○枚方寝屋川消防組合火薬類取締法施行細則
平成24年3月30日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第6号)第2条の規定により枚方寝屋川消防組合が処理する火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号。以下「政令」という。)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)に基づく事務について、法、政令及び省令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法、政令及び省令の定めるところによる。
(製造営業の許可書等の交付)
第3条 管理者は、法第3条の規定による製造の許可の申請に対して許可又は不許可とするときは、火薬類製造営業許可書又は火薬類製造営業不許可書を申請者に交付するものとする。
(販売営業の許可書等の交付)
第4条 管理者は、法第5条の規定による販売営業の許可の申請に対して許可又は不許可とするときは、火薬類販売営業許可書又は火薬類販売営業不許可書を申請者に交付するものとする。
(製造施設等変更の許可書等の交付)
第5条 管理者は、法第10条第1項の規定による製造施設等の変更の許可の申請に対して許可又は不許可とするときは、火薬類製造施設等変更許可書又は火薬類製造施設等変更不許可書を申請者に交付するものとする。
(火薬庫外貯蔵場所の指示)
第6条 法第11条第1項ただし書の規定により火薬庫外において火薬類を貯蔵しようとする者で、省令第15条第1項の表に規定する安全な場所の指示を受けようとするものは、火薬庫外貯蔵所指示申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、火薬庫外貯蔵所指示書を申請者に交付するものとする。
(火薬庫の設置又は変更の許可書等の交付)
第7条 管理者は、法第12条第1項の規定による火薬庫の設置又は変更の許可の申請に対して許可又は不許可とするときは、火薬庫許可書又は火薬庫不許可書を申請者に交付するものとする。
(火薬庫を所有又は占有しないことの許可)
第8条 法第13条ただし書の許可を受けようとする者は、火薬庫を所有又は占有しないことの許可申請書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の申請に対して許可又は不許可とするときは、火薬庫を所有又は占有しないことの許可書又は火薬庫を所有又は占有しないことの不許可書を申請者に交付するものとする。
(完成検査証等の交付)
第9条 管理者は、法第15条の規定による完成検査を行った結果、法第7条第1項又は法第12条第3項の技術上の基準に適合していると認めたときは、省令に規定する完成検査証を交付するものとし、当該技術上の基準に適合していないと認めたときは、完成検査不合格書を申請者に交付するものとする。
(譲渡又は譲受の許可証等の交付)
第10条 管理者は、法第17条第1項の規定による譲渡又は譲受の許可の申請に対して許可又は不許可とするときは、省令に規定する火薬類譲渡(譲受)許可証又は火薬類譲渡(譲受)不許可書を申請者に交付するものとする。
(消費の許可証等の交付等)
第11条 管理者は、法第25条第1項の規定による消費の許可の申請に対して許可又は不許可とするときは、火薬類消費許可証又は火薬類消費不許可書を申請者に交付するものとする。
(廃棄の許可書等の交付)
第12条 管理者は、法第27条第1項の規定による廃棄の許可の申請に対して許可又は不許可とするときは、火薬類廃棄許可書又は火薬類廃棄不許可書を申請者に交付するものとする。
(危害予防規程の認可書等の交付)
第13条 管理者は、法第28条第1項の規定による危害予防規程の認可の申請に対して認可又は不認可とするときは、危害予防規程認可書又は危害予防規程不認可書を申請者に交付するものとする。
(保安教育計画の認可書等の交付)
第14条 法第29条第1項の規定による保安教育計画の認可を受けようとする者は、保安教育計画策定(変更)認可申請書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の規定による申請に対して認可又は不認可とするときは、保安教育計画認可書又は保安教育計画不認可書を申請者に交付するものとする。
(保安検査証等の交付)
第15条 管理者は、法第35条第1項の保安検査を行った結果、特定施設又は火薬庫が法第35条第2項の技術上の基準に適合していると認めるときは、省令に規定する保安検査証を交付するものとし、当該技術上の基準に適合していないと認めたときは、保安検査不合格書を申請者に交付するものとする。
(許可又は認可申請等取下げの願出)
第16条 管理者に対し法の規定による許可又は認可の申請をした者は、申請後に当該申請を取り下げようとするときは、許可(認可)申請取下願出書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平27.6.30規則7)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(令2.3.31規則4)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令2.12.25規則11)
この規則は、公布の日から施行する。