○枚方寝屋川消防組合違反処理規程
平成24年3月30日
訓令第4号
枚方寝屋川消防組合違反処理規程(平成19年枚方寝屋川消防組合訓令第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第7条)
第2章 違反処理(第8条~第29条)
第1節 通則(第8条・第9条)
第2節 警告・命令(第10条~第17条)
第3節 認定の取消し・許可の取消し(第18条・第19条)
第4節 聴聞等(第20条・第21条)
第5節 公示(第22条)
第6節 告発等(第23条・第24条)
第7節 代執行等(第25条・第26条)
第8節 免状返納命令等に係る措置(第27条)
第9節 送達等(第28条・第29条)
第3章 雑則(第30条~第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び枚方寝屋川消防組合火災予防条例(昭和37年枚方寝屋川消防組合条例第44号。以下「条例」という。)に定める火災予防に関する規定違反(火災発生又は人命危険を防止するための措置を必要とする状態若しくは行為を含む。以下「違反」という。)の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 違反処理 警告、命令、許可の取消し、認定の取消し、告発等又は免状返納命令等要請措置等によって、違反の是正若しくは予防又は出火危険、延焼拡大危険若しくは火災に係る人命危険の排除を図るための行政上の措置をいう。
(2) 警告 違反事項又は火災危険が認められる事項について、違反が認められる行為を行った者又は関係者(以下「関係者等」という。)に対し違反の是正を促す意思表示をいう。
(3) 命令 法の命令規定に基づき、強制的に違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。
(4) 特例認定の取消し 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同条第1項の規定による特例認定の効力を消滅させる意思表示をいう。
(5) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定に基づき、法第11条第1項の規定による許可の効力を消滅させる意思表示をいう。
(6) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき、違反事実を捜査機関に申告し違反者の訴追を求める意思表示をいう。
(7) 過料事件の通知 法第46条の5の規定に基づき、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を過料に処せられる者として管轄地方裁判所に通知することをいう。
(8) 代執行 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条の規定に基づき、命令による代替的作為義務の履行すべき行為を命令者自らが行い、又は第三者に行わせ、当該行為に係る費用を義務者から徴収することをいう。
(9) 略式の代執行 法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、行政庁が義務を命ずるべき者を確知し得ない場合に代執行の措置をとることをいう。
(10) 免状返納命令等要請措置等 法令違反を行った危険物取扱者又は消防設備士の免状返納命令に係る大阪府知事(以下「知事」という。)への報告及び当該違反者に対する通知を行うための一連の措置をいう。
(違反処理の主体等)
第3条 消防長は、次に掲げる違反処理を行うものとする。
(1) 法第3章に規定する違反処理
(2) 危険物取扱者又は消防設備士の免状返納命令に係る知事への報告及び当該事案の報告及び当該違反者に対する違反事項の通知
(3) 前各号に掲げるもののほか、消防長が特に必要と認めるもの
2 消防署長(以下「署長」という。)が行う違反処理は、前項各号に掲げるもの以外のものとする。
3 消防長及び署長以外の消防吏員は、法第3条第1項及び法第5条の3第1項に規定する違反処理を行うものとする。
(違反処理の指導)
第4条 消防長は、違反処理の適正な執行を期するため必要がある場合は、署長に対し指導又は指示を行う。
(違反処理の応援)
第5条 署長は、違反処理のため消防長に消防本部(以下「本部」という。)勤務の職員の応援派遣を要請することができる。
2 消防長は、前項の要請があった場合又は必要があると認める場合は、本部勤務の職員その他必要な職員を派遣して違反処理の応援に当たらせる。
(違反処理の心得)
第6条 違反処理は、常に消防上の危険性等について、その実態をよく把握し、時機を失することなく行わなければならない。
(関係行政機関との連絡協調)
第7条 消防長又は署長は、違反の内容が他の法令と関連し、かつ、違反処理のため必要があると認める場合は、関係行政機関の事務に支障がないように配慮しつつ法第35条の13の規定に基づき、関係行政機関と密接な連絡協調に努めなければならない。
第2章 違反処理
第1節 通則
(違反処理の基準)
