○枚方寝屋川消防組合液化石油ガス違反処理規程
平成24年9月28日
訓令第46号
(趣旨)
第1条 この訓令は、枚方寝屋川消防組合が処理する液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)に定める液化石油ガスによる災害の防止に関する規定違反(以下「違反」という。)の処理について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 液化石油ガス事業者等 液化石油ガス販売事業者、液化石油ガス保安機関、認定液化石油ガス販売事業者、液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者、充てん事業者及び特定液化石油ガス設備事業者等をいう。
(2) 法第83条第1項、第3項及び第4項に規定する立入検査に従事する消防職員をいう。
(3) 違反処理 警告、命令、許可の取消し、登録の取消し、認定の取消し、告発等によって法令違反の是正若しくは予防又は公共の安全の維持若しくは災害発生危険の排除を図るための行政上の措置をいう。
(4) 警告 法令違反又は災害発生危険が認められる事項について、液化石油ガス事業者等に当該違反の是正又は災害の発生危険の排除を促す意思表示をいう。
(5) 命令 法の命令規定に基づき、強制的に違反の是正又は災害の発生危険の排除を促す意思表示をいう。
(6) 許可の取消し 法第37条の7の規定により、同法の規定による許可の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。
(7) 登録の取消し 法第25条及び第26条に規定する液化石油ガス販売事業の登録の取消しをいう。
(8) 認定の取消し 法第35条の3に規定する保安機関の認定及び法第35条の10に規定する認定液化石油ガス販売事業者の認定の取消しをいう。
(9) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項に基づき、違反事実を捜査機関に申告し違反者の訴追を求める意思表示をいう。
(10) 過料事件の通知 法第104条の規定に基づき、同条第1号、第3号又は第4号のいずれかに該当する者を過料に処せられる者として管轄する地方裁判所に通知することをいう。
(11) 代執行 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条の規定に基づき、命令による代替的作為義務の履行すべき行為を命令者自らが行い、又は第三者に行わせ、当該行為に係る費用を義務者から徴収することをいう。
(12) 履行期限 警告事項又は命令事項の履行に必要な合理的期間をいう。
(13) 不利益処分 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第2条第4号に定める処分をいう。
(14) 聴聞 手続法及び枚方寝屋川消防組合聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則(平成13年枚方寝屋川消防組合規則第6号)(以下「手続法等」という。)の規定に基づく聴聞をいう。
(違反処理の主体)
第3条 消防長は、次に掲げる違反処理を行うものとする。
(1) 警告
(2) 命令
(3) 許可、登録、認定の取消し
(4) 告発
(5) 過料事件の通知
(6) 代執行
(違反処理の基準)
第4条 違反処理は、別に定める違反処理基準に基づく措置順序により処理しなければならない。
(違反処理に係る調査)
第5条 消防長は、違反処理を行おうとするときは、あらかじめ違反処理に係る調査(以下「違反調査」という。)を立入検査員に実施させるものとする。ただし、立入検査等によりすでに明らかな事項についてはこの限りでない。
2 検査員は、違反調査において関係者に対して質問を行った場合は、質問記録書を作成するものとする。
3 検査員は、前2項の規定により違反調査を行った場合は、違反調査報告書により速やかに予防部長に報告するものとする。ただし、災害発生危険等により緊急を要する場合は、口頭によることができる。
(警告)
第6条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、液化石油ガス事業者等に対し、警告を行うものとする。
(1) 枚方寝屋川消防組合液化石油ガス査察規程(平成24年枚方寝屋川消防組合訓令第43号)の規定に基づく是正指導を行ったにもかかわらず、なお是正のための具体的な行為がないとき。
(2) 法令違反等の事実が明白で、かつ、是正のために必要があると認めるとき。
2 警告は、履行期限を記載した警告書を液化石油ガス事業者等に交付することにより行うものとする。ただし、緊急の必要があると認めるときは、口頭で行うことができる。
3 前項ただし書の規定により口頭で警告を行ったときは、事後、速やかに警告書を交付するものとする。ただし、警告した事項が直ちに履行されていた場合は、この限りでない。
(履行期間中の調査等)
第7条 消防長は、警告を行った場合は、警告事項の履行期間中における災害発生の予防等のために、検査及び警告事項の履行状況の調査を行うものとする。
(命令)
第8条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するときは、液化石油ガス事業者等に対し命令を行うものとする。
(1) 警告書の履行期限が経過したにもかかわらず、是正のための具体的な行為がないとき。
(2) 警告書の交付後、是正に着手したものの完了しないまま履行期限が経過し、かつ、期限の経過について特別猶予すべき事由がないとき。
(3) 違反の内容が悪質かつ災害発生危険、人命危険が大きく、命令を必要とするとき。
3 命令は、液化石油ガス事業者等に対し履行期限を記載した命令書を交付することにより行うものとする。ただし、緊急の必要があると認めるときは、口頭で行うことができる。
