○建築確認同意、消防用設備等事務処理規程
平成19年3月27日
訓令第7号
建築確認同意、消防用設備等事務処理規程(昭和56年枚方寝屋川消防組合訓令第6号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 消防同意に関する事務処理(第3条~第15条)
第3章 消防用設備等又は特殊消防用設備等の届出書等に係る事務処理(第16条~第21条)
第4章 消防用設備等及び特殊消防用設備等の検査(第22条~第27条)
第5章 雑則(第28条~第36条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7条の規定に基づく同意事務、第9条の2の規定に基づく住宅用防災機器、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)第93条第4項の規定に基づく通知に係る事務、法第17条の3の2の規定に基づく消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置及び検査に係る事務、法第17条の14の規定に基づき工事整備対象設備等の着工の届出に係る事務、枚方寝屋川消防組合火災予防条例(昭和37年枚方寝屋川消防組合条例第44号。以下「条例」という。)第3条の4の規定に基づく火炎伝送防止用自動消火装置の設計の届出に係る事務その他消防用設備等の設置及び維持に係る事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 建築主事等 特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関をいう。
(2) 確認申請書 法第7条の規定に基づく建築物の許可、認可又は確認を建築主事等から同意等を求められた書類をいう。
(3) 防火対象物台帳 次に掲げる防火対象物について、消防情報システムの防火対象物管理業務に登録したものをいう。
ア 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1(1)項から(18)項までに掲げる防火対象物のうち、次に掲げるもの
(ア) 法第17条第1項の規定により、消防用設備等(非常警報器具及び誘導標識を除く。)の設置を義務付けられているもの。ただし、令第26条第1項の規定のみが適用されるもので、同項ただし書その他の規定により誘導灯の設置を要しないものを除く。
(イ) (ア)に掲げるもののほか、法第8条の規定による防火管理を必要とする防火対象物又は法第8条の2の規定による統括防火管理を必要とする防火対象物
イ アに掲げるもののほか、消防署長(以下「署長」という。)が必要と認めた防火対象物
第2章 消防同意に関する事務処理
(消防同意)
第3条 確認申請書及び建基法第93条第4項に基づく通知に係る事務については、当該建築場所を管轄する署長が行うものとする。
(同意期間)
第4条 法第7条第2項の規定に基づく消防同意(以下「同意」という。)の期間の開始日は、受付窓口で受理した日の翌日とする。
2 同意期間の終了日が、枚方寝屋川消防組合の休日に関する条例(平成3年枚方寝屋川消防組合条例第1号)第1条第1項に規定する休日(以下、「休日」という。)となるときは、その翌日を終了日とする。
(確認申請書の受付)
第5条 署長は、確認申請書を受付したときは、建築確認申請送達簿による受付及び消防情報システムによる処理(以下「システム処理」という。)を行うものとする。
(審査書の作成及び調査)
第6条 署長は、確認申請書の内容審査を行うとともに必要に応じて現地調査を実施し、申請受付敷地の申請区分に従い同意審査書の作成に係るシステム処理を行うものとする。
2 確認申請書の内容について、同意に係る審査ができない(以下「審査不能」という。)場合は、その理由を建築主事等に通知するとともに、その理由を記載して返送するものとする。ただし、建築主事等の依頼により補正する場合は、この限りでない。
(同意)
第7条 署長は、当該建築物の計画が法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定により建築物の防火に関する規定(以下「防火に関する規定」という。)に違反しないものであるときは、同意を与えなければならない。
2 法第9条の2に規定する住宅用防災機器の設置に関しては、前項の規定に係わらず同意として取り扱うものとする。
(不同意)
第8条 署長は、当該建築物の計画が防火に関する規定に違反している場合は、不同意とする。
(計画通知)
第9条 署長は、建基法第18条の規定に基づき計画通知を受けたときは、第7条の規定に準じた事務処理を行うものとする。
(建築通知)
第10条 署長は、建基法第93条第4項の規定に基づき建築通知を受けたときは、建築通知受付整理簿により受け付けるものとする。
(防災計画書)
