○救急業務協力医師謝礼金支給要綱

昭和50年6月27日

訓(警)第1号

(目的)

第1条 この要綱は、消防機関からの出場要請にもとづき救急業務に協力した医師に対する謝礼金(以下「謝礼金」という。)の支給について、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給事案等)

第2条 謝礼金は、救急事故現場(以下「現場」という。)の最高指揮者、または情報管理室が医師に出場を要請した場合で、次の各号の一に該当するものについて支給する。

(1) 救助活動を要する傷病者で、現場において医師の診療が必要なとき。

(2) 搬送することによつて症状が著しく悪化するおそれがある重篤な傷病者で、医師の指示が必要なとき。

(3) そ生不可能と判断される傷病者で、医師の確認が必要なとき。

(4) 現場に近い医療機関で応急的な処置をうけたのち再搬送を要する重篤な傷病者で、医師の同乗が必要なとき。

(5) その他救急業務執行上、医師の出場が必要なとき。

2 前項の謝礼金の支給対象は、出場した医師、または出場した医師の勤務する医療機関の管理者とする。

(支給額)

第3条 謝礼金の支給額は、次の各号の定めるところによる。

(1) 午後10時00分から翌日の午前6時00分までの間は、1人1回につき5,000円とする。

(2) 医師の出場した時間帯が前号の1部にかかるときは、前号に準ずるものとする。

(3) 前各号以外の時間帯については、1人1回につき3,000円とする。

(申請)

第4条 消防署長は、第2条第1項に規定する救急業務を行つたときは、すみやかに第1号様式により、消防長へ謝礼金の支出申請をしなければならない。

(審査)

第5条 消防長は、前条の申請にもとづき事案の内容を審査し、第2条第1項の規定に適合する場合は、謝礼金を支出しなければならない。

(受領書)

第6条 謝礼金を支給した場合は、受領者から第2号様式の受領書を徴する。

(適用除外)

第7条 この要綱は、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用をうける災害にかかる救急業務には適用しない。

附 則

この要綱は、昭和50年5月1日から施行する。

附 則(平17.3.31訓令46)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平19.3.31訓令16)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

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救急業務協力医師謝礼金支給要綱

昭和50年6月27日 訓(警)第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 備/第2章
沿革情報
昭和50年6月27日 訓(警)第1号
平成17年3月31日 訓令第46号
平成19年3月31日 訓令第16号