○枚方寝屋川消防組合防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する規程
平成28年3月8日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、枚方寝屋川消防組合火災予防条例(昭和37年枚方寝屋川消防組合条例第44号。以下「条例」という。)第48条の2の規定並びに枚方寝屋川消防組合火災予防規則(平成24年枚方寝屋川消防組合規則第9号。以下「規則」という。)第18条の2及び第18条の3の規定による防火対象物の消防用設備等の状況の公表(以下「公表」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、枚方寝屋川消防組合査察規程(平成18年枚方寝屋川消防組合訓令第2号。以下「査察規程」という。)第2条によるほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 公表該当違反 査察規程第14条の規定により立入検査の結果を通知する場合において、規則第18条の2第2項に規定する違反の内容に該当するものをいう。
(2) 公表予定日 立入検査の結果、公表該当違反がある場合において、立入検査結果通知書を交付した日から14日を経過した日をいう。
(3) 公表対象物 現に公表している防火対象物をいう。
(立入検査結果通知書の交付及び公表の予告)
第3条 査察員は、防火対象物の立入検査において、公表該当違反の疑いがあると認めた場合は、違反事実を確認するための調査を行うものとする。
2 査察員は、前項の調査において公表該当違反があると認めた場合は、公表調査報告書により署長に報告するものとする。
3 査察員は、第1項の調査において公表該当違反があると認めた場合は、関係者に対し立入検査結果通知書を交付するとともに、公表予告通知書を交付するものとする。
(公表の決定)
第4条 署長は、前条第2項の規定による報告を受け、公表該当違反があると認めた場合は、防火対象物の公表を決定し、関係者に対し公表予定日の7日前までに公表通知書により公表する旨を通知するものとする。
2 前項の規定による通知は、公表通知書を関係者に交付することにより行うものとする。
3 署長は、前項の規定により公表通知書を交付する場合は、名宛人に直接交付し、受領書を徴収するものとする。ただし、受領拒否その他の理由により直接交付できない場合は、配達証明郵便により送付するものとする。
4 署長は、第1項の規定により関係者に公表する旨を通知した場合は、公表依頼書により速やかに消防長に公表の依頼をするものとする。
(公表)
第5条 消防長は、公表該当違反が公表予定日までに是正されない場合は、規則第18条の3第2項各号に掲げる事項を枚方寝屋川消防組合ホームページに掲載することにより公表を行うものとする。
(公表の削除)
第6条 査察員は、関係者から公表該当違反を是正した旨の連絡を受けた場合は、是正されたことを確認するための調査を行うものとする。
2 査察員は、前項の調査により公表該当違反が是正されたと認めた場合は、公表該当違反是正報告書により署長に報告するものとする。
3 署長は、前項の規定による報告により公表の削除を決定した場合は、公表削除依頼書により、速やかに消防長に公表の削除を依頼するものとする。
4 消防長は、前項の規定により公表の削除を依頼されたときは、公表している情報の削除を行うものとする。
(文書等の様式)
第7条 この訓令に定める文書等の様式は、予防部長が定める。
(施行細目)
第8条 この訓令の施行について必要な事項は、予防部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。