○枚方寝屋川消防組合火災予防規則

平成24年3月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び枚方寝屋川消防組合火災予防条例(昭和37年枚方寝屋川消防組合条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(火災警報の発令基準)

第2条 法第22条第3項に規定する火災に関する警報は、次に掲げるときで火災の予防上必要と認める場合に発令するものとする。

(1) 実効湿度60パーセント以下で、最低湿度が40パーセント以下であり、かつ、最大風速が7メートルを超える見込みのとき。

(2) 平均風速10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき(降雨及び降雪中を除く。)

(たき火又は喫煙の制限)

第3条 法第23条の規定によりたき火又は喫煙の制限をしようとするときは、あらかじめ告示して行うものとする。

2 前項の規定により制限された区域には、別図1の標識を掲げるものとする。

(火災等の通報場所)

第4条 法第24条第1項(法第36条第7項において準用する場合を含む。)の規定により火災又はその他の災害を発見した者が通報する場所は、次に掲げるものとする。

(1) 消防本部

(2) 消防署

(3) 消防出張所

(市町村長が定める公示の方法)

第5条 省令第1条の規定により定める公示の方法は、次に掲げるものとする。

(1) 消防本部及び消防署の掲示板への掲示

(2) 消防組合ホームページへの掲載

(市町村長が定める防火対象物に係る点検事項)

第6条 省令第4条の2の6第1項第9号の規定により定める防火対象物の点検基準は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第3章第1節に規定する火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準

(2) 条例第3章第2節に規定する火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱い基準

(3) 条例第3章第3節に規定する火の使用に関する制限等に関する基準(第24条及び第25条を除く。)

(4) 条例第4章に規定する指定数量未満の危険物及び指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準

2 前項各号の規定による点検の結果を記載する様式は、様式第1号による点検票とする。

3 法第8条の2の2第1項の規定による報告は、省令第4条の2の4第3項に規定する報告書に前項の点検票を添付し行わなければならない。

(標識及び掲示板等)

第7条 条例第11条第1項第5号(条例第8条の3第1項及び第3項第11条第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項の規定において準用する場合を含む。)第17条第3号第23条第2項第3項及び第4項第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項の規定において準用する場合を含む。)第34条第2項第1号並びに第39条第4号の規定により設ける標識及び掲示板等は、別図2によらなければならない。

(設備点検補修等の記録)

第8条 条例第11条第1項第9号(条例第11条第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項第14条第2項第15条第2項並びに第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する変電設備、急速充電設備、発電設備、蓄電池設備、ネオン管灯設備、舞台装置等の電気設備及び避雷設備について行う点検補修等の結果は、各設備の種別ごとに様式第2号により記録しなければならない。ただし、電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条第1項に規定する保安規程に基づく点検補修等の記録が行われている場合は、この限りでない。

(火災予防上危険な物品)

第9条 条例第23条第1項の規定による火災予防上危険な物品とは、次に掲げるものとする。ただし、通常携帯する少量のものについては、この限りでない。

(1) 法別表第1に掲げる危険物

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通産省令第53号)第2条第1号に定める可燃性ガス

(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項及び第2項に定める火薬類等

(4) 条例別表第2に掲げる可燃性固体類、可燃性液体類及びマッチ

(喫煙等の禁止場所の指定)

第10条 条例第23条第1項の消防署長の指定する場所は次の表に掲げるものとする。


指定場所

喫煙し、又は裸火を使用してはならない場所

(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の舞台部(大道具室、小道具室及びならくを含む。)及び客席(屋外観覧場の客席を除く。)

(2) キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又はこれらに類するものの舞台部

(3) 百貨店、マーケットその他これらに類するものの売場(食堂部分を除く。)

(4) 屋内展示場の展示部分

(5) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定により重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲(個人の住居に供されている建造物を除く。)

火災予防上危険な物品を持ち込んではならない場所

(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場及び公衆の出入りする部分

(2) キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの、又は遊技場の公衆の出入りする部分

(3) 待合、料理店又は飲食店等公衆の出入りする部分

(4) 百貨店、マーケット又はこれらに類するものの公衆の出入りする部分

(5) 屋内展示場の公衆の出入りする部分

(6) 図書館、博物館、美術館又はこれらに類するものの公衆の出入りする部分

(7) 蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するものの公衆の出入りする部分

(8) 車両の停車場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)

(9) 文化財保護法の規定により重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律の規定により重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲の公衆の出入りする部分

2 条例第23条第1項ただし書の規定により前項の指定場所における禁止行為の解除の承認を受けようとするときは、様式第3号による申請書を所轄消防署長に提出しなければならない。

