○枚方寝屋川消防組合危険物規制規則

平成9年4月17日

規則第4号

枚方寝屋川消防組合危険物規制規則(昭和50年規則第3号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「府令」という。)に定める危険物の規制について必要な事項を定めるものとする。

(仮貯蔵等の承認)

第2条 法第10条第1項ただし書の規定により、危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、貯蔵し、又は取り扱おうとする日の5日前までに、府令第1条の6に規定する申請書2通を消防長に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項に規定する申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所を明示した付近見取図

(2) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設の位置、構造及び設備に関する図面

(3) 前2号に掲げるもののほか、保安に関する必要な図面

3 消防長は、第1項の規定による申請に対して承認又は不承認とするときは、危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請書に仮貯蔵・仮取扱承認書又は仮貯蔵・仮取扱不承認書を添付し、これを申請者に交付して行うものとする。

4 前項の規定により承認書の交付を受けた者は、当該危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場所の見易い箇所に、承認を受けている旨の掲示板(様式第1号)を掲げなければならない。

(製造所等の設置又は変更の許可)

第3条 法第11条第1項の規定により、製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可を受けようとする者は、府令第4条第1項又は第5条第1項に規定する許可申請書に危険物の性状を示す書類を添付しなければならない。ただし、一般的に流通している物質は除く。

2 管理者は、法第11条第1項の規定により許可又は不許可とするときは、申請書に許可書又は不許可書を添付し、これを申請者に交付して行うものとする。

3 法第11条第1項の規定により、移動タンク貯蔵所の位置を変更しようとする者は、府令第5条第1項に規定する変更許可申請書に変更前の最新の許可書、当該許可申請書とともに返戻された許可書の添付書類(移動タンク貯蔵所の常置場所に係る書類を除く。)、タンク検査済証(正)及び完成検査済証の原本又は写しを添付しなければならない。

第4条 削除

(軽微な変更の届出)

第5条 法第11条第1項後段に規定する変更許可を必要としない軽微な変更(以下「軽微な変更」という。)をしようとする者は、当該軽微な変更をしようとする日の10日前までに、軽微な変更届出書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項に規定する届出書には、作業明細書(様式第3号)及び次の各号に掲げる図面を添付しなければならない。

(1) 軽微な変更を行う箇所又は場所を示した図面

(2) 軽微な変更を行う建築物、工作物又は設備等の詳細図

第6条 削除

(仮使用の承認)

第7条 法第11条第5項ただし書の規定による仮使用の承認を受けようとする者は、府令第5条の2に規定する申請書に作業明細書(様式第5号)及び次の各号に掲げる資料を添付しなければならない。

(1) 仮使用を行う箇所又は位置を示した図面(付近見取図、敷地配置図、平面図等)

(2) 工事計画及び工事中の安全対策を記載した書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、安全指導上必要と認める資料

2 管理者は、法第11条第5項ただし書の規定により承認又は不承認とするときは、前項の申請書に承認書又は不承認書を添付し、これを申請者に交付して行うものとする。

3 前項の規定により承認書の交付を受けた者は、当該仮使用をする場所の見易い箇所に、承認を受けている旨の掲示板(様式第6号)を掲げなければならない。

(仮使用承認の取消し)

第8条 管理者は、前条の規定により仮使用の承認をした製造所等において、当該申請内容と異なる工事又は仮使用が行われ、火災予防上危険であると認めたときは、当該仮使用の承認を取り消すものとする。

2 管理者は、前項の規定により承認を取り消すときは、仮使用承認取消書を前条第2項の規定により承認を受けた者に交付して行うものとする。

(完成検査前検査)

第9条 管理者は、法第11条の2第1項の規定による完成検査前検査(政令第8条の2第5項に定める水張検査又は水圧検査(以下「水張検査等」という。)に限る。)を行った結果、政令に定める技術上の基準に適合すると認めたときはタンク検査済証(正)及びタンク検査済証(副)を、適合していないと認めたときは完成検査前検査不合格書を申請者に交付するものとする。

(完成検査前検査を要しない場合の手続き)

第9条の2 政令8条の2第4項の規定による、完成検査前検査としての水圧検査を要しない場合において、法第11条第5項の規定による製造所等の設置又は変更の完成検査を受けようとする者は、次の各号に掲げる液体危険物タンクの区分に従い、当該各号に掲げる書類を完成検査を受ける際に提示しなければならない。

(1) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第56条の3第1項から第3項までの規定による特定設備検査に合格した液体危険物タンク 特定設備検査規則(昭和51年通商産業省令第4号)様式第7による特定設備検査合格証又はその写し

(2) 高圧ガス保安法第56条の6の14第2項(同法第56条の6の22第2項において準用する場合を含む。)の規定による特定設備基準適合証の交付を受けた液体危険物タンク 特定設備検査規則様式第26による特定設備基準適合証又はその写し

