○枚方寝屋川消防組合査察・違反是正等推進本部設置規程

平成27年3月26日

訓令第2号

(設置)

第1条 査察及び違反是正の推進を図ることを目的に、組織的なマネジメント体制を構築するため、枚方寝屋川消防組合査察・違反是正等推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(担任事務)

第2条 推進本部は、次に掲げる事項について調査及び審議する。

(1) 査察及び違反是正の推進に係る施策の調査・研究に関すること。

(2) 査察及び違反是正の推進に係る取組状況の進行管理に関すること。

(3) 査察及び違反是正の組織的なマネジメントに関すること。

(4) 違反対象物に係る公表制度に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、査察及び違反是正の推進のために必要な事項に関すること。

(推進本部の構成)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び委員で構成する。

2 本部長は消防長とし、副本部長は消防次長とする。

3 委員は、部長、署長及び予防部次長とする。

4 消防長は、特に必要があると認めるときは、前項に定める委員のほか、委員を任命することがある。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、推進本部を代表し、その事務を統括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代行し、本部長が欠けたときはその職務を行う。

3 本部長は、副本部長が複数名いる場合には、予め職務を代理する順序を定めておくものとする。

(推進本部の会議)

第5条 推進本部の会議は、本部長が招集する。

2 本部長は、会議の議長となる。

3 推進本部の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

4 推進本部の議事は、出席者の総意に基づき決するものとする。

5 本部長は、必要があると認めるときは、推進本部構成員以外の者を会議に出席させ、その者から意見を聴き、又は説明を求めることができる。

6 本部長は、審議事項について急を要するため会議を招集する暇がないと認めるときは、持ち回りによる審議をすることができる。

(総括違反是正推進管理者等)

第6条 査察及び違反是正業務の推進を図るため、推進本部の下に総括違反是正推進管理者、違反是正推進管理者及び違反是正推進担当を置く。

2 総括違反是正推進管理者は、予防部次長以上の職にある者から本部長が指名する者とする。

3 違反是正推進管理者は、予防部予防指導課長、予防部保安対策課長及び各消防署予防課長の職にある者をもつてこれを充てる。

4 違反是正推進担当は、次の表に掲げる者とする。

所属

違反是正推進担当

予防部保安対策課

主幹、課長補佐又は副主幹の職にある者から課長が選任する者

各消防署予防課

主幹、課長補佐又は副主幹の職にある者から課長が選任する者

各消防署警備課

各部主幹の職にある者

各部課長補佐の職にある者

(総括違反是正推進管理者等の職務)

第7条 総括違反是正推進管理者は、第2条に規定する担任事務を総括管理する。

2 違反是正推進管理者は、その業務を所管する部署等において第2条に規定する担任事務を行う。

3 違反是正推進担当は、違反是正推進管理者との調整を行うとともに、各所属において第2条に規定する担任事務を行う。

(検討委員会)

第8条 本部長は、査察及び違反是正業務の推進を図るための施策について検討する必要があると認める場合は、検討委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。

2 委員会は、委員長及び委員で構成する。

3 委員長は、総括違反是正推進管理者とする。

4 委員は、違反是正推進管理者とする。

5 委員長は、必要があると認めるときは、検討委員会の構成員以外の者を会議に出席させ、その者から意見を聴き、又は説明を求めることができる。

6 委員長は、委員会の事務を掌理し、委員会における審議の状況及び結果を推進本部に報告する。

7 第5条の規定は、委員会の会議について準用する。

(庶務)

第9条 推進本部の庶務は、予防部予防指導課が担当する。

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関する必要な事項は、本部長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(枚方寝屋川消防組合査察及び違反処理等推進本部設置規程の廃止)

2 枚方寝屋川消防組合査察及び違反処理等推進本部設置規程(平成19年枚方寝屋川消防組合訓令第2号)は、廃止する。

(令2.3.31訓令8)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令3.3.31訓令7)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

枚方寝屋川消防組合査察・違反是正等推進本部設置規程

平成27年3月26日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)