(指定催しの公示)

第10条の2 条例第42条の2第3項の規定による公示の方法は、次に揚げるものとする。

(1) 消防本部及び消防署の掲示板への掲示

(2) 消防組合ホームページへの掲載

2 前項に規定する方法により公示する事項は、次に揚げるものとする。

(1) 指定催しの名称及び開催場所

(2) 指定催しの開催期間

(3) その他消防署長が必要と認める事項

(火災予防上必要な業務に関する計画の様式)

第10条の3 条例第42条の3第2項の規定により火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、様式第3号の2により行わなければならない。

(防火対象物の使用開始の届出)

第11条 条例第43条第1項の規定による防火対象物の使用開始の届出又は内容の変更の届出は、様式第4号(棟数が2以上のときは、様式第4号の2を含む。)の届出書によって行わなければならない。

(火を使用する設備等の設置等の届出)

第12条 条例第44条の規定による火を使用する設備等の設置、変更又は廃止の届出は、当該行為を行う日の前日までに様式第5号から様式第11号までによる届出書によって行わなければならない。

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第13条 条例第45条各号に掲げる行為の届出は、当該行為を行う日の3日前までに様式第12号から様式第16号の2までによる届出書によって行わなければならない。

(指定洞道の届出)

第14条 条例第45条の2の規定による指定洞道等の届出は、当該工事に着工する日(届出事項に係る重要な変更を行う場合は、変更しようとする日)までに、様式第17号による届出書によって行わなければならない。

(少量危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等)

第15条 条例第47条の規定による少量危険物等の貯蔵又は取扱い若しくは変更の届出は、当該行為を行う日の3日前までに様式第18号(廃止する場合にあっては、様式第19号)による届出書によって行わなければならない。

(水張又は水圧検査)

第16条 条例第48条の規定により、指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査の受検の申出を行おうとする者は、当該タンク部分に配管その他の付属設備を取り付ける前に、様式第20号の申出書を所轄消防署長に提出しなければならない。

(届出等の提出部数及び電子情報処理組織による届出)

第17条 条例及びこの規則に規定する届出又は申出が書面による場合は、2通提出しなければならない。ただし、廃止する場合の届出にあっては1通とする。

2 第12条の届出を電子情報処理組織(消防組合の使用に係る電子計算機と届出等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回路で接続した電子情報処理組織をいう。)により行う場合は、消防組合の使用に係る電子計算機に記録がされたときに所轄消防署長に到達したものとみなす。

(消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞道等の指定等)

第18条 条例第45条の2に規定する消防署長が消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして指定する洞道、共同溝その他これらに類する地下工作物(以下「洞道等」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 洞道その他これらに類する地下工作物(以下「地下工作物」という。)で、その長さ(洞道と地下工作物が接続するものにあっては、その長さの合計)が30メートル以上のもの

(2) 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝をいう。以下同じ。)並びに共同溝に接続する洞道及び地下工作物

(3) 前2号に掲げるもののほか、消防署長が特に必要と認める洞道等

2 条例第45条の2第2項の重要な変更とは、前項の洞道等の経路の変更、出入口、換気口等の新設又は撤去、通信ケーブル等の難燃措置の実施又はその安全管理対策等の大幅な変更等とする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第18条の2 条例第48条の2第3項の公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第48条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第18条の3 条例第48条の2第1項の規定による公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、消防組合ホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める事項

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 枚方寝屋川消防組合火災予防条例施行規則(平成20年枚方寝屋川消防組合規則第6号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平24.10.23規則15)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平27.1.21規則1)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平27.12.28規則14)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令元.7.1規則5)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令2.12.25規則11)

この規則は、公布の日から施行する。

(令2.12.25規則12)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3.3.30規則1)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別図1

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別図2

燃料電池発電設備である旨を表示した標識(条例第8条の3第1項又は第3項)

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地:白色 文字:黒色 幅:30cm以上 高さ:15cm以上

変電設備である旨を表示した標識(条例第11条第1項第5号又は第3項)

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地:白色 文字:黒色 幅:30cm以上 高さ:15cm以上

急速充電設備である旨を表示した標識(条例第11条の2第2項)

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地:白色 文字:黒色 幅:30cm以上 高さ:15cm以上

発電設備である旨を表示した標識(条例第12条第2項又は第3項)

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地:白色 文字:黒色 幅:30cm以上 高さ:15cm以上

蓄電池設備である旨を表示した標識(条例第13条第2項又は第4項)

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地:白色 文字:黒色 幅:30cm以上 高さ:15cm以上

立入を禁止する旨の標示(条例第17条第3号)

