○枚方寝屋川消防組合消防職員公務災害等見舞金支給規則
平成5年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する職員(以下「職員」という。)が公務上又通勤上の災害(負傷、疾病、廃疾又は死亡をいう。以下同じ。)を受けた場合に、職員又はその遺族に対して支給する公務災害等見舞金(以下「見舞金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(見舞金の種類)
第2条 見舞金の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 死亡見舞金
(2) 障害見舞金
(死亡見舞金)
第3条 死亡見舞金は、職員が公務上又は通勤上死亡した場合に当該職員の遺族に支給する。
2 前項の死亡見舞金の額は、2,500万円とする。
(遺族の範囲及び順位)
第4条 死亡見舞金を受けることができる遺族の範囲及び順位は、法第37条及び第38条第2項の規定の例による。
(障害見舞金)
第5条 障害見舞金は、職員が公務上又は通勤上負傷し、又は疾病にかかり、治癒したとき法別表に定める身体障害がある場合に、別表に定める額を、当該職員に支給する。
(障害見舞金の調整)
第6条 障害見舞金を受けた者の当該身体障害の程度に変更があったため、新たに法別表に定める他の等級に該当するに至った場合、又はその者が同一傷病により死亡した場合は、新たに支給する見舞金の額からさきに支給した障害見舞金の額を差し引いた額を支給するものとする。
2 身体障害のある者が、公務上又は通勤上の負傷又は疾病によって同一部位について障害の程度を加重した場合には、その支給する障害見舞金の額から従前の障害に該当する障害見舞金の額を差し引いた額を支給するものとする。
(支給制限)
第7条 管理者は、公務上又は通勤上の災害を受けた者に当該災害を受けたことについて故意又は重大な過失がある場合その他見舞金を支給することが不適当と認める場合には、見舞金の全部又は一部を支給しないことができる。
(申請手続き)
第9条 見舞金を受けることができる遺族又は職員が、見舞金の支給を申請しようとするときは、公務災害等見舞金申請書(別記様式)を所属長を経由して管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、所属長の証明を受けなければならない。
3 見舞金の申請には、正当な受給者であることを証明することができる書類等を添付しなければならない。
(申請の代表者)
第10条 死亡見舞金を受けることができる遺族が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を死亡見舞金の申請及び受領の代表者に選任しなければならない。
2 前項の規定により代表者に選任された者が死亡見舞金を申請するときは、代表者に選任されたことを証明することができる書類を提出しなければならない。
(その他必要な事項)
第11条 この規則の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平6.7.21規則2)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員公務災害等見舞金支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に発生した災害に係る見舞金の支給について適用し、同日前に発生した災害に係る見舞金の支給については、なお従前の例による。
附則(令2.12.25規則11)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
区分 | 支給額 | |
障害の等級 | 1級 | 2,500万円 |
2級 | 2,186万円 | |
3級 | 1,898万円 | |
4級 | 1,637万円 | |
5級 | 1,383万円 | |
6級 | 1,154万円 | |
7級 | 949万円 | |
8級 | 750万円 | |
9級 | 572万円 | |
10級 | 434万円 | |
11級 | 316万円 | |
12級 | 217万円 | |
13級 | 137万円 | |
14級 | 75万円 |