○枚方寝屋川消防組合救急薬剤保管管理要綱

平成24年3月23日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、救急救命士が行う薬剤投与に使用する薬剤の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「薬剤」とは、救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条第1号及び第3号の厚生労働大臣が指定する薬剤をいう。

(管理責任者)

第3条 薬剤の保管及び管理のため、消防本部に管理責任者を置き、救急課長をもって充てる。

(署責任者等)

第4条 消防署における薬剤の保管及び管理のため、消防署に署責任者を置き、警備総括課長をもって充てる。

(保管・管理)

第5条 各署所における薬剤の管理は、薬剤投与認定救急救命士が行うものとする。

2 各署所における薬剤の保管は、遮光及び施錠が可能な指定する専用の保管庫に室温(摂氏1度から30度までの温度をいう。)で収納し、必要に応じ取り出して使用するものとする。

3 各署所における保管庫の鍵の管理は、原則として薬剤投与認定救急救命士が行うものとし、不在のときは、救急隊長が行うものとする。

4 薬剤投与認定救急救命士は、適正に薬剤の管理を行い、使用期限の切れたもの及び使用済みのシリンジは、感染性廃棄物として速やかに廃棄しなければならない。

(使用時の注意事項)

第6条 薬剤使用時には、薬剤の添付文書の記載事項に従い、使用しなければならない。

(使用状況の報告)

第7条 救急隊は、毎月の薬剤使用状況を毎月末に、薬剤使用報告書(様式第1号―1)により警備総括課長に報告しなければならない。

2 警備総括課長は、前項の規定による報告を取りまとめた上、薬剤使用報告書(様式第1号―2)により、救急課長に報告しなければならない。

(保管の記録)

第8条 各署所の薬剤投与認定救急救命士は、薬剤の保管状況等を薬剤保管記録簿(様式第2号―1様式第2号―2)に記載し、記録簿に記載の薬剤数と在庫数に相違がないよう、定期的に点検する等薬剤を適正に保管し、及び管理すること。

(事故等の報告)

第9条 保管する薬剤に盗難又は紛失等が発生したときは、署長は、緊急に調査を行い、その結果を速やかに警防部長に報告しなければならない。

附 則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

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枚方寝屋川消防組合救急薬剤保管管理要綱

平成24年3月23日 要綱第1号

(平成24年4月1日施行)