○枚方寝屋川消防組合における訓練時安全管理要綱
昭和60年5月31日
訓達第3号
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、枚方寝屋川消防組合消防職員安全衛生管理規程第68条第3号に基づき、訓練時の安全管理に関する必要な事項を定め、事故防止に資することを目的とする。
(訓練の計画的実施)
第2条 消防長又は所属長(消防本部にあつては部長、消防署にあつては署長をいう。)は、訓練を安全、確実に実施するよう年間計画及び月間計画をたて、計画的に実施するよう努めなければならない。
(所属長の責務)
第3条 所属長は消防における訓練の重要性を十分認識するとともに、安全管理の責任者として訓練時の事故防止に努めなければならない。
第2章 安全管理体制
第1節 大規模訓練時における安全管理体制
(統括安全主任者等)
第4条 2以上の消防署にまたがり実施する訓練等、消防長が別に定める訓練(以下「大規模訓練」という。)を実施する場合は、当該訓練の安全を確保するため、統括安全主任者、大規模訓練安全主任者及び必要に応じ大規模訓練安全副主任者を置かなければならない。
2 統括安全主任者は消防本部警備総括課長とする。
3 大規模訓練安全主任者は消防司令長又は消防司令とする。
4 大規模訓練安全副主任者は消防司令又は消防司令補とする。
(統括安全主任者の職務)
第5条 統括安全主任者は、大規模訓練時において大規模訓練安全主任者及び大規模訓練安全副主任者を指導監督するとともに、当該訓練の安全管理について統括し、統括訓練指揮者を補佐する。
(大規模訓練安全主任者の職務)
第6条 大規模訓練安全主任者は、大規模訓練時における安全管理の推進者として、統括安全主任者を補助するとともに次に掲げる事務を掌理する。
(1) 訓練計画における安全管理に関すること。
(2) 訓練場所(施設)及び使用資器材の点検に関すること。
(3) 訓練時の監視及び事故防止に関すること。
(4) その他訓練時の安全管理に関すること。
(大規模訓練安全副主任者)
第7条 大規模訓練安全副主任者は、統括安全主任者及び大規模訓練安全主任者の指示を受け、訓練時の安全管理に関する事務を補助する。
第2節 通常訓練時における安全管理体制
(安全主任者等)
第8条 大規模訓練以外の訓練(消防長が別に定める訓練を除く。以下『通常訓練』という。)を実施する場合は、安全主任者及び必要に応じ安全副主任者を置かなければならない。
2 安全主任者は、消防司令又は消防司令補とする。
3 安全副主任者は、消防士長又は消防副士長とする。
(安全主任者の職務)
第9条 安全主任者は、通常訓練時において安全副主任者を指導監督し、当該訓練の安全管理について統括するとともに第6条各号に掲げる事項を掌理する。
(安全副主任者の職務)
第10条 安全副主任者は、安全主任者の指示を受け訓練時の安全管理に関する事務を補助する。
第3章 安全管理業務
(訓練計画)
第11条 消防長又は所属長は、別に定める訓練を実施する場合には、統括訓練指揮者又は訓練指揮者にあらかじめ訓練計画を作成させなければならない。
2 訓練計画には、次の各号の事項を定めなければならない。
(1) 訓練の日時
(2) 訓練種目
(3) 訓練計画作成者(職・階級)氏名
(4) 訓練の目標及び内容
(5) 指揮者名(大規模訓練にあつては、統括訓練指揮者名及び訓練指揮者名)、安全主任者名(大規模訓練にあつては、統括安全主任者名及び大規模訓練安全主任者名)及び当該訓練におけるそれぞれの任務分担
(6) 訓練場所及び使用資器材
(7) 訓練参加職員数
(8) 訓練における安全管理に関する事項
(9) その他、必要な事項
3 統括訓練指揮者又は訓練指揮者は、前項に定める訓練計画の内容のうち安全管理に関する事項(以下『安全管理計画』という。)については、統括安全主任者又は安全主任者と協議し作成しなければならない。
(訓練前教育)
第13条 統括訓練指揮者又は訓練指揮者は、訓練を実施する場合には、訓練の内容及び方法等の説明を十分行うとともに展示、個人指導等必要な教育を行わなければならない。
(統括訓練指揮者及び訓練指揮者の措置)
第14条 統括訓練指揮者及び訓練指揮者は、訓練時において職員を直接指揮監督する者として安全管理計画に十分留意し、訓練計画に沿つた訓練を実施するとともに、常に訓練の実施状況を的確に把握し、職員の事故防止に努めなければならない。
2 前項において、公務災害発生の急迫した危険があるときは、職員に対し直接訓練の中止等必要な措置を講ずることができる。
(職員の職務等)
