○避難通路の有効幅員の測定方法に関する指導要綱

昭和53年7月1日

訓達第9号

(目的)

1 この要綱は、枚方寝屋川消防組合火災予防条例(昭和37年4月1日枚方寝屋川消防組合火災予防条例第44号。以下「条例」という。)第37条の2に規定する遊技場等の通路の幅員を明確にするとともに、常時有効な避難路の確保をすることを目的とする。

(適用範囲)

2 この要綱の適用範囲については、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) パチンコ、スマートボール等これらの形態に類似し、かつ遊技機を設置(以下「遊技場」という。)したもの。

(2) 遊技場の床面積が150平方メートル以上のもの。ただし、地階、無窓階又は2階以上の階にあるものは50平方メートル以上のものとする。

(測定の運用)

3 遊技台前面の通路中心方向に最も突出した部分相互又は壁面若しくは、設備等の最も突出した部分までの距離とするが(図1参照)当該通路部に遊技用のいすを設ける場合は、次の例によること。

(1) 移動式のいすを設ける場合

遊技機台前面の通路に最も突出した部分から通路中心方向に0.6メートル離れた位置を起点として測定するものとする。(図2参照)

(2) 固定いすを設ける場合

いすの部分のうち通路中心方向に最も突出した部分を起点として測定するものとする。(図3参照)

(3) 収納式固定いすの場合

いすを手動又は自動で遊技機台側に収納することができるもの(以下「収納式固定いす」という。)の場合は、収納された状態にして前項2の例により測定すること。(図4参照)

(いすの設置基準)

4 避難通路部分に遊技用のいすを設ける場合は、次の各号のすべてに適合しなければならない。

(1) 前3の例により測定した数値が2メートル以上(遊技機が片側通路のみに設けられている通路(以下「片側通路」という。)にあつては、1.2メートル)あること。ただし、固定いす又は収納式固定いすを設ける場合にあつては、3(2)又は3(3)の例により測定した数値が0.7メートル以上(片側通路にあつては、0.5メートル以上)となるときは、この限りでない。

(2) 設置するいすは避難に際して容易に転倒するおそれのないものであること。

(猶予期間)

5 昭和53年7月1日において、現に存する遊技場等の避難通路については、増築、改築、修繕、模様替等の大規模な工事に着手するまでの間、猶予することができる。

図1 いすを設けない場合

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図2 移動いすを設ける場合

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図3 固定いすを設ける場合

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図4 収納式固定いすを設ける場合

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避難通路の有効幅員の測定方法に関する指導要綱

昭和53年7月1日 訓達第9号

(昭和53年7月1日施行)

体系情報
第4編 防/第2章 消防用設備
沿革情報
昭和53年7月1日 訓達第9号