第8条 消防長又は署長は、別に定める違反処理基準(以下「処理基準」という。)に基づき違反処理を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、消防長又は署長は、違反の事実が明白で、かつ、火災予防上又は人命安全上猶予できないと認める場合又は消火、避難その他の消防の活動に支障になる場合若しくは特異な違反事案の処理に係る場合は、処理基準に定める措置順序によらないことができる。
3 消防長又は署長は、処理基準に従って違反処理を行うことが行政上適切でないと認められる場合は、措置を留保することができる。
(違反の調査等)
第9条 査察員(枚方寝屋川消防組合査察規程(平成18年枚方寝屋川消防組合訓令第2号)第2条第3号に規定する査察員をいう。以下同じ。)は、処理基準に該当する違反を覚知した場合は、速やかに消防長又は署長に報告しなければならない。
2 消防長又は署長は、前項の報告を受け、必要があると認めた場合は、査察員に命じて違反の調査を行わせるものとする。
3 前項の規定により調査を命ぜられた査察員は、調査結果を消防長又は署長に報告しなければならない。
4 消防長又は署長は、前項の報告により違反処理の必要があると認めた場合は、処理基準に従って違反処理を行うものとする。
第2節 警告・命令
(警告)
第10条 警告は、次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。
(1) 立入検査結果通知書により違反事実を通知したにもかかわらず、提出期限内に改善報告(計画)書の提出がなく、かつ是正のための具体的な行為がないとき。
(2) 提出された改善報告(計画)書による改善期限が経過したにもかかわらず、是正のための具体的な行為がないとき。
(3) 是正に着手したものの完了しないまま改善報告(計画)書による改善期限が経過し、かつ期限の経過について特別猶予すべき事由がないとき。
(5) 前各号に掲げるとき以外で、違反の是正について警告を必要とするとき。
2 前項の警告は、関係者等に対し警告書を交付することにより行うものとする。
3 消防長又は署長以外の消防吏員が第3条第3項の規定による警告を行った場合は、速やかに消防長又は署長に報告しなければならない。
(履行期間中における履行状況の調査等)
第11条 消防長又は署長は、警告を行った場合は、警告事項の履行期間中における火災予防等のために、査察員に命じて立入検査及び警告事項の履行状況の調査を行わせるものとする。
2 前項の規定により調査を命ぜられた査察員は、調査結果を消防長又は署長に報告しなければならない。
3 消防長又は署長は、前項の報告により当該警告事項の履行が認められない場合は、処理基準に従って上位措置へ移行するものとする。
4 消防長又は署長は、警告事項の履行状況又は履行計画等について事情を聴取する必要があると認めるときは、任意出頭要請書を交付することにより、当該関係者に対し出頭を要請するものとする。
(命令)
第12条 命令は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 警告書の履行期限が経過したにもかかわらず、是正のための具体的な行為がないとき。
(2) 警告書の交付後、是正に着手したものの完了しないまま履行期限が経過し、かつ、期限の経過について特別猶予すべき事由がないとき。
(3) 違反の内容が悪質かつ火災危険、人命危険が大きく、命令を必要とするとき。
2 前項の命令は、関係者等に対し命令書を交付することにより行うものとする。
(命令の通知)
第13条 消防長は、法第11条の5第2項の規定に基づき、枚方寝屋川消防組合管理者以外の市町村長等が許可をした危険物移動タンク貯蔵所について命令を行った場合は、その旨を危険物移動タンク貯蔵所に係る命令通知書にて当該市町村長等に通知するものとする。
(1) 火災予防上猶予できないと認めた場合又は火災が発生したならば人命危険が著しいと認めた場合で、緊急に必要な措置をとらなければならないとき。
(2) 公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急に製造所等の使用の一時停止若しくは使用制限をする必要があると認めたとき。
2 消防長又は署長は、前項の規定により命令を行った場合は、速やかに命令書を関係者等に交付するものとする。
2 消防長又は署長以外の消防吏員が第3条第3項の規定による命令を行った場合は、当該消防吏員は、速やかに消防長又は署長に報告しなければならない。
(履行期間中の措置及び催告)
第16条 消防長又は署長は、命令を行った場合は第11条に準じた措置を査察員に行わせるものとし、必要と認める場合は、関係者等に対し、催告書を交付し、当該命令事項の履行を促すものとする。
(命令事項の解除)
第17条 消防長又は署長は、命令事項の全部又は一部が是正されたことにより、当該命令の効力を継続させる必要がないと認めるときは、速やかに命令を解除するものとする。
2 消防長又は署長は、前項の規定により命令を解除した場合は、関係者等に対し命令解除通知書を交付するものとする。
第3節 認定の取消し・許可の取消し
(特例認定の取消し)
第18条 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による特例認定の取消しは、関係者等に対し特例認定取消書を交付することにより行うものとする。
