○国際消防救助隊員の派遣に関する要綱
平成31年4月15日
要綱第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、国際消防救助隊出動体制の基本を定める要綱(昭和62年9月19日付け消防救第118号各都道府県知事あて消防庁長官通知。以下「基本を定める要綱」という。)に定める国際消防救助隊員(以下「隊員」という。)の派遣に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号のとおりとする。
(1) 隊員とは、消防庁長官に申請し、国際消防救助隊員として登録を受けた者をいう。
(2) 国際消防救助隊員証とは、基本を定める要綱第7条第1項の規定に基づき消防庁長官が隊員であることを証するために交付した証をいう。
(3) 国際消防救助隊旗とは、基本を定める要綱第7条第1項に規定する国際消防救助隊旗をいう。
(4) 国際消防救助隊員標示章とは、基本を定める要綱第7条第1項に規定する国際消防救助隊員標示章をいう。
(5) 国際消防救助隊員手帳とは、海外の地域で国際緊急援助活動を行う為に、消防庁長官が隊員に交付する手帳をいう。
(派遣体制の確立)
第3条 消防長は、隊員の派遣に関して常に迅速に対応できるよう、別表1のとおり体制の確立を図るものとする。
(身分の取扱い)
第4条 隊員の派遣は公務出張とし、その派遣中の災害補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
第2章 登録の申請等
(隊員の要件)
第5条 消防長は、次の要件を満たす者の中から隊員を選出するものとする。
(1) 枚方寝屋川消防組合救助隊運用規程(平成21年枚方寝屋川消防組合訓令第1号)第2条第5号の特別救助隊員としての経験が3年以上であること。
(2) 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号)別表第3に定める高度救助用器具の使用に精通し、国際消防救助隊の手技・手法を有していること。
(隊員の心得)
第6条 隊員は、常にその任務を自覚し、国際的な視野を持つとともに救助技術の向上に努めなければならない。
2 隊員は、被災国に派遣された場合は、他の市町村から派遣された隊員と一致協力し、その任務を全うするよう努めなければならない。
3 隊員は、平素から国際緊急援助活動を行うに必要な知識及び技術並びに体力の向上を図り、いかなる災害にも適切に対応できる臨機の判断及び行動力を養うよう努めなければならない。
(登録の申請)
第7条 消防長は、基本を定める要綱第6条に基づき、次により消防庁長官に隊員としての登録申請を行うものとする。
(1) 中隊長(消防司令補以上の階級にある者) 1人
(2) 隊員 5人
(登録の通知)
第8条 消防長は、前条の登録申請が受理されたときは、遅滞なく消防署長(以下「署長」という。)にその旨を通知するものとする。
(登録の更新等)
第9条 消防長は、次の各号に掲げる場合に消防庁長官に登録の更新又は変更の申請を行うものとする。
(1) 定期更新
(2) 登録記載事項に変更があった場合
(3) 登録を取り消した場合
(4) 登録の取消しにより欠員が発生した場合
3 消防長は、登録隊員に欠員が生じた場合は、直ちに隊員を選出し、補完するものとする。
4 署長は、次の各号に掲げる場合は、遅滞なく消防長に報告しなければならない。
(1) 登録記載事項に変更があった場合
(2) 隊員の登録を取り消す必要が発生した場合
第3章 事前計画
(事務の統括)
第11条 警防課長は、隊員の派遣に係る事務を統括し、必要な事項について事前に計画をしておかなければならない。
(訓練及び研修)
第12条 消防長は、基本を定める要綱第35条に基づく消防庁長官の行う合同訓練に積極的に登録隊員を参加させるものとする。
2 警防課長は、基本を定める要綱第36条に基づく隊員の訓練及び研修を計画的に実施しなければならない。
第4章 派遣
(派遣の着手)
第13条 消防長は、基本を定める要綱第17条の規定に基づく長官の派遣の要請を受けたときは、第11条の規定による事前の計画の定めるところにより、遅滞なく必要な措置に着手し、24時間以内に隊員及び必要な携行資機材等を成田国際空港に集結させるものとする。
(派遣に係る連絡)
第14条 警防課長は派遣する隊員を決定したときは、遅滞なく関係部署長に連絡しなければならない。
(派遣隊員の参集)
第15条 署長は、派遣する隊員を、指定された時刻までに消防本部に集合させなければならない。
(個人装備等)
第16条 派遣隊員は、別表2に基づく個人装備等を準備しなければならない。
(情報の収集)
第17条 警防課長は、隊員の派遣に関して必要な情報の収集に努めなければならない。
第5章 雑則
(隊員証及び救助隊旗等の保管)
第18条 警防課長は、国際消防救助隊旗・国際消防救助隊員標示章及び登録された隊員の国際消防救助隊員証等を保管しなければならない。
(委任)
第19条 この要綱の施行に関し必要な事項は、警防部長が定める。
附 則
1 この要綱は、平成31年4月15日から施行する。
2 国際消防救助隊員の派遣に関する要綱(平成3年3月28日訓達第5号)は、廃止する。
別表1(第3条関係)
国際消防救助隊派遣に係る事務分担
部署 | 事務処理事項 |
総務部 | 1 市長部局との連絡に関すること。 2 派遣隊員の身分取扱いに関すること。 3 報道機関との連絡に関すること。 4 国内交通機関の手配に関すること。 5 携行資機材、その他の物品で緊急に調達を要する購入及び手配に関すること。 6 その他必要な事項 |
警防部 | 1 派遣に係る事務全体の調整に関すること。 2 派遣隊員の人選と隊編成に関すること。 3 消防庁長官への派遣隊員等の連絡に関すること。 4 派遣隊員の受付に関すること。 5 携行資機材の検討と準備・搬入指示・受付等に関すること。 6 携行資機材の機能チェック・梱包に関すること。 7 消防庁、その他関係機関との連絡調整に関すること。 8 派遣要請の受信・本部・各署への連絡・報告に関すること。 9 派遣による警防体制の確認と調整に関すること。 10 その他必要な事項 |
消防署 | 1 派遣隊員の確保に関すること。 2 携行資機材の点検・整備・搬入に関すること。 3 派遣隊員の本部輸送に関すること。 4 その他必要な事項 |




