○枚方寝屋川消防組合高圧ガス保安法施行細則

平成24年3月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第6号)第3条の規定により本消防組合が処理する高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)に基づく事務について、法、高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号。次条において「政令」という。)、容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号。以下「容器則」という。)、国際相互承認に係る容器保安規則(平成28年経済産業省令第82号。以下「国際相互承認則」という。)、冷凍保安規則(昭和41年通商産業省令第51号。以下「冷凍則」という。)、液化石油ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第52号。以下「液石則」という。)、一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号。以下「一般則」という。)及びコンビナート等保安規則(昭和61年通商産業省令第88号。以下「コンビ則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法、政令、容器則、国際相互承認則、冷凍則、液石則、一般則及びコンビ則の定めるところによる。

(製造の許可書等の交付)

第3条 管理者は、法第5条第1項の規定による製造の許可の申請に対して許可又は不許可とするときは、高圧ガス製造許可書又は高圧ガス製造不許可書を申請者に交付するものとする。

(製造施設等の変更許可書等の交付)

第4条 管理者は、法第14条第1項の規定による製造施設等の変更の許可の申請に対して許可又は不許可とするときは、高圧ガス製造施設等変更許可書又は高圧ガス製造施設等変更不許可書を申請者に交付するものとする。

(第一種貯蔵所の設置の許可書等の交付)

第5条 管理者は、法第16条第1項の規定による第一種貯蔵所の設置の許可の申請に対して許可又は不許可とするときは、第一種貯蔵所設置許可書又は第一種貯蔵所設置不許可書を申請者に交付するものとする。

(第一種貯蔵所に係る変更工事の許可書等の交付)

第6条 管理者は、法第19条第1項の規定による第一種貯蔵所の変更工事の許可の申請に対して許可又は不許可とするときは、第一種貯蔵所変更許可書又は第一種貯蔵所変更不許可書を申請者に交付するものとする。

(完成検査証等の交付)

第7条 管理者は、法第20条第1項又は第3項の規定による完成検査を行った結果、製造のための施設又は第一種貯蔵所が法第8条第1号又は法第16条第2項の技術上の基準に適合していると認めたときは、一般則、液石則、コンビ則若しくは冷凍則に規定する製造施設完成検査証又は第一種貯蔵所完成検査証を申請者に交付するものとし、当該技術上の基準に適合していないと認めたときは、完成検査不合格書を申請者に交付するものとする。

(保安検査証等の交付)

第8条 管理者は、法第35条第1項の規定による特定施設の保安検査を行った結果、特定施設が法第8条第1号の技術上の基準に適合していると認めたときは、一般則、液石則、コンビ則又は冷凍則に規定する保安検査証を申請者に交付するものとし、当該技術上の基準に適合していないと認めたときは、保安検査不合格書を申請者に交付するものとする。

(特別充てん許可書等の交付)

第9条 管理者は、法第48条第5項の規定による充てんの許可の申請に対して許可又は不許可とするときは、特別充てん許可書又は特別充てん不許可書を申請者に交付するものとする。

(容器検査所登録票等の交付)

第10条 管理者は、法第50条第3項の規定による容器検査所の登録又はその更新の申請に対して登録(更新)又は不登録(不更新)とするときは、容器則又は国際相互承認則に規定する容器検査登録票又は容器検査所不登録(不更新)通知書を申請者に交付するものとする。

(高圧ガスの種類又は圧力の変更の承認書等の交付)

第11条 管理者は、法第54条第1項の規定による高圧ガスの種類又は圧力の変更の承認の申請に対して承認又は不承認とするときは、高圧ガスの種類又は圧力の変更承認書又は高圧ガスの種類又は圧力の変更不承認書を申請者に交付するものとする。

(高圧ガス施設等の工事の届出)

第12条 許可又は軽微な変更の工事に該当しない工事のうち、第一種製造者の製造のための施設及び第一種貯蔵所において高圧ガスの処理能力又は貯蔵能力の変更を伴う工事をしたときは、遅滞なく高圧ガス施設等の工事届出書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(許可申請等の取下げの願出)

第13条 管理者に対し法の規定による許可、承認又は登録若しくはその更新申請をした者は、申請後に当該申請を取り下げようとするときは、許可申請等取下願出書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平27.6.30規則8)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(令2.3.31規則5)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令2.12.25規則11)

この規則は、公布の日から施行する。

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枚方寝屋川消防組合高圧ガス保安法施行細則

平成24年3月30日 規則第12号

(令和2年12月25日施行)