○枚方寝屋川消防組合機械器具管理規程
平成22年9月15日
訓令第13号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 機械器具の管理(第3条・第4条)
第3章 法定管理者(第5条―第9条)
第4章 運行(第10条―第19条)
第5章 点検及び整備(第20条・第21条)
第6章 機械器具の標示(第22条)
第7章 事故の予防処置(第23条・第24条)
第8章 記録及び報告(第25条)
第9章 雑則(第26条・第27条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、消防機械及び消防器具の適正な管理、取扱い等について必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この訓令における用語の意義は、次に掲げるとおりとする。
(2) 自動車とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車をいう。
(3) 消防ポンプ自動車等とは、緊急出動を第一目的として所定の署所に配置しているポンプ車、ミニタンク車、化学消防ポンプ自動車、はしご付消防自動車、救助工作車、水槽車、指揮車、指揮支援車、調査車及び救急自動車をいう。
(4) 特殊消防車両及びその他の車両とは、本消防組合が所有する車両のうち、前号に掲げるもの以外のものをいう。
(5) 運転者とは、本消防組合が定める機関勤務員としての資格を取得した者をいう。
(6) 機関員とは、本消防組合が定める機関勤務員としての資格を取得した者の中から部署長が指定した者をいう。
(7) 法定管理者とは、車両法第50条に規定する整備管理者及び道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3第1項に規定する安全運転管理者をいう。
(8) 機械担当者とは、本消防組合が所有する車両ごとに第5号に規定する者の中から選任された者をいう。
第2章 機械器具の管理
(管理責任)
第3条 部署長は、当該所属に配置された機械器具の適正な管理、取扱い等の責任を有するものとする。
(機械器具の変更)
第4条 機械器具の機構、形状及び寸法は、みだりに変更してはならない。
2 部署長は、機械器具を改造する必要があると認めるときは、消防長に上申することができる。
第3章 法定管理者
(整備管理者)
第5条 消防本部及び消防署に整備管理者を置く。
2 整備管理者は、車両法第50条第1項に規定する要件を備える者の中から、消防長が任命する。
3 整備管理者は、次に掲げる事項を処理しなければならない。
(1) 車両法第47条の2に規定する日常点検の実施方法を定めること。
(2) 前号の点検の結果に基づき、運行の可否を決定すること。
(3) 車両法第48条に規定する定期点検を実施すること。
(6) 点検及び整備に関する記録簿を管理すること。
(7) 自動車車庫を管理すること。
(安全運転管理者)
第6条 消防本部及び消防署に安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者は、道交法第74条の2第1項に規定する要件を備える者の中から消防長が指名する。
3 安全運転管理者は、職場及び職員の自動車安全運転管理の推進者として、安全運転に関する法令及びこの訓令の定めるところに従い、誠実にその職務を遂行しなければならない。
4 安全運転管理者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。
(1) 自動車の運行前点検に関すること。
(2) 安全運転教育に関すること。
(3) 自動車事故の原因調査及び再発防止に関すること。
(4) 自動車運行等に係る記録等の整備に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、安全運転に関すること。
5 安全運転管理者は、前項各号に掲げる事務に関し、必要に応じて部署長に改善措置等について意見を具申することができる。
(副安全運転管理者)
第6条の2 消防長は、消防署の安全運転管理者の事務を補助させるため、道交法第74条の2第2項に規定する要件を備える者の中から当該所属に必要な数の副安全運転管理者を指名する。
2 副安全運転管理者は、安全運転管理者の指揮を受け、当該所属における安全運転管理に関する補助的事務を誠実に行わなければならない。
(責務)
第7条 整備管理者及び安全運転管理者は、機械器具の管理について、相互に連携してその保全に努めなければならない。
(整備管理補助者)