第16条 職員は、訓練を通じ厳正な規律の確保及び適切な部隊行動並びに必要な消防技術の習得に励むとともに、自己管理を基本とした責任感と相互信頼感を堅持し、訓練時の事故防止に努めなければならない。
(訓練終了後の検討)
第17条 統括訓練指揮者又は訓練指揮者及び統括安全主任者又は安全主任者は訓練終了後、訓練参加職員の一部又は全部の参加を求め、事後検討を行わなければならない。
第4章 記録等
(記録等)
第18条 統括訓練指揮者又は訓練指揮者は、次に掲げる訓練に関する記録を整備し、必要に応じ消防長又は所属長に報告しなければならない。
(1) 訓練計画に関する記録
(2) 訓練の実施に関する記録
(3) 訓練中の事故に関する記録
(4) その他、訓練に関する記録
2 統括安全主任者又は安全主任者は、次に掲げる訓練の安全管理に関する記録を整備し、必要に応じ消防長又は総括安全衛生管理者及び所属長に報告しなければならない。
(1) 訓練において講じた安全管理上の措置に関する記録
(2) 安全点検表に関する記録
(3) 事後検討に関する記録
(4) その他、訓練における安全管理に関する記録
(補則)
第19条 この要綱を実施するにあたり必要な事項は、別にさだめる。
附 則
この要綱は、昭和60年6月1日から施行する。
附 則(平19.3.31訓令16)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
別表
安全点検の基準
1 計画
区分 | 点検要素 |
訓練項目 | 1 訓練目標は、規程、指針に基づき選定されているか 2 訓練目的、趣旨、重点が安全性を考慮し、明確に示されているか 3 所属における安全教育、有識者の安全に関する助言が生かされているか 4 過去の訓練結果から見た安全に関する検討事項を反映しているか 5 段階的な能力向上を図るような計画であるか 6 訓練の内容、訓練量が実施者の技量、体力に合致するか 7 訓練中の状況変化に対応する予備計画を検討してあるか 8 実施要領は、具体性があり、綿密に計画されているか 9 事前における安全点検の配慮があるか 10 安全行動の知識に関する教育を考慮しているか 11 訓練の実施時期、時間に無理はないか |
訓練場所及び施設 | 1 場所、施設の安全性について十分把握されているか 2 訓練目的及び隊員の技量に合つた場所であるか 3 他の訓練及び業務等との競合はないか 4 安全ネツト、安全マツト等の安全用具について配慮しているか |
2 準備
区分 | 点検要素 |
訓練場所 | 1 訓練場所は、隊員の障害とならないよう整理整頓してあるか 2 潜在危険のある場所を確認し、必要な処置をしたか 3 落下・倒壊のおそれのあるものを除去したか 4 地盤、足場等が安定しており、転倒・転落の危険性はないか 5 転落危険場所に棚、手すり等を、又転倒危険場所に覆い等の危険防止措置をしたか 6 訓練の内容に合つた広さが確保できるか 7 危険範囲の標示、立ち入り禁止の処置はしてあるか |
施設及び設備 | 1 施設の構造に損壊、腐蝕、老化等の欠陥はないか 2 施設の強度、取り付け状態は十分であるか 3 機能低下、不良箇所はないか 4 危険箇所の強度はどうか 5 安全ネツト・安全マツト等の安全用具は正しい方法で取り扱われているか 6 安全ネツト・安全マツト等の構造欠陥・機能低下はないか |
個人装備 | 1 防火衣等、服装の着装状況は完全か (1) 保安帽は頭に合い、あごひもが確実に締まつているか (2) 防火衣等は、体に合つたものを着用しているか (3) 破損箇所はないか (4) ボタン・フツク等のかけ忘れ、ベルトの締め忘れはないか (5) 靴ひも、ゴム長靴のジヤバラは適切に処理されているか (6) バンドの端末等の処理は良いか 2 訓練内容で安全帯(命綱)を必要とする場合、着装又は準備しているか 3 警笛、警報器等の非常連絡装置を持つているか |
隊員 | 1 健康状態(疾病、傷い、疲労)はどうか 2 体力、能力等の個人差はどうか 3 訓練の実施要領を把握し、その理解度はどうか 4 適正な準備体操を行つたか 5 安全行為の知識を持つているか |
その他 | 救急医薬品を準備する等、隊員の負傷時における応急救護体勢が配慮されているか |
点検要素 | |
全般 | 1 訓練用資器材の取り扱いは適正か、目的外使用はないか 2 確認呼称を励行しているか 3 冒険的な行動、安全を無視した無理な行動は見られないか 4 作業内容に応じた広さが確保されているか 5 高所作業等身体の不安定な場所においては、命綱を使用し、身体を確保しているか 6 隊員個々の能力、体力に応じた訓練内容であるか 7 制限事項・禁止事項が守られているか 8 実施者の疲労度はどうか 9 その他、全般的な不安全状態はないか |