第12条 署長は、建基法に基づき高層建築物等の防災対策に係る防災計画書について建築主等から意見を求められたときは、当該防火対象物の実態に即した防火安全対策が図れるよう総合的な指導を行うものとする。
(同意審査書の作成)
第13条 署長は、確認申請書に基づく審査の結果について、同意審査書又は消防関係法令適用通知書等に係るシステム処理を行うものとする。
(申請書の送付)
第14条 署長は、同意した申請書は、当該同意期間の終了日までに発信するものとする。
(同意後の調査)
第15条 署長は、同意した計画建築物の工事完了予定日を基準とし、建築物の工事状況によっては現場調査又は立入検査を実施するなどして消防関係法令を遵守するよう指導するものとする。
第3章 消防用設備等又は特殊消防用設備等の届出書等に係る事務処理
(着工届)
第16条 署長は、法第17条の14に規定する工事整備対象設備等着工届出書(以下「着工届」という。法第10条第4項で定めるものを除く。)が提出されたときは、政令で定める技術上の基準に従って審査し設置するよう指導するとともに、受付に係るシステム処理を行うものとする。
(設計届)
第17条 署長は、消防用設備等(令第7条に規定する消防用設備等のうち消火器、簡易消火用具、非常警報器具、誘導標識及び令第36条の2第1項に規定する消防用設備等を除く。)又は条例第3条の4第1項第2号ニに規定する火炎伝送防止用自動消火装置の設置に係る工事(別表第1第1項から同表第5項に掲げる工事をいう。)をしようとする者に対しては、あらかじめ消防設備等設計届出書及び火炎伝送防止用消火装置設計届出書を提出させなければならない。ただし、別表第1第2項から同表第4項に掲げる工事の区分のうち、別表第4に掲げる軽微な工事の範囲に該当するものにあっては、消防用設備等設計届出書は要しないものとする。
(審査済印)
第18条 署長は、前2条の書類に係る処理を完了したときは、「審査済」と表示した印を押印するものとする。
(1) 当該消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書に添付する設計図書については、着工届の提出時から変更がない場合は省略することができる。
(2) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の届出は、新設、増設、移設、取替え及び改造に係る工事について要するものであること。
(特例承認)
第20条 署長は、令第32条の規定の適用に係る消防用設備等特例承認申請書が関係者から提出されたときは、当該申請書に必要とされる関係図書が整っていることを確認し、適用について審査するとともにシステム処理を行うものとする。
(消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果の報告)
第21条 署長は、法第17条の3の3に規定する消防用設備等又は特殊消防用設備等点検結果の報告書が提出されたときは、システム処理を行うものとする。
第4章 消防用設備等及び特殊消防用設備等の検査
(中間検査)
第22条 署長は、法第17条の規定に基づく消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置工事又は令第32条の適用に係る工事が適切に行われるよう中間検査を実施することができる。
(消防検査)
第23条 署長は、防火対象物の関係者から消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置届出書が提出されたときは、法第17条の3の2の規定に基づき消防検査を実施するものとする。ただし、消防用設備等の新設、増設、移設、取替え及び改造に係る工事のうち、増設、移設及び取り替え工事について軽微な工事に該当する場合は、設置届に添付された消防用設備等試験結果報告書及び消防用設備等に関する図書等を確認することにより消防検査に代えることができる。
(再検査)
第24条 署長は、消防検査を行った結果、技術上の基準に適合していないと認めるときは、関係者に不備事項を改善するよう不備事項指導通知書により通知するものとする。
2 前項の不備事項等が改善されたときは、現場にて検査を行うものとする。ただし、軽微な不備事項であって他の方法により改善されたことが確認できるときは、現場確認を省略することができる。
(検査済証)
第25条 署長は、検査の結果消防用設備等又は特殊消防用設備等が設備等技術基準又は設備等設置維持計画に適合していると認めるときは、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第31条の3第4項に基づき検査済証を交付するものとする。
2 前項の検査済証を交付する場合は、消防用設備等検査済証交付台帳に必要事項を記入の上、受領印を徴して交付するものとする。
第5章 雑則
(事前協議)
