○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年9月23日

規則第9号

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定により規則で定めるものとされている地方公共団体の機関、その長又はその職員は、管理者とし、枚方寝屋川消防組合に勤務する職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令2.7.28規則8)

この規則は、公布の日から施行する。

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年9月23日 規則第9号

(令和2年7月28日施行)

体系情報
第3編 事/第13章 その他
沿革情報
平成28年9月23日 規則第9号
令和2年7月28日 規則第8号