(3) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第38条第1項又は第2項の規定による検査に合格した液体危険物タンク ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)様式第23号による第1種圧力容器明細書又はその写し

(4) 労働安全衛生法第38条第3項の規定による変更検査に合格した液体危険物タンク ボイラー及び圧力容器安全規則様式第6号による第1種圧力容器検査証又はその写し

(5) 労働安全衛生法第44条第1項又は第2項の規定による検定に合格した液体危険物タンク 機械等検定規則(昭和47年労働省令第45号)様式第2号(3)による第2種圧力容器明細書又は同規則様式第2号(5)による小型圧力容器明細書又はその写し

(完成検査)

第10条 管理者は、法第11条第5項の規定による完成検査を行った結果、法第10条第4項に規定する技術上の基準に適合していると認めたときは府令第6条第2項に規定する完成検査済証を、適合していないと認めたときは完成検査不合格書を申請者に交付するものとする。

(予防規程の認可)

第11条 管理者は、法第14条の2の規定により予防規程を認可又は不認可とするときは、府令第62条第1項に規定する申請書に予防規程認可書又は予防規程不認可書を添付し、これを申請者に交付して行うものとする。

(休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検の期間延長の申請等)

第11条の2 府令第62条の5の2第2項ただし書の規定により、危険物の貯蔵及び取扱いが休止されている地下貯蔵タンク(同条第1項に規定する地下貯蔵タンクをいう。)又は二重殻タンク(同項に規定する二重殻タンクをいう。)(以下この条においてこれらを「地下貯蔵タンク等」という。)の漏れの点検の期間の延長の承認を受けようとする者は、同条第3項に規定する申請書を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、府令第62条の5の2第3項に規定する理由書のほか、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 申請に係る危険物施設の位置を明示した敷地配置図

(2) 休止に係る地下貯蔵タンク等の位置を明示した平面図

(3) 休止に係る地下貯蔵タンク等の保安対策について記載した図書

(4) 前3号に掲げるもののほか、保安に関し必要と認める図書

3 管理者は、第1項に規定する申請に対して承認又は不承認とするときは、同項の申請書に休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検期間延長承認書又は休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検期間延長不承認書を添付し、これを申請者に交付して行うものとする。

4 第1項の承認を受けた場合において、当該承認に係る地下貯蔵タンク等における危険物の貯蔵又は取扱いを再開しようとするときは、あらかじめ漏れの点検を延長した休止中の地下貯蔵タンク等の再開届出書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

(休止中の地下埋設配管の漏れの点検の期間延長の申請等)

第11条の3 府令第62条の5の3第2項ただし書の規定により、危険物の取扱いが休止されている地下埋設配管(同条第1項に規定する地下埋設配管をいう。以下この条において同じ。)の漏れの点検の期間の延長の承認を受けようとする者は、同条第3項に規定する申請書を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、府令第62条の5の3第3項に規定する理由書のほか、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 申請に係る危険物施設の位置を明示した敷地配置図

(2) 休止に係る地下埋設配管の位置を明示した平面図

(3) 休止に係る地下埋設配管の保安対策について記載した図書

(4) 前3号に掲げるもののほか、保安に関し必要と認める図書

3 管理者は、第1項に規定する申請に対して承認又は不承認とするときは、同項の申請書に休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長承認書又は休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長不承認書を添付し、これを申請者に交付して行うものとする。

4 第1項の承認を受けた場合において、当該承認に係る地下埋設配管における危険物の取扱いを再開しようとするときは、あらかじめ漏れの点検を延長した休止中の地下埋設配管の再開届出書(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。

(公示)

第11条の4 府令第7条の5に規定する公示の方法は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 消防本部及び消防署の掲示板への掲示

(2) 消防組合ホームページへの掲載

(製造所等の譲渡又は引渡の届出)

第12条 法第11条第6項後段の規定による製造所等の譲渡又は引渡の届出をしようとする者は、届出書に売買契約書、登記簿謄本等譲渡又は引渡を受けた旨を証明する書類を添付しなければならない。

(品名、数量又は指定数量の倍数変更の届出)

第13条 法第11条の4の規定による危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出をしようとする者は、府令第7条の3に規定する届出書に危険物の性状を示す書類を添付しなければならない。ただし、一般的に流通している物質は除く。

(移動タンク貯蔵所の廃止の届出)

第14条 法第12条の6の規定により移動タンク貯蔵所の用途の廃止の届出をしようとする者は、届出書に当該移動タンク貯蔵所の完成検査済証を添えて、管理者に届け出なければならない。

(危険物保安監督者選任並びに解任の届出)

