○枚方寝屋川消防組合危害予防規程
平成20年3月1日
訓令第1号
枚方寝屋川消防組合危害予防規程(平成4年枚方寝屋川消防組合訓令第5号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 保安管理体制(第4条)
第3章 責任者等の職務(第5条―第8条)
第4章 工事等における保安管理(第9条)
第5章 異常状態に対する措置(第10条)
第6章 保安教育及び基準類の周知(第11条・第12条)
第7章 経過等の記録及び保管(第13条)
第8章 危害予防規程の制定及び変更(第14条)
第9章 大規模な地震に係る防災・減災対策(第15条―第17条)
第10章 雑則(第18条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)第26条の規定に基づき、枚方寝屋川消防組合における圧縮空気製造施設(以下「施設」という。)の保安維持及び当該施設の運転作業全般(以下「運転」という。)の安全確保と維持について、法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、自主的な活動を促進し及び災害を防止し、もって公共の安全を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この訓令における用語は、法及び高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号)並びに一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)における用語の定義による。
(保安教育計画等)
第3条 この訓令の細部にあっては、次の各号に定める事項を内容とする危害予防規程付属基準類(以下「基準類」という。)をもって定める。
(1) 運転及び操作に関する基準
この基準は、法第8条第2号の技術上の基準のほか、次の事項について定める。
ア 運転及び操作の基準
イ 移充てん操作基準
ウ 容器の取り扱いに関する基準
(2) 設備管理に関する基準
この基準は、法第8条第1号の技術上の基準のほか、次の事項について定める。
ア 保安設備及び測定機器の取り扱いに関する基準
イ 巡視及び点検基準
ウ 定期自主検査基準
(3) 異常状態に関する基準
この基準は、法第8条第1号の技術上の基準のほか、次の事項について定める。
ア 不調故障対策基準
イ 事故災害対策基準
第2章 保安管理体制
(保安管理体制)
第4条 施設の保安管理体制は、次のとおりとし、保安管理組織図を別表第1に定める。
(1) 最高保安責任者は、消防署長とする。
(2) 保安責任者は、警備総括課長とする。
(3) 保安監督者は、免状の交付を受けている者を消防署長が任命する。
(4) 充てん員は、各消防署係員等とする。
第3章 責任者等の職務
2 最高保安責任者は、第3条に規定する基準類を立案する。
3 最高保安責任者は、保安責任者及び保安監督者から危害予防その他のことについて意見の具申があったときには、速やかに調査し、適切な措置を講じなければならない。
(保安責任者)
第6条 保安責任者は、最高保安責任者を補佐し、保安監督者を指揮監督するとともに、必要な事項を最高保安責任者に報告しなければならない。
2 保安責任者は、保安教育に関する全般の責任者として保安教育計画に基づき実施計画を作成し、この訓令を周知徹底するための教育を実施するほか、充てん員その他必要な者に対し、教育訓練を実施しなければならない。
3 保安責任者は、この訓令及び別に定める基準等に違反した者があるときは、再教育を行わなければならない。
4 保安責任者は、保安検査に係る業務を行う。
(保安監督者)
第7条 保安監督者は、保安責任者を補佐し、充てん員を指揮監督するとともに、必要な事項を保安責任者に報告しなければならない。
2 作業の保安に必要な限度において、何人も保安監督者の指示に従わなければならない。
3 第1項に定めるもののほか、保安監督者のその他の責務及び監督事項は次に掲げるとおりとする。
(1) 製造施設及び製造方法の管理
製造施設の位置、構造及び製造の方法が法令等に定められた技術上の基準に適合するように、監督しなければならない。
(2) 運転及び操作の管理
運転及び操作に関する基準を充てん員に周知徹底し、安全な運転操作を行う為の訓練を行うとともに、運転を監督しなければならない。
(3) 設備の管理
施設管理に関する基準に適合し、正常な機能を保持するよう管理し、監督しなければならない。工事及び修理に際しては、当該基準に従い工事を監督し、安全を確保しなければならない。
(4) 点検及び定期自主検査の管理
