○枚方寝屋川消防組合救急要請受信時の口頭指導実施規程

平成12年9月19日

訓令第19号

(目的)

第1条 この訓令は、枚方寝屋川消防組合が行う救急現場付近にある者に対する応急手当の口頭指導について、その実施方法等必要な事項を定めることにより口頭指導を適正かつ円滑に遂行し、救命効果の向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 口頭指導 救急要請受信時に、警防部情報指令課(以下「情報指令課」という。)から救急現場付近にある者に、電話等により応急手当の協力を要請し、口頭で応急手当の指導を行うことをいう。

(2) 口頭指導員 119番通報を受ける等の指令業務に従事している者の中で、次条に規定する口頭指導を行うための要件を満たす職員をいう。

(3) 応急手当実施者 口頭指導員により口頭指導を受け、傷病者に対し応急手当を施行する者(口頭指導員の口頭指導を施行者に伝える者を含む。)をいう。

(4) 応急手当指導員 応急手当指導員認定証の交付を受け、消防機関が実施する普通救命講習及び上級救命講習等において、応急手当の普及指導に従事する者をいう。

(口頭指導員)

第3条 口頭指導員は、次の各号のいずれかに該当する者をもって充てるものとする。

(1) 救急救命士

(2) 救急隊員の資格を有する者

(3) 応急手当指導員

2 情報指令課長は、新たに情報指令課で指令業務に従事することとなった職員のうち、口頭指導員の要件を満たしていない職員に対して、速やかに、応急手当指導員の認定講習を受講させ、資格を取得させなければならない。

3 情報指令課長は、第1項第1号又は第2号に掲げる職員のうち、応急手当指導員の資格を有しない職員についても、口頭指導の技術向上のため、応急手当指導員の認定講習を受講させなければならない。

(口頭指導の指導項目)

第4条 口頭指導員が口頭指導を行う際の指導項目は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 心肺蘇生法(別記1)

(2) 気道異物除去法(別記2)

(3) 止血法(別記3)

(4) 指趾切断手当(別記4)

(5) 熱傷手当(別記5)

(口頭指導の実施要領)

第5条 口頭指導は、口頭指導員が要請内容から応急手当が必要であると判断した場合に傷病者の状態に応じて、前条各号の別記に定めるプロトコールに基づき実施する。ただし、応急手当実施者が極度に焦燥し、冷静さを失っていること等により対応できない場合及び指導により症状の悪化を生じると判断される場合は中止する。

2 口頭指導員は、口頭指導を行うに際し、既に救急隊が向かっている旨を伝える等応急手当実施者に安心感を持たせるとともに、各項目のプロトコールの内容に従って指導するものとする。ただし、口頭指導員のうち、第3条第1項第1号又は第2号の要件を満たす者は、症状の改善が期待できると判断した場合は、各項目のプロトコールの項目以外の中毒等の処置についても口頭指導を実施できるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、口頭指導実施上の留意事項は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 口頭指導を実施すべき状態であると判断した場合は、各プロトコールに従って、速やかに指導を行うものとする。

(2) 口頭指導を実施する場合、感染防止上の留意事項についても配慮した指導を行うものとする。

(3) 口頭指導を実施した場合、出場中の救急隊に対してその内容について適切な方法により伝達するものとする。

(口頭指導に係わる記録等)

第6条 口頭指導員は、口頭指導を行った場合は、口頭指導実施記録票(様式第1号)に記録を行うとともに、該当救急隊からその指導の結果、傷病者の予後等について確認し同様に記録し、それらの記録等を利用し、指導項目の改廃、プロトコールの改善、指導方法の研究等を行い、常に口頭指導の高度化に努めることとする。

(事後検証)

第7条 口頭指導の実施内容は、北河内地域メディカルコントロール協議会において事後検証を行うものとする。

この訓令は、平成12年10月1日から施行する。

(平14.6.25訓令30)

この訓令は、平成14年7月1日から施行する。

(平17.3.31訓令32)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平18.10.19訓令32)

この訓令は、平成18年11月1日から施行する。

(平19.3.31訓令16)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平24.3.29訓令1)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平26.12.24訓令11)

この訓令は、平成27年1月1日から施行する。

(平27.3.31訓令13)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平29.7.27訓令6)

この訓令は、令達の日から施行する。

別記1(第4条及び第5条関係)

心肺蘇生法(全年齢対象)

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別記2(第4条及び第5条関係)

気道異物除去法

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別記3(第4条及び第5条関係)

止血法

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別記4(第4条及び第5条関係)

指趾切断手当

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別記5(第4条及び第5条関係)

熱傷手当

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枚方寝屋川消防組合救急要請受信時の口頭指導実施規程

平成12年9月19日 訓令第19号

(平成29年7月27日施行)

体系情報
第5編 備/第2章
沿革情報
平成12年9月19日 訓令第19号
平成14年6月25日 訓令第30号
平成17年3月31日 訓令第32号
平成18年10月19日 訓令第32号
平成19年3月31日 訓令第16号
平成24年3月29日 訓令第1号
平成26年12月24日 訓令第11号
平成27年3月31日 訓令第13号
平成29年7月27日 訓令第6号