○枚方寝屋川消防組合消防職員の厚生制度に関する規則
平成23年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定の趣旨に基づき、職員の厚生制度の実施について必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規則は、次に掲げる職員について適用する。
(1) 常勤の職員(地方公務員法第22条の3第4項により臨時的に任用された職員を除く。)
(2) 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(任期を1年とする職として管理者が別に定める職にある者に限る。)
(3) 枚方寝屋川消防組合消防職員の定年等に関する条例(昭和59年枚方寝屋川消防組合条例第6号。以下「定年条例」という。)第12条の規定により採用された職員
(実施)
第3条 第1条に定める職員の厚生制度の実施は、職員で組織する枚方寝屋川消防組合職員互親会(以下「互親会」という。)に行わせることができる。
(補助)
第4条 管理者は、互親会に対し、予算の範囲内において、前条の規定による実施に必要な費用を補助することができる。
(従事)
第5条 消防長は、職員を互親会の業務に従事させることができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令2.11.26規則10)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(枚方寝屋川消防組合再任用短時間勤務職員の定数に関する規則等の一部改正に伴う経過措置)
10 暫定再任用短時間勤務職員(改正条例附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)についての次に掲げる規定の適用については、暫定再任用短時間勤務職員を定年前再任用短時間勤務職員(改正条例による改正後の条例第12条の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)とみなす。
(1)から(8)まで 略
(9) 第10条の枚方寝屋川消防組合消防職員の厚生制度に関する規則の規定