○枚方寝屋川消防組合消防職員の退職管理に関する規則
平成28年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2及び第60条並びに枚方寝屋川消防組合消防職員の退職管理に関する条例(平成28年枚方寝屋川消防組合条例第2号。以下「条例」という。)第3条及び第4条の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第2条 法第38条の2第1項の規則で定める者は、再就職者(同項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)が離職前5年間に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している職員が属する執行機関の組織等(同項に規定する地方公共団体の執行機関の組織等をいう。以下同じ。)(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する職員とする。
(子法人)
第3条 法第38条の2第1項の規則で定めるものは、1の営利企業等(同項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。以下同じ。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人(以下「子法人」という。)とし、1の営利企業等及びその子法人又は1の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。
(長の直近下位の内部組織の長に準ずる職)
第4条 法第38条の2第4項の規則で定める職は、枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(昭和26年枚方寝屋川消防組合条例第22号。以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受ける職員で、その者の属している職務の級が8級の職員が就いている職及び枚方寝屋川消防組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和4年枚方寝屋川消防組合条例第2号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員の職とする。
(長の直近下位の内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第5条 法第38条の2第4項の規則で定める者は、再就職者が離職した日の5年前の日より前に就いていた地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又は前条で定める職(以下「内部組織の長等の職」という。)が廃止された場合における当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する職員とする。
(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第6条 法第38条の2第5項の規則で定める者は、再就職者が離職前に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する職員とする。
(行政庁等への権利行使等に類する場合)
第7条 法第38条の2第6項第2号の規則で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当該処分をする権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。
(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)
第8条 法第38条の2第6項第6号の規則で定める場合は、同号の要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス又は水道水の供給、日本放送協会による放送の役務の給付その他これらに類する継続的給付として消防長が定めるものを受ける契約に関する職務その他職員の裁量の余地が少ない職務に関する行為である場合とする。
(再就職者による依頼等の承認の手続)
第9条 法第38条の2第6項第6号の承認を得ようとする再就職者は、再就職者による依頼等の承認申請書(様式第1号)を消防長に提出しなければならない。
(国家行政組織法に規定する部長又は課長に相当する職)
第10条 法第38条の2第8項の規則で定めるものは、給与条例別表の給料表の適用を受ける職員で、その者の属している職務の級が6級から8級の職員が就いている職とする。
(課長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第11条 法第38条の2第8項の規則で定める者は、再就職者が離職した日の5年前の日より前に就いていた課長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該課長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該課長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する職員とする。
(離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者等)
第12条 法第60条第4号の規則で定める者は、第2条に定める者とする。
2 法第60条第5号の規則で定める職は、第4条に定める職とする。
3 法第60条第5号の規則で定める者は、第5条に定める者とする。
4 法第60条第6号の規則で定める者は、第6条に定める者とする。
5 法第60条第7号の規則で定める職は、課長等の職とする。
6 法第60条第7号の規則で定める者は、前条に定める者とする。
(再就職に関する消防長への届出)
第13条 条例第3条の規則で定める職は、内部組織の長等の職及び課長等の職とする。
2 条例第3条の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ地方公務員又は国家公務員となるため退職し、引き続き当該地方公務員又は国家公務員となった場合
(2) 法第22条の4の規定により定年前再任用短時間勤務職員として採用された場合
(3) 営利企業(法第38条第1項に規定する営利企業をいう。以下同じ。)以外の法人その他の団体の地位に就いた場合であって、当該地位に就いた日から起算して1年間につき、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第3項第1号括弧書に規定する給与所得控除額に相当する金額と同法第86条第2項に規定する基礎控除の額に相当する金額の合計額以下の報酬を得るとき
4 条例第3条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 氏名及び生年月日
(2) 離職日及び離職時の職
(3) 当該届出に係る営利企業以外の法人その他の団体又は営利企業(以下「再就職先」という。)の地位に就いた日
(4) 再就職先の名称及び業務の内容
(5) 再就職先における地位
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令2.12.25規則11)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(枚方寝屋川消防組合再任用短時間勤務職員の定数に関する規則等の一部改正に伴う経過措置)
10 暫定再任用短時間勤務職員(改正条例附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)についての次に掲げる規定の適用については、暫定再任用短時間勤務職員を定年前再任用短時間勤務職員(改正条例による改正後の条例第12条の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)とみなす。
(1)から(7)まで 略
(8) 第9条の枚方寝屋川消防組合消防職員の退職管理に関する規則の規定