施設管理に関する基準に従って充てん員を指揮監督し、点検及び定期自主検査を行うとともに、その結果に応じた適切な処置を行い、保安維持をしなければならない。また、処置を行ったときは、原因を調査し、対策を検討する。
(5) 異常状態に関する管理
訓練の計画を立案し、保安責任者の承認の上、訓練を実施し、異常状態が発生したときは、運転基準に従って充てん員を指揮し、速やかにこれに対処しなければならない。
(充てん員)
第8条 充てん員は、保安監督者の指揮監督のもとで法令及び基準類を遵守し、安全に運転しなければならない。
第4章 工事等における保安管理
(工事及び協力会社の保安管理)
第9条 最高保安責任者は、施設の工事、変更、点検又はその他の修理等を行うときは、責任者を定め、あらかじめ内容、日程及び保安上の措置等に関する計画を作業に関係する者と協議を行い作成し、作業を行うものとする。
2 最高保安責任者は、前項の作業を外部の業者に行わせる場合には、当該業者の保安上の責任範囲及びその管理方法を定め、その従業員が法令及び基準等を遵守するよう監督しなければならない。
第5章 異常状態に対する措置
(異常状態に対する措置)
第10条 最高保安責任者は、運転の不調、故障、事故及び災害に対して運転基準に従って適切な措置ができるように訓練を行うとともに、発生した事態及びその措置を記録し、所定の期間保存することにより、保安技術の向上を図るものとする。
第6章 保安教育及び基準類の周知
(保安教育計画及び実施)
第11条 保安責任者は、保安教育計画に基づき、関係する職員に対し保安意識の高揚、第3条に規定する基準類の周知徹底、保安技術の向上、異常状態に対する措置などについて教育及び訓練を行うものとする。
(危害予防規程の周知並びに活用)
第12条 保安責任者は、危害予防規程については、関係する職員に対し教育して周知徹底させ、第3条に規定する基準類については対象者別に必要な規定を重点的に教育訓練し活用するものとする。
第7章 経過等の記録及び保管
(記録及び保存)
第13条 保安監督者は、基準類に定める通常時における運転等の記録をするものとし、記録した帳簿を法令の定めに従い保存するものとする。
第8章 危害予防規程の制定及び変更
(規程の制定及び変更)
第14条 危害予防規程は、最高保安責任者と協議して作成し、制定する。これを変更する場合も、また同様とする。
2 消防長は、危害予防規程を制定又は変更したときは、枚方寝屋川消防組合管理者に届出をしなければならない。
3 消防長は、危害予防規程の制定及び変更の経過を明らかにするため、危害予防規程の制定及び変更一覧(別記様式)により記録しなければならない。
第9章 大規模な地震に係る防災・減災対策
(地震に対する基本方針及び緊急時の体制)
第15条 大規模な地震が発生した場合には、職員及び来庁者を最高保安責任者が定める事業所内の安全な場所へ退避させることを最優先とし、速やかに施設の運転を停止するものとする。
2 大規模な地震が発生した場合の防災組織の編成及び任務は別表第2のとおりとし、各班の担当者は最高保安責任者が定める。
3 大規模な地震の発生に伴い施設の高圧ガスについて災害が発生したときその他異常状態となった場合には、速やかに関係機関への通報を行うものとする。
(緊急措置訓練)
第16条 保安責任者は、大規模な地震が発生した場合の防災体制を確保するため、前条第2項に規定する防災組織の緊急措置に係る訓練を1年に2回以上実施するものとする。
(事業所内避難場所での食糧及び必需品の確保)
第17条 最高保安責任者は、事業所内の一時避難場所には、食糧及び日用品を備蓄するとともに、非常電灯を常備しなければならない。
第10章 雑則
附則
この訓令は、平成20年3月1日から施行する。
附則(平24.3.30訓令35)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平27.12.16訓令29)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平30.3.31訓令3)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令2.10.1訓令14)
この訓令は、令達の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
保安管理組織
別表第2(第15条関係)
防災組織の編成及び任務
編成 | 情報班 | 緊急措置班 | 避難誘導班 |
任務 | 発生した地震に関する情報を収集し、保安監督者に伝達する。 | 地震の発生を認めたとき、速やかに施設の運転を停止する。 | 地震の発生を認めたとき、職員及び来庁者を事業所内の安全な場所へ避難させる。 |