第15条 法第13条第2項の規定により危険物保安監督者の選任の届出をするときは、府令第48条の3に規定する実務経験証明書を添付し、かつ、その者が受けている危険物取扱者免状を提示するか、又はその写しを届出書に添付しなければならない。ただし、解任するときはこの限りでない。

(許可申請等取下げの願出)

第16条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)は、製造所等での設置又は変更の許可申請、仮使用の承認申請、予防規程の認可申請、完成検査前検査の申請又は危険物の仮貯蔵若しくは仮取扱いの承認申請を取り下げようとするときは、許可申請等取下願出書(様式第9号)に許可書、承認書又は認可書を添付し、許可権者等に提出しなければならない。

(製造所等の各種届出)

第17条 関係者は、次の各号に該当するときは、遅滞なく当該各号に掲げる様式により管理者に届け出なければならない。

(1) 法第14条の規定による危険物施設保安員の選任又は解任 危険物施設保安員選任・解任届出書(様式第10号)

(2) 法第13条第1項に定める製造所等以外の製造所等で、危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者の届出 危険物取扱作業従事者届出書(様式第13号)

(3) 製造所等の3か月以上の使用休止又は休止後の使用再開 製造所等使用休止(再開)届出書(様式第14号)

(4) 製造所等における災害発生 危険物製造所等災害発生届出書(様式第15号)

(5) 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号の規定による在庫管理等に関する計画の届出 地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書(様式第16号)

(危険物等の収去)

第18条 管理者は、法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物の疑いのある物を収去しようとするときは、収去書を関係者に交付しなければならない。

(製造所等における許可書等の再交付)

第19条 法第11条第1項の規定により製造所等の設置又は変更の許可を受けた者(法第11条第6項の規定により設置者の地位を継承した者を含む。)及び法第11条の2第1項の規定により完成検査前検査を受けた者が、当該製造所等に係る許可書、許可申請書、タンク検査済証(正)及びタンク検査済証(副)(以下「許可書等」という。)を、亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合は、再交付申請書(様式第17号)に理由書を添えて管理者に再交付の申請をすることができる。ただし、汚損又は破損の場合は、申請書に当該許可書等を添付しなければならない。

2 管理者は、前項の申請が正当な理由があるものと認めたときは、許可書等を再交付するものとする。

3 許可書等を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した許可書等を発見した場合は、遅滞なくこれを管理者に提出しなければならない。

(申請書等の提出部数及び電子情報処理組織による届出)

第20条 この規則に定める様式又は添付書類により申請、届出又は願出を行うときは、それぞれ2通提出しなければならない。

2 第6条又は第17条第1号から第3号までの届出を電子情報処理組織(消防組合の使用に係る電子計算機と届出をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回路で接続した電子情報処理組織をいう。)により行う場合は、消防組合の使用に係る電子計算機に記録がされたときに管理者に到達したものとみなす。

(委任)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

1 この規則は、平成9年4月17日から施行する。

2 この規則による改正後の枚方寝屋川消防組合危険物規制規則様式第7号から第10号第21号から第26号第28号に規定する様式は、前項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

(平12.1.27規則2)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第20条の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。

(経過処置)

2 この規則による改正前の枚方寝屋川消防組合危険物規制規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の枚方寝屋川消防組合危険物規制規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平12.4.14規則10)

この規則は、公布の日から施行する。

(平14.4.1規則13)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の枚方寝屋川消防組合危険物規制規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の枚方寝屋川消防組合危険物規制規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平17.3.31規則14)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平18.3.30規則6)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平23.1.25規則1)

この規則は、平成23年2月1日から施行する。

(平24.3.30規則10)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正前の枚方寝屋川消防組合危険物規制規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の枚方寝屋川消防組合危険物規制規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平27.6.30規則6)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(令元.7.1規則6)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の枚方寝屋川消防組合危険物規制規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の枚方寝屋川消防組合危険物規制規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令2.3.31規則3)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令2.12.25規則11)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3.3.30規則1)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月21日規則第7号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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様式第4号 削除

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様式第11号 削除

様式第12号 削除

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枚方寝屋川消防組合危険物規制規則

平成9年4月17日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 防/第3章 危険物
沿革情報
平成9年4月17日 規則第4号
平成12年1月27日 規則第2号
平成12年4月14日 規則第10号
平成14年4月1日 規則第13号
平成17年3月31日 規則第14号
平成18年3月30日 規則第6号
平成23年1月25日 規則第1号
平成24年3月30日 規則第10号
平成27年6月30日 規則第6号
令和元年7月1日 規則第6号
令和2年3月31日 規則第3号
令和2年12月25日 規則第11号
令和3年3月30日 規則第1号
令和3年12月21日 規則第7号
令和6年4月1日 規則第2号