第8条 消防長は、整備管理者の職務を補助させるため、消防本部及び消防署に整備管理補助者を選任することができる。
(機械担当者)
第9条 本消防組合が所有する車両に、その機械器具の適正な性能の維持を図るため必要な数の機械担当者を指定する。
第4章 運行
(運転の資格)
第10条 消防ポンプ自動車等は、第2条第7号に規定する機関員又は部署長から当該機関員の代行を命ぜられた者以外の者は、運転してはならない。
2 特殊消防自動車及びその他の車両は、第2条第6号に規定する運転者以外の者は、運転してはならない。ただし、特に必要がある場合で、所属の安全運転管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(安全運転)
第11条 運転者は、自動車及びその積載器具等の性能並びに道路、交通及び天候の状況に応じた安全な速度と方法で運転しなければならない。
(過労等の申し出)
第12条 運転者は、過労、病気その他の事由により正常の運転ができないおそれがあるときは、その状態を所属の安全運転管理者に申し出なければならない。
(運転免許の失効等)
第13条 運転者は、運転免許が失効、取消し、停止等となったときは、直ちに所属の安全運転管理者に申し出なければならない。
2 安全運転管理者は、前項の規定による申し出があったときは、運転者の交替等必要な処置を講じなければならない。
(消防ポンプ自動車等の誘導等)
第14条 消防ポンプ自動車等は、誘導し、又は積載器具を監視する者が乗組みしていなければ運転してはならない。ただし、所属の安全運転管理者の承認を得たときは、この限りでない。
2 次に掲げるときは、乗組員は、降車し、笛、肉声等で消防ポンプ自動車等を誘導しなければならない。
(1) 後退運転をするとき。
(2) 雑踏の場所で発進しようとするとき。
(3) 狭あいな道路及び路肩不良等のため誘導の必要があるとき。
(鍵の管理)
第15条 消防ポンプ自動車等の鍵は、運行中以外は車両から取外し、機関員が所持しなければならない。
2 特殊消防車両及びその他の車両の鍵は、整備管理者が保管しなければならない。
(シートベルトの装着)
第16条 シートベルトが装備されている車両に乗車する者は、一般走行か緊急走行かにかかわらず、シートベルトを装着しなければならない。ただし、駐停車を繰り返す作業である場合、車内活動に支障を来たす場合及びシートベルトの装着が困難な場合等にあっては、この限りでない。
(緊急自動車の運転)
第17条 緊急自動車を運転するときは、交通関係法令及び別表第3に掲げる緊急執行の基準の定めによるほか、次に掲げるところによらなければならない。
(1) 信号機が停止又は注意を指示するときで見通しの悪い交差点に進入しようとするときは、交差点の直前で停止し、他の交通の安全を確認したのち徐行して進入すること。ただし、主要幹線道路で交通量の多いときは、原則として信号機の指示に従うものとする。
(2) 道交法第41条第1項及び第75条の9に規定する緊急自動車の特例により通行するときは、特に他の交通に注意すること。
(3) 道路の曲がり角付近、急な坂道及び見通しの悪い道路においては、道路中央の右側部分にはみだして追越しをしないこと。
(4) 緊急執行中の自動車相互の追越し又は追抜きは、特に必要がある場合を除き、行わないこと。
(代替車の処置)
第18条 部署長は、故障等により車両の出動ができないと報告を受けたときは、代替車を準備する等の適正な処置を講じなければならない。
(運行記録)
第19条 運転者は、車両の運行の結果を車両情報管理システムに入力しなければならない。
第5章 点検及び整備
(点検)
第20条 機械器具の点検は、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 運行前点検 消防ポンプ自動車等にあっては毎日交替時に、特殊消防車両及びその他の車両にあってはその当日の運行前に、運行前点検表に基づき行う。
(2) 使用後点検 災害現場等から帰署所するとき又は帰署所したときは、運行前点検に準じて行う。
(3) 毎月点検 毎月末に、月末点検報告書に基づき行う。
(4) 臨時点検 部署長は、必要があると認めるときは、点検項目を指定して機械器具の点検を行う。
2 機械担当者は、運行前点検の結果を整備管理者に報告しなければならない。
3 車両以外の機械器具は、その機能が十分活用できるよう点検を行うものとする。
(整備)
第21条 車両の整備は、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 定期点検整備 車両法第48条に規定する国土交通省令で定める基準に基づき行う。