4 前項ただし書きの規定により口頭で命令を行ったときは、事後速やかに命令書を交付するものとする。ただし、命令した事項が直ちに履行されたときは、この限りではない。
(履行期間中の措置及び催告)
第9条 消防長は、命令を行った場合は、第7条の規定に準じた措置を行うものとし、必要と認める場合は、液化石油ガス事業者等に対し、当該命令事項の履行を促すものとする。
2 前項の履行の催告は、当該命令をした事項が履行期限を経過しても履行されない場合に、履行期限経過後1月を超えない期間内に、被命令者に対して催告書を交付することにより行うものとする。
(命令の解除)
第10条 消防長は、前条の規定により行った命令について、履行状況から解除することが適当であると認めるときは、速やかに命令解除通知書を当該液化石油ガス事業者等に交付し、命令を解除するものとする。
(許可の取消し又は使用の停止命令)
第11条 消防長は、法第37条の7第1項各号の許可の取消し又は使用の停止命令要件に該当し、当該不利益処分を行うことが適当であると認めるときは、許可を取り消し又は使用の停止命令を行うものとする。
2 前項の規定による許可の取消しは、許可取消書にその理由を記載し、液化石油ガス事業者等に交付することにより行うものとする。
(登録又は認定の取消し)
第12条 消防長は、法第25条、第26条及び第35条の3又は第35条の10の規定による取消し要件に該当し、取消しを行うことが適当であると認めるときは、登録又は認定を取り消すものとする。
2 前項の規定による登録又は認定の取消しは、登録・認定取消書にその理由を記載し、液化石油ガス事業者等に交付することにより行うものとする。
(不利益処分に係る事前手続)
第13条 消防長は、次の各号に掲げる不利益処分を行おうとするときは、聴聞を開催しなければならない。
(1) 法第22条の規定による業務主任者及び業務主任代理者の解任命令
(2) 法第25条及び法第26条の規定による液化石油ガス販売事業者の登録の取消し又は事業停止命令
(3) 法第35条の3の規定による保安機関の認定の取消し
(4) 法第35条の10の規定による認定液化石油ガス販売事業者の認定の取消し
(5) 法第37条の7の規定による貯蔵施設等の許可の取消し
3 消防長は、次の各号に掲げる命令を行う場合は、命令の名あて人に対し、手続法等に定めるところにより弁明の機会を与えなければならない。ただし、緊急の命令の場合は、この限りではない。
(1) 法第14条第2項の規定による書面交付又は再交付命令
(2) 法第34条第3項の規定による保安業務実施等命令
(3) 法第35条第3項の規定による保安業務規程変更命令
(4) 法第37条の7の規定による貯蔵施設等の使用停止命令
(5) 法第83条の2第1項の規定による液化石油ガス器具等提出命令
(公示)
第14条 消防長は、法第35条の6第1項の認定液化石油ガス販売事業者の認定を取り消した場合は、公示を行うものとする。
2 前項の公示は、速やかに行うものとする。
(告発)
第15条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、違反内容が違反処理基準に定める告発に該当すると認められたときは、告発を行うものとする。
(1) 警告又は命令した事項が、履行期限を経過してもなお履行されない場合
(2) 違反事実等に起因して事故が発生し、若しくは拡大し、又は死傷者が発生した場合
(3) 違反等の状況から判断して告発の必要があると認める場合
2 前項の告発は、当該違反の事件を管轄する検察官又は司法警察員に対し、告発書により行うものとする。
(過料事件の通知)
第16条 消防長は、法第104条第1号、第3号又は第4号に該当する者を覚知した場合において、過料をもって対応する必要があると認めるときは、当該者の住所地を管轄する地方裁判所に対し過料の通知を行うものとする。
2 前項の規定による通知は、過料事件通知書に関係証拠書類を添えて行うものとする。
(代執行)
第17条 消防長は、第15条の告発を行ってもなお履行されていない場合で、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その状態を放置することが著しく公益に反すると認めるときは、代執行を行うものとする。
(1) 戒告書
(2) 代執行令書
(3) 代執行費用納付命令書
(4) 代執行執行責任者証
(送達)
第18条 警告書、命令書、許可取消書、登録・認定取消書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書を交付する場合は、当該関係者に直接行い、受領書に受領年月日の記入、受領者の署名を求めなければならない。ただし、やむを得ず代理者に交付した場合は、当該関係者等から後日、署名した受領書を徴するものとする。
2 警告書等の交付に際し、受領を拒否された場合その他やむを得ない場合は、配達証明により郵送するものとする。ただし、被送達者の住所不明により郵送できない場合は、公示送達をもって行うものとする。
(教示)
第19条 命令書、許可取消書、戒告書、登録・認定取消書又は代執行令書若しくは代執行費用納付命令書を交付する場合は、受命者に対し行政不服審査法(平成26年法律第68号)に定めるところにより審査請求できる旨及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)に基づき処分の取消しの訴えが提起できる旨を教示しなければならない。
(委任)
第20条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令3.1.18訓令1)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令3.3.31訓令4)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。