○枚方寝屋川消防組合液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則

平成24年3月30日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第6号)第6条の規定により本消防組合が処理する液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和43年政令第14号。以下「政令」という。)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号。以下「省令」という。)に基づく事務について、法、政令及び省令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法、政令及び省令の定めるところによる。

(販売事業の登録通知書等の交付)

第3条 法第3条の2第2項の規定による通知は、液化石油ガス販売事業者登録通知書により行うものとする。

2 法第4条第2項の規定による通知は、液化石油ガス販売事業者登録拒否通知書により行うものとする。

(保安機関の認定書等の交付)

第4条 管理者は、法第29条第1項又は第32条第1項の規定による認定の申請に対して認定又は不認定とするときは、保安機関認定書又は保安機関不認定書を申請者に交付するものとする。

(一般消費者等の数の増加の認可書等の交付)

第5条 管理者は、法第33条第1項の規定による一般消費者等の数の増加の認可の申請に対して認可又は不認可とするときは、一般消費者等の数の増加認可書又は一般消費者等の数の増加不認可書を申請者に交付するものとする。

(保安業務規程の認可書等の交付)

第6条 管理者は、法第35条第1項の規定による保安業務規程の認可の申請に対して認可又は不認可とするときは、保安業務規程認可書又は保安業務規程不認可書を申請者に交付するものとする。

(販売事業者の認定書等の交付)

第7条 管理者は、法第35条の6第1項の規定による保安の確保の方法等の認定の申請に対して認定又は不認定とするときは、液化石油ガス販売事業者認定書又は液化石油ガス販売事業者不認定書を申請者に交付するものとする。

(貯蔵施設等の設置又は変更に係る許可書等の交付)

第8条 管理者は、法第36条第1項の規定による貯蔵施設等の設置又は法第37条の2第1項の規定による貯蔵施設等の変更の許可の申請に対して許可又は不許可とするときは、貯蔵施設等設置許可書又は貯蔵施設等設置不許可書を申請者に交付するものとする。

(充てん設備の許可又は変更に係る許可書等の交付)

第9条 管理者は、法第37条の4第1項の規定による充てん設備の設置の許可の申請又は法第37条の4第3項において読み替えて準用する法第37条の2第1項の規定による充てん設備の変更の許可の申請に対して許可又は不許可とするときは、充てん設備許可書又は充てん設備不許可書を申請者に交付するものとする。

(完成検査証等の交付)

第10条 管理者は、法第37条の3第1項の規定による完成検査を行った結果、法第37条に規定する技術上の基準に適合していると認めたときは省令に規定する貯蔵施設等完成検査証を、適合していないと認めたときは、貯蔵施設等完成検査不合格書を申請者に交付するものとする。

2 法第37条の4第4項において読み替えて準用する法第37条の3第1項の規定による完成検査を行った結果、法第37条の4第2項に規定する技術上の基準に適合していると認めたときは、省令に規定する充てん設備完成検査証を、適合していないと認めたときは、充てん設備完成検査不合格書を申請者に交付するものとする。

(保安検査証等の交付)

第11条 管理者は、法第37条の6第1項の規定による保安検査を行った結果、法第37条の4第2項に規定する技術上の基準に適合していると認めたときは、省令に規定する充てん設備保安検査証を、適合していないと認めたときは、充てん設備保安検査不合格書を申請者に交付するものとする。

(許可申請等の取下げの願出)

第12条 管理者に対し法の規定による許可、認可、認定又は登録若しくはその更新の申請をした者は、申請後に当該申請を取り下げようとするときは、許可申請等取下願出書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平27.6.30規則9)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(令2.3.31規則6)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令2.12.25規則11)

この規則は、公布の日から施行する。

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枚方寝屋川消防組合液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則

平成24年3月30日 規則第13号

(令和2年12月25日施行)