○百貨店等の避難口とびらに関する指導要綱

昭和53年7月1日

訓達第10号

(目的)

1 この要綱は、枚方寝屋川消防組合火災予防条例(昭和37年4月1日枚方寝屋川消防組合火災予防条例第44号。以下「条例」という。)第40条の2に規定する百貨店等の避難とびら防火区画に用いる防火戸の位置を色別等により区分し、明示することによつて、常に有効な避難口の確保をすることを目的とする。

(用語の意義)

2 この要綱において使用する用語の意義は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 百貨店とは、大規模小売店舗(以下「百貨店等」という。)その他物品販売業を営む店舗又は展示場をいう。

(2) 複合用途防火対象物とは、消防法施行令(以下「令」という。)別表第1の16項(イ)の対象物をいう。

(3) 高層建築物とは、階数が11階以上又は高さが31メートルをこえる建築物をいう。ただし、共同住宅は、この限りでない。

(4) 地下街とは、物品販売業を営む店舗(以下「地下街店舗」という。)

(適用範囲)

3 非常口とびら等の表示を行う防火対象物は、次の各号による。

(1) 百貨店等の売場又は展示場の延面積が1,000平方メートル以上のもの。

(2) 複合用途防火対象物の階のうち百貨店等の用途に供する売場又は展示場の床面積が500平方メートル以上のもの。

(3) 地下街店舗のうち売場の延面積が1,000平方メートル以上のもの。

(表示範囲)

4 表示を必要とする非常口等のとびらは、次の各号による。

(1) 特別避難階段、避難階段のとびら。

(2) 階段室、廊下、通路部分、防火区画に設けられた、くぐり戸付き甲種防火戸(シヤツターを含む)のくぐり戸

(3) 避難橋、屋外階段、避難用タラツプ等に通じるとびら。

(4) その他前号に準ずるとびら。

(表示方法の運用)

5 とびら等の表示方法は、次の各号による。

(1) とびらは、避難方向の面を地を緑色とし文字は白色とする。

(2) 文字の大きさは、一辺を15センチメートル以上とし「非常口」、「非常出口」、「非常階段」、「避難用タラツプ」等と表示する。

(3) 文字の高さは、床面から0.7メートル以上1.5メートル以下とし縦書き又は横書きを原則とする。

(4) 壁等と同色系統の場合にあつては、とびらの周囲を白色の線(幅10センチメートル以上)で色別する。

(5) とびら等のデザインは、原則として認めない。ただし、避難上有効と署長が認めるときは、事前に本部予防課と協議すること。

(色別の選定)

6 表示に使用する緑色は、周囲の状況等を判断のうえ効果のある緑色を別表の範囲内から選び指導すること。

(猶予期限)

7 昭和53年7月1日において現に存する百貨店等の避難口とびらの表示については、増築、改築、修繕、模様替等の大規模な工事に着手するまでの間猶予することができる。

別表

色相名

一般色名

三属性による表示記号(マルセル値)

にぶ緑

2.5G 4.5/5

暗い緑

2.5G 3/5

あざやかな緑

2.5G 6.5/9

(基準色)

2.5G 5/9

5G 5.5/6

ふかい緑

2.5G 3/8

さえた緑

2.5G 5/12

百貨店等の避難口とびらに関する指導要綱

昭和53年7月1日 訓達第10号

(昭和53年7月1日施行)

体系情報
第4編 防/第2章 消防用設備
沿革情報
昭和53年7月1日 訓達第10号