(2) 車検整備 車両法第62条に規定する継続検査のため必要な整備を行う。
(3) 臨時整備 故障、改造その他の整備で、前2号に掲げるもの以外のものを行う。
(4) 外注整備 定期点検整備、車検整備及び臨時整備で、自家整備に適しないものを行う。
2 機械担当者は、前条各号に掲げる点検の結果、機械器具の不備又は故障が発見されたときは、整備管理者を経て、部署長に報告しなければならない。
3 部署長は、前項の報告を受けたとき又は機械器具に係る物品の支給を受けようとするときは、消防機械器具整備、物品支給要望書により警防部長に届け出なければならない。ただし、臨時整備等でその内容が軽易なものについては、この限りでない。
第6章 機械器具の標示
第7章 事故の予防処置
(安全管理)
第23条 部署長は、機械器具の運用に伴う事故防止を図るため、適正に安全管理をしなければならない。
2 各級指揮者は、交通関係法令及び各種命令に規定する機械器具の安全管理に関する事項を遵守させるよう努めなければならない。
(事故発生時の処置)
第24条 機械器具の損傷若しくは忘失事故が発生したときは、当該事故の関係者は、次に掲げる処置を講じなければならない。
(1) 関係法令に定められた処置
(2) 事故の拡大防止
(3) 所属の整備管理者への報告
(4) 事故現場の実地調査、事故の原因、状況及び損害の程度その他参考となる事実の把握
(5) 事故発生状況の記録及び原因資料の収集保全
第8章 記録及び報告
(各種記録及び報告)
第25条 安全運転管理者は、次の各号に掲げる記録を整備し、総括安全衛生管理者又は部署長に報告するとともに、必要に応じて消防長に報告しなければならない。
(1) 各種安全運転教育に関する記録
(2) 自動車の運行及び点検等に関する記録
(3) 自動車事故の原因調査及び再発防止に関する記録
(4) 各号に掲げるもののほか、安全運転管理に関する記録
2 前項に規定する各種記録及び報告等の文書の保存期間は、法令等で定めがあるものを除くほか、3年間とする。
3 部署長は、機械器具月末報告書により翌月の7日までに警防部長に報告しなければならない。
第9章 雑則
(燃料)
第26条 部署長は、自動車の効率的な運用に努め、燃料の合理的な消費に留意しなければならない。
2 部署長は、非常用として常時適量の燃料を確保するように努めなければならない。
(施行細目)
第27条 この訓令の施行について必要な事項は、警防部長が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成22年10月1日から施行する。
2 緊急自動車の運用について(昭和49年訓(警)第1号)は、廃止する。
附則(平26.3.31訓令9)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平27.3.31訓令14)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平27.10.20訓令27)
この訓令は、令達の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
消防機械
分類 | 種類 | 摘要 | |
消防ポンプ自動車等 | 消防ポンプ自動車 | ポンプ車 | 消防ポンプ自動車(CD―Ⅰ型) |
ミニタンク車 | 消防ポンプ自動車(CD―Ⅰ型)で、水槽容量0.6m3以上を備えた自動車 | ||
救急自動車 | 高度な救急資器材を備えた高規格救急自動車 | ||
はしご付消防自動車 | はしご装置を備えた自動車 | ||
化学消防ポンプ自動車 | B火災用泡消火薬液混合装置を備えた消防ポンプ自動車 | ||
救助工作車 | 救助用資機材を装備し、専任救助隊が救助活動に使用する自動車 | ||
指揮車 | 現場指揮用資器材を備えた自動車 | ||
指揮支援車 | 現場指揮支援用資器材を備えた自動車 | ||
水槽車 | 水槽容量10m3を備えた小型動力ポンプ付自動車 | ||
調査車 | 火災等の調査に使用する自動車 | ||
特殊消防車両 | 無線車 | 全周波数及び無線測定機器類を備えた自動車 | |
放水砲車 | 放水砲等を積載した自動車 | ||
可搬積載車 | 小型動力ポンプを積載した自動車 | ||
査察車 | 査察業務又は広報活動に使用する自動車 | ||
広報車 | 査察業務又は広報活動に使用する自動車 | ||
機械積載車 | 修理用資機材等を積載した自動車 | ||
資材運搬車 | 各種資機材等を搬送する自動車 | ||