2 署長は、特例認定の取消しを行った場合は、速やかに消防長に報告しなければならない。
(許可の取消し)
第19条 法第12条の2第1項の規定による製造所等の許可の取消しは、次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。
(1) 法第12条の2第1項の規定による使用停止命令に従わないとき。
(2) 違反内容が許可の取消しを必要とするとき。
2 前項の許可の取消しは、関係者等に対し許可取消書を交付することにより行うものとする。
第4節 聴聞等
(聴聞の開催)
第20条 消防長又は署長は、次の各号に掲げる認定の取消し、許可の取消し又は命令を行う場合は、行政手続法(平成5年法律第88号)及び枚方寝屋川消防組合聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則(平成13年枚方寝屋川消防組合規則第6号)(以下「手続法等」という。)に定めるところにより聴聞を開催しなければならない。
(1) 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)に規定する特例認定の取消し
(2) 法第12条の2第1項に規定する許可の取消し
(3) 法第13条の24第1項に規定する危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令
(4) 前3号に掲げるもののほか、命令を行う場合に聴聞の開催が相当であると認めるもの
(弁明の機会の付与)
第21条 消防長又は署長は、次の各号に掲げる命令を行う場合は、命令の名あて人に対し、手続法等に定めるところにより弁明の機会を与えなければならない。ただし、緊急の場合又は命令しようとする違反事実が客観的に確認される場合は、この限りでない。
(1) 法第3条第1項に規定する火災予防措置命令
(2) 法第5条第1項に規定する火災予防措置命令
(3) 法第5条の2第1項に規定する火災予防措置命令
(4) 法第5条の3第1項に規定する火災予防措置命令
(5) 法第8条第4項に規定する防火管理上必要な措置命令
(6) 法第8条の2第6項に規定する統括防火管理上必要な措置命令
(7) 法第8条の2の2第4項に規定する不当表示除去等の命令(法第8条の2の3第8項の規定により準用される場合を含む。)
(8) 法第12条の2第1項又は第2項に規定する危険物製造所等の使用停止命令
(9) 法第14条の2第3項に規定する予防規程の変更命令
(10) 法第36条第1項において準用する法第8条第4項に規定する防災管理上必要な措置命令
(11) 法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項に規定する統括防災管理上必要な措置命令
(12) 前各号に掲げるもののほか、命令を行う場合に弁明の機会を与えることが相当であると認めるもの
第5節 公示
(公示)
第22条 消防長又は署長は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項及び第4項、法第8条の2第5項及び第6項、法第17条の4第1項、法第36条第1項において準用する法第8条第3項及び第4条並びに法第36条第1項において準用する法第8条の2第5項及び第6項に規定する命令を行った場合は、当該防火対象物又は当該防火対象物のある場所への標識の設置及び枚方寝屋川消防組合火災予防規則(平成24年枚方寝屋川消防組合規則第9号)第5条に定める方法により公示を行うものとする。
2 消防長は、法第11条の5第1項及び第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項及び第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項及び第4項並びに法第16条の6第1項に規定する命令を行った場合は、当該命令に係る貯蔵所等(法第16条の5第1項に規定する貯蔵所等をいう。以下同じ。)又は当該貯蔵所等のある場所への標識の設置及び枚方寝屋川消防組合危険物規制規則(平成9年規則第4号)第11条の4に定める方法により公示を行うものとする。
3 前2項の公示は、当該命令の履行又は命令の解除がなされるまでの間行うものとする。
4 署長は、第1項の規定により公示を行った場合は、消防長に報告しなければならない。
第6節 告発等
(告発)
第23条 告発は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 第10条に規定する警告に従わないとき。
(2) 第12条に規定する命令に従わないとき。
(3) 違反が火災の発生又は火災の拡大若しくは火災による死傷者の発生の原因となった場合で、必要があると認めたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、特に必要があると認めたとき。
2 前項の告発は、当該違反の事件を管轄する検察官又は司法警察員に対し告発書により行うものとする。
3 署長は、第1項の規定により告発を行う場合は、事前に関係書類の写しを添えて消防長に報告しなければならない。
