○枚方寝屋川消防組合無人航空機運航要綱
令和元年12月27日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、無人航空機を安全かつ効果的に運用するために必要な事項を定め、災害発生時等に迅速に被害状況を把握し、効果的な消防力の配備及び被害の拡大阻止を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「無人航空機」とは、マルチコプター等、ラジオコントロールにより飛行する小型の無人航空機で、上空から被害状況等の情報収集等ができるものをいう。
(運航管理者)
第3条 無人航空機の運航管理者は、警防部長とする。
2 運航管理者は、無人航空機の維持管理並びに災害、訓練及び警防調査等における運航管理を統括する。
3 運航管理者は、安全運航、操縦者の運航技術向上、災害出動隊との連携及び操縦者育成等を目的とした訓練を実施させるものとする。
(運航責任者)
第4条 無人航空機の運航責任者は、警防課長とする。
2 運航責任者は、無人航空機を安全に運用するために、航空法その他関係法令に基づき、無人航空機を操縦する者に必要な指示を行うものとする。
(操縦者)
第5条 無人航空機の操縦者は、警防課員並びに無人航空機の運航に関する知識及び技術を有すると運航管理者が認める者とする。
2 操縦者は、災害又は訓練等において無人航空機を運航した場合には、無人航空機運航報告書(別記様式)により運航管理者に報告するものとする。
(運航基準)
第6条 運航管理者は、次の各号に掲げる場合には、無人航空機を運航することができる。
(1) 各種災害時における上空等からの被害状況の把握が必要な場合
(2) 火災原因調査等において必要な場合
(3) その他運航管理者が無人航空機を運航することが必要であると認める場合
(運航管理)
第7条 運航管理者は、無人航空機を運航する場合には、航空法及びその他関係法令を遵守するとともに、枚方寝屋川消防組合無人航空機飛行マニュアル(以下「飛行マニュアル」という。)に基づき安全管理に努めるものとする。
(訓練)
第8条 運航管理者は、安全かつ効果的に運用できるよう訓練計画に基づき定期的に訓練を実施するものとする。
(点検・整備)
第9条 運航管理者は、飛行マニュアルに従い、無人航空機の点検及び整備を定期的に実施するものとする。
(応援等)
第10条 消防長は、次の各号に掲げる要請があった場合には、これに応じることができる。ただし、災害等で無人航空機を運航する必要のある場合又は安全が確保されない場合はこの限りでない。
(1) 緊急消防援助隊派遣及び各種災害応援協定等により無人航空機の応援の要請があった場合
(2) 構成両市各部局より無人航空機の派遣要請があった場合
(損害賠償責任保険)
第11条 運航管理者は、無人航空機の墜落等の事故に備え、損害賠償責任保険に加入するものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、無人航空機の運用に関し必要な事項は、警防部長が別に定める。
附 則
この要綱は、令達の日から施行する。