人員搬送車 | 人員の搬送に使用する自動車 | ||
支援車Ⅰ型 | 災害現場での後方支援に使用する自動車 | ||
特殊災害対応車 | 大規模災害、特殊災害等に使用する自動車 | ||
大量送排水システム車 | 大量送排水システムを搭載した自動車 | ||
その他の車両 | 司令車 | ||
地震車 | |||
多目的車 | |||
事務連絡車 | |||
ミニ消防車 | |||
車両以外の機械 | 小型動力ポンプ | ||
携帯発電機 | |||
船外機 | |||
フロートジェットポンプ | 遠距離大量送水システム | ||
ブロアー | 陽圧換気を行う装置 | ||
特殊災害用コンテナ | |||
遠距離大量送排水用コンテナ | |||
支援用コンテナ |
別表第2(第2条関係)
消防器具
用途別 | 品名 |
吸水器具 | 吸管、吸管枕木、消火栓ボックス、スタンドパイプ、籐カゴ、ストレーナー、吸管ロープ、吸管スパナ、グランドスパナ、地上式消火栓スパナ、マルチ式消火栓開閉器具 |
放水器具 | ホース、ホースカー、ホースバンド、ホースバッグ、管そう、ヴァリアブルノズル、棒ノズル、放水銃、放水砲、泡ノズル、クアドラフォグノズル、e―ノズルアタッチメント、分岐管、異形媒介金具、ジェットシューター、定流量器、布バケツ、リレーコントロールバルブ |
作業用器具 | 三連はしご、とび口、ハンマーとび、スコップ、金てこ、掛矢、つるはし、おの、サルベージシート、滑車、サーチライト、ポートパワー、三脚、バリケード、チェーンソー、ガス溶断器、トップマン、エアーソー、チルホール、クリッパー、救命索発射銃、削岩器、ハンマードリル、マット型空気ジャッキ、油圧切断機、エンジンカッター |
保安器具 | 空気式救助マット、空気呼吸器、酸素呼吸器、保安ヘルメット、防火衣、耐熱服、カラビナ、ロープ、強力ライト、防爆ライト、ゴム手袋、送排風機、耐電衣、縛帯、防毒衣、ライフベルト、ベンケイ、ヘッドアップライト、ハンドビーム、蛍光チョッキ |
救急・救助器具 | 救命ロープ、救命浮輪、バスケット型担架、信号機付き投光器、酸素吸入器、担架、緩降機、救助マット、AED、救急観察用資機材、救急循環管理用資機材、救急呼吸管理用資機材 |
測定器具 | 可燃性ガス測定器、有毒ガス測定器、放射線測定器 |
その他の器具 | 車止め、タイヤチェーン、消火器、オイルパンヒーターコード、ホースブリッジ、ウエットスーツ、車両用工具類、ストップウォッチ、巻尺、携帯拡声器、手旗 |
別表第3(第17条関係)
緊急執行の基準
1 対象
業務種別 | 業務内容 |
重大事案の初動措置 | 次に掲げる事案が発生し、その現場に向かう場合 1 火災 2 爆発事故 3 重大な交通事故(列車事故、飛行機事故等) 4 その他の災害 |
人命救出救護 | 次に掲げる場合で、人の生命身体に危険を生ずるおそれがあり、その応急救護のため必要な措置を講ずる場合 1 要救助者の救助 2 傷病者の搬送 3 血液・血清等救急医薬品の搬送等 |
緊急事案の処理 | 119番通報(消防職員の連絡を含む。)で、業務出向中、急を要すると認められその現場に向かう場合 |
消防長等の指示による場合 | 1 火災、水災等の対応に必要な資器材を搬送する場合 2 非常招集した消防職員を緊急配置場所に搬送する場合 |
2 速度
種別 | 基準時速 | 備考 |
一般道路 | 毎時60キロメートル以下 | 直線で見通しのよい場合又は危険度の少ない場合は法定速度 |
交差点 | 毎時40キロメートル以下で、安全が確認できる速度 | 前方進行の信号機が赤又は赤の点滅の場合は一時停止 |
横断歩道の付近 | 毎時40キロメートル以下で、安全が確認できる速度 | |
黄色信号の交差点 | 徐行 | 「徐行」とは、直ちに停止できるような速度で毎時10キロメートル以下の速度 |
左右の見通しのきかない交差点 | 徐行 | |
道路の曲がり角付近 | 徐行 | |
上り坂の頂上付近 | 徐行 | |
勾配の急な下り坂 | 徐行 | |
踏切 | 一時停止 | |
高速道路 (自動車専用道路) | 毎時80キロメートル以下(毎時80キロメートル以下で指定された速度) |
参考 緊急自動車の通行方法の特例
項目 | 根拠 | 内容 |
右側通行 | 道交法第39条第1項 | やむを得ない必要があるときは、道路の右側部分にその全部又は一部をはみ出して通行することが出来る。 |
一時停止 | 道交法第39条第2項 | 法令の規定により停止しなければならない場合においても、停止することを要しないが、他の交通に注意して徐行しなければならない。 |
