○枚方寝屋川消防組合消防職員の退職管理に関する条例

平成28年3月30日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第8項及び第38条の6第2項の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(再就職者による依頼等の規制)

第2条 法第38条の2第1項、第4項及び第5項の規定によるもののほか、再就職者(同条第1項に規定する再就職者をいう。)のうち、同条第8項の規定により規則で定める職に離職した日の5年前の日より前に就いていた者は、当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織(同条第1項に規定する地方公共団体の執行機関の組織をいう。)の職員又は同条第8項の規定により規則で定める者に対し、契約等事務(同条第1項に規定する契約等事務をいう。)であって離職した日の5年前の日より前の職務(当該職に就いていた時の職務に限る。)に属するものに関し、離職後2年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。

(再就職に関する消防長への届出)

第3条 管理又は監督の地位にある職員の職として規則で定めるものに就いている職員であった者(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者を除く。)は、離職後2年間、営利企業(法第38条第1項に規定する営利企業をいう。以下同じ。)以外の法人その他の団体の地位に就いた場合(報酬を得る場合に限る。)又は営利企業の地位に就いた場合は、日々雇い入れられる者となった場合その他規則で定める場合を除き、規則で定めるところにより、速やかに、消防長に規則で定める事項を届け出なければならない。

(届出事項の報告及び公表)

第4条 消防長は、前条の規定による届出を受けたときは、遅滞なく、当該届出に係る事項を管理者に報告しなければならない。

2 管理者は、毎年度、前項の規定による報告を取りまとめ、規則で定める事項を公表するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第6条 第3条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、100,000円以下の過料に処する。

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 第3条の規定は、平成28年3月31日以後に離職する者について適用する。

枚方寝屋川消防組合消防職員の退職管理に関する条例

平成28年3月30日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)