第28条 署長は、防火対象物の関係者等から消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置その他の事項について相談を受けたときは、指導(打合せ)記録書を作成しなければならない。
(行政上の疑義)
第29条 署長は、令第32条の適用又は法令上の解釈等について行政上の疑義が生じたときは、建築物行政質疑書をもって消防長の指示を受けなければならない。
2 消防長は、前項に係る建築物行政質疑書の送付があったときは、回答書をもって指針を示すものとする。
(消防長との協議)
第30条 署長は、次に掲げる防火対象物にあっては、同意する前に協議書により消防長と協議しなければならない。
(1) 令別表第1(1)から(16)項までに掲げる防火対象物で、次のいずれかに該当するもの
ア 延べ面積が50,000平方メートル以上のもの
イ 地階を除く階数が15以上で、かつ、延べ面積が30,000平方メートル以上のもの
(2) 延べ面積が1,000平方メートル以上の地下街
(3) 令別表第1(1)から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物で、地階を除く階数が11以上、かつ、延べ面積が10,000平方メートル以上のもの
(4) 令別表第1(1)から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物で、地階を除く階数が5以上、かつ、延べ面積が20,000平方メートル以上のもの
(5) 地階の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、署長が特に必要と認めるもの
(本部職員の派遣)
第31条 署長は、消防検査その他の事由により必要と認めるときは、消防長に消防本部勤務の職員の派遣を要請することができる。
2 消防長は、前項の規定にかかわらず火災予防上必要であると認めたときは、消防本部勤務の職員を派遣することができる。
(予防情報の整備)
第32条 署長は、防火対象物台帳を常に整備しておかなければならない。
(書類等の編冊・保存)
第33条 署長は、この訓令に基づき処理した関係書類は、防火対象物台帳の番号順に編冊保存するものとする。
(統計)
第34条 消防長は、関係機関等から防火対象物の統計に関する調査、報告その他の依頼があったときは、これに係る事務処理を行うものとする。
(文書等の様式)
第35条 この訓令に定める文書等の様式は、予防部長が定める。
(施行細目)
第36条 この訓令の施行に関し必要な事項は、予防部長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転若しくは模様替えの工事中の防火対象物については、なお従前の例による。
附則(平23.3.18訓令3)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平28.1.1訓令1)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和4年12月1日訓令第12号)
この訓令は、令達の日から施行する。
別表第1(第16条関係)
消防用設備等に係る工事の区分
1 新設
防火対象物(新築のものを含む。)に従前設けられていない消防用設備等を新たに設けることをいう。
2 増設
防火対象物に設置されている消防用設備等について、その構成機器・装置等の一部を付加することをいう。
3 移設
防火対象物に設置されている消防用設備等について、その構成機器・装置等の全部又は一部の設置位置を変えることをいう。
4 取替え
防火対象物に設置されている消防用設備等について、その構成機器・装置等の全部又は一部を既設のものと同等の種類、機能・性能等を有するものに交換することをいう。
5 改造
防火対象物に設置されている消防用設備等について、その構成機器・装置等の一部を付加若しくは交換し、又は取り外して消防用設備等の構成、機能・性能等を変えることをいい、「取替え」に該当するものを除く。
6 補修
防火対象物に設置されている消防用設備等について、変形、損傷、故障箇所などを元の状態又はこれと同等の構成、機能・性能等を有する状態に修復することをいう。
7 撤去
防火対象物に設置されている消防用設備等について、その全部を当該防火対象物から取り外すことをいう。
別表第2(第16条関係)
消防用設備等に係る軽微な工事の区分
別表第3(第16条関係)
軽微な工事の範囲
消防用設備等の種類 | 増設 | 移設 | 取替え |
屋内消火栓設備 屋外消火栓設備 | ①消火栓箱 →2基以下で既設と同種類のものに限る。 →加圧送水装置当の性能(吐出量、揚程)、配管サイズ及び警戒範囲に影響を及ぼさないものに限る。 | ①消火栓箱 →同一警戒範囲内での移設 | 加圧送水装置を除く構成部品 |