通行の禁止 | 道交法第41条第1項(道交法第8条第1項) | 歩行者又は車両等の通行を禁止されている道路又はその部分を通行することができる。 |
安全地帯、立入禁止部分への立入禁止 | 道交法第41条第1項(道交法第17条第6項) | 安全地帯又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に立ち入ることができる。 |
通行区分 | いわゆるキープレフトの原則は適用されず、車両通行帯が設けられ、かつ、道路標識等により通行の区分が指定されているときでも、その区分と異なる車両通行帯を通行することができる。 | |
優先通行帯 | 道交法第41条第1項(道交法第20条の2) | 優先通行帯に指定された車両通行帯部分を通行する場合についても道交法第20条の2の規定は適用されない。 |
右左折の方法 | 道交法第41条第1項(道交法第25条第1項、第2項、第34条第1項、第2項、第4項) | 道路外に出るため右(左)折するとき、又は交差点で右(左)折するときは、あらかじめ、その前からできる限り道路の中央(左側端)により、かつ、徐行しなければならないとされているが、緊急自動車には適用されない。 |
横断等の禁止 | 道路標識等により横断、転回又は後退が禁止されている場所及び本線車道で横断、転回又は後退できる。 | |
進路変更の禁止 | 道交法第41条第1項(道交法第26条の2第3項) | 道路標識等により車両通行帯を通行している車両の進路変更を禁止している場所でも、進路変更ができる。 |
追越しの禁止 | 道交法第41条第1項(道交法第29条、第30条) | 二重追越し又は追越禁止場所での追越しができる。 |
横断歩道における歩行者優先 | 道交法第41条第1項(道交法第38条第1項前段、第3項) | 横断歩道に接近する場合の速度調節義務が免除され、横断歩道及びその手前30メートル以内の道路の部分でも追抜きができる。 |
本線車道への出入り方法 | 道交法第75条の9(道交法第75条の7) | 本線車道へ出入りする場合、加速車線又は減速車線を通行しなくてもよい。 |
安全確認と呼唱 | 常に運転者は安全確認に留意し、呼唱を徹底すること。 |
別表第4(第22条関係)
1 標示
種類 | 標示・規格 | |
消防本部名 | 標示 | 「枚方寝屋川消防本部」と表示する。 |
規格 | 白、青色又は黒色の丸ゴシックとする。1文字の大きさ及び全幅は、取り付け位置に応じた適当なものとし、車体前面及び車体両側面に表示する。 | |
署所名 | 標示 | 標識灯を有する車両について、署所の名称を表示する。 |
規格 | 黒色の丸ゴシックとする。1文字の大きさ及び全幅は、取り付け部に応じた適当なものとし、車両の標識灯に表示する。 | |
車両名 | 標示 | 車両名を表示する。 |
規格 | 白色又は黒色の丸ゴシックとする。1文字の大きさ及び全幅は、取り付け位置に応じた適当なものとし、車体両側面及び車体後部に表示する。 | |
無線呼出名 | 標示 | 無線呼出名称を表示する。 |
規格 | 白色又は黒色の丸ゴシックとする。1文字の大きさ及び全幅は、取り付け位置に応じた適当なものとし、車体両側面前側扉の下部に表示する。 | |
対空標示 | 標示 | 「枚方寝屋川」の文字の次に車両名を表示する。 |
規格 | 白色又は黒色の丸ゴシックとする。1文字の大きさ及び全幅は、取り付け位置に応じた適当なものとし、車体上面に表示する。 |
2 マーク
種類 | 対象 | 標示 | 規格 |
消防ポンプ自動車等・特殊消防車両・その他の車両 | 下地は黄色、文字は白色、縁は黒色、消防マークは緑色とする。 寸法については、直径18cmとし、指定シールにて車体両側面の扉に表示する。 | ||
鷹マーク | 特殊災害対応車の特殊災害用コンテナ | 文字は白色、鷹マークは白とブルーのグラデーションとする。寸法は車体の大きさに応じた適当なものとし、指定シールにて車体両側面の適当な位置に表示する。 | |
救助工作車・特殊災害対応車の支援用コンテナ | 文字は白色、鷹マークは白とブルーのグラデーションとする。寸法は車体の大きさに応じた適当なものとし、指定シールにて車体両側面の適当な位置に表示する。 | ||
上記以外の消防ポンプ自動車等・特殊消防車両 | 文字は白色、鷹マークは白とブルーのグラデーションとする。寸法は車体の大きさに応じた適当なものとし、指定シールにて車体両側面の適当な位置に表示する。 | ||
ロゴマーク | 消防ポンプ自動車等・特殊消防車両 | 赤色又は白色の丸ゴシックとする。寸法は車体の大きさに応じた適当なものとし、車体両側面の適当な位置に表示する。 |