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地:赤色 文字:白色

幅:60cm以上 高さ:30cm以上

「禁煙」と表示した標識(条例第23条第2項)

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地:赤色 文字:白色 幅:50cm以上 高さ:25cm以上

「火気厳禁」と表示した標識(条例第23条第2項)

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地:赤色 文字:白色 幅:50cm以上 高さ:25cm以上

「危険物品持込み厳禁」と表示した標識(条例第23条第2項)

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地:赤色 文字:白色 幅:50cm以上 高さ:25cm以上

禁煙である旨の標識(条例第23条第3項)

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地:白色 記号:黒色

斜めの帯及び枠:赤色 大きさ:必要に応じた大きさ

火気厳禁である旨の標識(条例第23条第3項)

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地:白色 記号:黒色

斜めの帯及び枠:赤色 大きさ:必要に応じた大きさ

喫煙が禁止されている旨の標識(条例第23条第4項第1号)

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地:赤色 文字:白色 幅:50cm以上 高さ:25cm以上

「喫煙所」と表示した標識(条例第23条第4項第2号)

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地:白色 文字:黒色 幅:30cm以上 高さ:10cm以上

喫煙所である旨の標識(条例第23条第4項第2号)

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地:白色 記号:黒色 大きさ:必要に応じた大きさ

危険物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識(移動タンクを除く。)(条例第31条の2第2項第1号)

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地:白色 文字:黒色

幅:60cm以上 高さ:30cm以上

危険物の類、品名及び最大数量を掲示した掲示板(条例第31条の2第2項第1号)

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地:白色 文字:黒色

幅:60cm以上 高さ:30cm以上

禁水の掲示板(第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品(第3類の危険物のうち危険物政令第1条の5第5項の水との反応性試験において同条第6項に定める性状を示すもの(カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを含む。)をいう。)を貯蔵し、又は取り扱う場所に限る(移動タンクを除く。)。)

(条例第31条の2第2項第1号(防火に関し必要な事項を掲示した掲示板))

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地:青色 文字:白色

幅:60cm以上 高さ:30cm以上

火気注意の掲示板(第2類の危険物(引火性固体を除く。))

(条例第31条の2第2項第1号(防火に関し必要な事項を掲示した掲示板))

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地:赤色 文字:白色

幅:60cm以上 高さ:30cm以上

火気厳禁の掲示板(第2類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品(第3類の危険物のうち危険物政令第1条の5第2項の自然発火性試験において同条第3項に定める性状を示すもの並びにアルキルアルミニウム、アルキルリチウム及び黄りんをいう。)、第4類の危険物、第5類の危険物又は指定可燃物のうち可燃性固体類等(条例第33条第1項に規定する可燃性固体類等をいう。以下同じ。)に限る。)

(条例第31条の2第2項第1号(防火に関し必要な事項を掲示した掲示板))

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地:赤色 文字:白色

幅:60cm以上 高さ:30cm以上

火気注意整理整とんの掲示板(指定可燃物(可燃性固体類等を除く。)に限る。)

(条例第31条の2第2項第1号(防火に関し必要な事項を掲示した掲示板))

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地:赤色 文字:白色

幅:60cm以上 高さ:30cm以上

危険物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識(移動タンクに限る。)

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地:黒色 文字:黄色の反射塗料その他反射性を有する材料

幅:30cm以上 高さ:30cm以上

指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識(移動タンクを除く。)

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地:白色 文字:黒色

幅:60cm以上 高さ:30cm以上

指定可燃物の品名及び最大数量を掲示した掲示板

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地:白色 文字:黒色

幅:60cm以上 高さ:30cm以上

指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識(移動タンクに限る。)

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地:黒色 文字:黄色の反射塗料その他反射性を有する材料

幅:30cm以上 高さ:30cm以上

劇場等の定員を記載した表示板(条例第39条第4号)

(表)

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横線及び定員枠:金色 上部及び下部の地:白色

中央部の地:赤色 定員枠の地:白色

「定員及び「名」の文字:青で縁取りした白地

幅:30cm以上 高さ:25cm以上

(裏)

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入場した客の数が定員に達したときの満員札(条例第39条第4号)

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地:薄水色 文字:濃紺色

幅:50cm以上 高さ:25cm以上

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枚方寝屋川消防組合火災予防規則

平成24年3月30日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 防/第1章 火災予防
沿革情報
平成24年3月30日 規則第9号
平成24年10月23日 規則第15号
平成27年1月21日 規則第1号
平成27年12月28日 規則第14号
令和元年7月1日 規則第5号
令和2年12月25日 規則第11号
令和2年12月25日 規則第12号
令和3年3月30日 規則第1号