スプリンクラー設備 | ①ヘッド →5個以下で、既設と同種類のもので、かつ、散水障害がないものに限る。 →加圧送水装置等の性能(吐出量、揚程)、配管サイズに影響を及ぼさないものに限る。 ②補助散水栓箱 →2個以下で既設と同種類のものに限る。 | ①ヘッド →5個以下で、防護範囲内が変わらない場合に限る。 ②補助散水栓箱 →同一警戒範囲内での移設 | 加圧送水装置、減圧弁、圧力調整弁、一斉開放弁を除く構成部品 |
水噴霧消火設備 | ①ヘッド →既設と同種類のもの →1の選択弁において5個以内 →加圧送水装置等の性能(吐出量、揚程)、配管サイズに影響を及ぼさないものに限る。 | ①ヘッド →1の選択弁において2個以内 ②手動起動装置 →同一放射区域内で、かつ、操作性に影響のない場合に限る。 | 加圧送水装置、減圧弁、圧力調整弁、一斉開放弁を除く構成部品 |
泡消火設備 | ①ヘッド →既設と同種類のもの →1の選択弁において5個以内 →加圧送水装置等の性能(吐出量、揚程)、配管サイズ、泡混合装置、泡消火剤貯蔵量等の能力に影響を及ぼさないものに限る。 | ①ヘッド →1の選択弁において5個以下で警戒区域の変更のない範囲 ②手動起動装置 →同一放射区域内で、かつ、操作性に影響のない場合に限る。 | 加圧送水装置(制御盤を含む。)、泡消火剤混合装置、減圧弁、圧力調整弁を除く構成部品 |
不活性ガス消火設備 ハロゲン化物消火設備 粉末消火設備 | ①ヘッド・配管(選択弁の二次側に限る。) →既設と同種類のもの →5個以下で薬剤量、放射濃度、配管のサイズ等に影響を及ぼさないものに限る。 ②ノズル →既設と同種類のもの →5個以下で薬剤量、放射濃度、配管のサイズ等に影響を及ぼさないものに限る。 ③移動式の消火設備 →既設と同種類のもの →同一室内に限る。 ④制御盤、操作盤等の電気機器 起動用ガス容器、操作管、手動起動装置、火災感知器、放出表示灯、スピーカー、ダンパー閉鎖装置、ダンパー復旧装置 →既設と同種類のもの →同一室内で、かつ、電源容量に影響を及ぼさないものに限る。 | ①ヘッド・配管(選択弁の二次側に限る。) →5個以下で放射区域の変更のない範囲 ②ノズル →5個以下で放射区域の変更のない範囲 ③移動式の消火設備 →同一室内に限る。 ④制御盤、操作盤等の電気機器 起動用ガス容器、操作管、手動起動装置、火災感知器、放出表示灯、スピーカー、ダンパー閉鎖装置、ダンパー復旧装置 →同一室内で、かつ、電源容量に影響を及ぼさないものに限る。 | 全ての構成部品 →放射区域に変更のないものに限る。 |
自動火災報知設備 | ①感知器 →既設と同種類のもの →10個以下 ②発信機、ベル、表示灯 →既設と同種類のもの →同一警戒区域内に限る。 | ①感知器 →10個以下で警戒区域の変更がない場合に限る。 ②発信機、ベル、表示灯 →同一警戒区域内に限る。 | ①感知器 →10個以下 ②受信機、中継器 →7回線を超えるものを除く。 ③発信機、ベル、表示灯 |
ガス漏れ火災警報設備 | ①検知器 →既設と同種類のもの →5個以下で警戒区域内の変更がない場合に限る。 | ①検知器 →5個以下で警戒区域内の変更がない場合に限る。 | 受信機を除く。 |
避難器具(金属製避難はしご(固定式のものに限る。))(救助袋)(緩降機) | 該当なし | ①本体・取付金具 →同一階に限る。 →設置時と同じ施行方法に限る。 | ①標識 ②本体・取付金具 →設置時と同じ施行方法に限る。 |
別表第4(第17条関係)
軽微な工事の範囲
設備 | 増設 | 移設 | 取替え |
非常警報設備(非常ベル、自動式サイレン) | 音響装置・起動装置・表示灯それぞれ5個まで(非常電源別置型は除く) | 音響装置・起動装置・表示灯それぞれ5個まで(音響装置の包含範囲に支障ないもの) | 既設と同一種類に限る |
非常放送設備(放送設備) | スピーカー5個まで(非常電源・増幅器に影響のないもの) | スピーカー5個まで(放送区域に支障ないもの)、AMPの移設 | 既設と同一種類に限る(スピーカーに限る) |
誘導灯 | 5個まで(非常電源別置型は除く) | 5個まで(移設により他の誘導灯に影響のないもの) | 既設と同一種類に限る |
排煙設備 | 該当なし | 手動起動装置のみ | すべての構成部品防煙区画に変更のないもの(非常電源に影響のないもの) |
連結散水設備 | 該当なし | 1の放水区域内でのヘッド5個まで(放水区域に変更のないもの) | すべての構成部品放水区画に変更のないもの(非常電源に影響のないもの) |
連結送水管 | 該当なし | 該当なし | すべての構成部品設計放水圧力に変更のないもの(非常電源に影響のないもの) |
非常コンセント設備 | 該当なし | 該当なし | すべての構成部品(非常電源に影響のないもの) |
無線通信補助設備 | 該当なし | 同軸ケーブルのみ | すべての構成部品(非常電源に影響のないもの) |