第5の規定は、平成5年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた賞じゅつ金について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた賞じゅつ金については、なお従前の例による。
(賞じゅつ金の内払)
3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の枚方寝屋川消防組合消防職員賞じゅつ金支給条例の規定に基づき支給された賞じゅつ金は、新条例の規定による賞じゅつ金の内払とみなす。
附則(平8.3.29条例1)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員賞じゅつ金支給条例(以下「新条例」という。)別表第1から別表第3及び別表第5の規定は、平成7年12月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた賞じゅつ金について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた賞じゅつ金については、なお従前の例による。
(賞じゅつ金の内払)
3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の枚方寝屋川消防組合消防職員賞じゅつ金支給条例の規定に基づき支給された賞じゅつ金は、新条例の規定による賞じゅつ金の内払とみなす。
附則(平19.3.23条例2)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平26.3.28条例7)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1
殉職者特別賞じゆつ金
(単位:千円)
功労の程度による給付額 | |
功労の程度 | 金額 |
職員が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行して傷害を受けそのため死亡し、その功労が特に抜群と認められた者 | 30,000 |
備考
2 殉職の判定は、地方公務員災害補償基金の裁定に従う。
別表第2
殉職者賞じゆつ金
(単位:千円)
功労の程度による給付額 | |
功労の程度 | 金額 |
(1) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 27,000 |
(2) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 24,700 |
(3) 特に顕著な功労があると認められる者 | 15,000 |
(4) 多大な功労があると認められる者 | 9,000 |
別表第3
障害者賞じゆつ金
(単位:千円)
種別 | 功労の程度及び障害の等級による給付額 | |||
(1) 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者 | (2) 抜群の功労があり、他の模範となると認められる者 | (3) 特に顕著な功労があると認められる者 | (4) 多大な功労があると認められる者 | |
1級 | 27,000 | 24,700 | 15,000 | 7,600 |
2級 | 23,400 | 21,700 | 12,600 | 6,400 |
3級 | 21,000 | 19,000 | 10,600 | 5,300 |
4級 | 18,500 | 16,700 | 9,100 | 4,400 |
5級 | 15,600 | 14,300 | 7,600 | 3,800 |
6級 | 13,700 | 12,500 | 5,900 | 3,200 |
7級 | 11,900 | 10,700 | 5,400 | 2,800 |
8級 | 10,700 | 9,000 | 4,700 | 2,400 |
9級 | 9,200 | 8,200 | 4,100 | 2,000 |
10級 | 8,200 | 7,200 | 3,600 | 1,800 |
11級 | 7,100 | 6,100 | 3,100 | 1,600 |
12級 | 6,000 | 5,200 | 2,600 | 1,300 |
13級 | 4,900 | 4,200 | 2,200 | 1,100 |
14級 | 3,800 | 3,400 | 1,900 | 1,000 |
別表第4
障害等級表
非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)別表第2を準用する。
備考
1 この表に定める障害が2以上ある場合の障害等級は、重い障害に応ずる障害等級の直近上位の障害等級とする。ただし、第8級以上に該当する障害が2以上ある場合には2級上位の障害等級、第5級以上に該当する障害が2以上ある場合には3級上位の障害等級とする。
2 障害等級の決定は、地方公務員災害補償基金の裁定に従う。
別表第5
傷害者賞じゆつ金
傷害の程度(休業日数) | 給付額 |
7日以上の休業した日数 | 1日につき1,700円。ただし43万5千円を限度とする。 |
備考
1 傷害の程度は地方公務員災害補償基金又は市町村長の裁定に従う。
2 災害防除活動中他動的原因により負傷したものについては100分の100を加算する。
3 災害防除活動中過失により負傷したもの及び出動途上において負傷したものについては100分の50を加算する。