(過料事件の通知)
第24条 署長は、法第8条の2の3第5項、法第17条の2の3第4項又は法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者に対し、過料をもって対応すべきと認めるときは、当該届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対し過料事件通知書により通知するものとする。
2 署長は、前項の規定による過料事件の通知を行う場合は、事前に関係書類の写しを添えて消防長に報告しなければならない。
第7節 代執行等
(代執行)
第25条 消防長又は署長は、特に必要があると認めたときは、法第3条第4項又は法第16条の3第5項(法第5条第2項、第5条の3第5項又は第16条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、代執行を行うものとする。
2 署長は、前項の規定により代執行を行う場合は、代執行の計画内容、日時、人員、作業の方法等その他必要な事項について、事前に消防長に報告しなければならない。
(1) 戒告書
(2) 代執行令書
(3) 代執行費用納付命令書
(4) 代執行執行責任者証
(略式の代執行)
第26条 消防長又は署長は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができない場合には、査察員に、略式の代執行の措置をとらせるものとする。
2 消防長又は署長は、略式の代執行の事前公告は、公告書を消防本部及び違反場所を管轄する消防署に、2週間掲示することにより行うものとする。
3 消防長又は署長は、略式の代執行により物件を保管した場合は、保管物件公告書を消防本部及び違反場所を管轄する消防署に、保管を始めた日から掲示しなければならない。
4 消防長又は署長は、前項の規定による掲示を行った日から、14日経過した後もなお保管物件の所有者を知ることができない場合は、当該公告の要旨を公報する手続きをとるものとする。
5 消防長又は署長は、当該物件の除去及び保管に要した費用があるときは、所有者等又は所有権を放棄した者に対し、民事上の手続き及び保管費用納付命令書を交付することにより、当該費用を徴収するものとする。
第8節 免状返納命令等に係る措置
(免状返納命令等要請措置等)
第27条 査察員は、危険物取扱者又は消防設備士が別に定める危険物取扱者又は消防設備士の違反行為に対する基礎点数表に掲げる違反行為を行ったことを覚知した場合は、速やかに消防長又は署長に報告しなければならない。
2 署長は、前項の報告を受けた場合は、速やかに違反行為の内容を消防長に報告しなければならない。
3 消防長は、前項の報告があった場合は、危険物取扱者違反処理報告書又は消防設備士違反処理報告書により知事に報告するものとする。
5 消防長は、第3項の規定により知事報告を行ったもののうち、知事から消防設備士免状返納命令報告等の通知があった場合は、署長に通知するものとする。
第9節 送達等
(送達)
第28条 警告書、命令書、催告書、特例認定取消書、許可取消書、戒告書、代執行令書、代執行費用納付命令書及び違反事項通知書(以下「警告書等」という。)を交付する場合は、関係者等に直接行い、受領書に受領年月日の記入、受領者の署名を求めなければならない。ただし、やむを得ず代理者に交付した場合は、改めて関係者等から署名した受領書を徴しておくものとする。
2 警告書等の交付に際し、受領を拒否された場合又はその他やむを得ない場合は、配達証明により郵送する。ただし、被送達者の住所不明により郵送できない場合は、公示送達をもって行う。
(教示)
第29条 命令書、特例認定取消書、許可取消書又は代執行の戒告書、代執行令書若しくは代執行費用納付命令書を交付する場合は、受命者等に対し行政不服審査法(平成26年法律第68号)に定めるところにより審査請求ができる旨及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)に基づき処分の取消しの訴えが提起できる旨を教示しなければならない。
第3章 雑則
(情報管理等)
第30条 消防長又は署長は、違反処理の状況及び経過を消防情報システムで管理するとともに違反処理関係資料を作成するものとする。
(違反処理完結の報告)
第31条 署長は、違反処理が完結した場合は、消防長に報告しなければならない。ただし、第10条の規定による警告を行った場合はこの限りではない。
(違反処理状況の報告)
第32条 予防部長(以下「部長」という。)又は署長は、定期に違反処理の状況を消防長に報告するものとする。
(文書等の様式)
第33条 この訓令に定める文書等の様式は、部長が定める。
(施行細目)
第34条 この訓令の施行に関し必要な事項は、部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平27.9.1訓令25)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平29.3.31訓令2)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令3.1.18訓令1)
この訓令は、令達の日から施行する。